その中で高崎山の下の方に当たる海岸線ですが、大体約七キロですね、この工事に投じた工事費が幾らなのか、そしていつごろ完成をめどにしておられるのか、お聞きしたいと思います。
その中で高崎山の下の方に当たる海岸線ですが、大体約七キロですね、この工事に投じた工事費が幾らなのか、そしていつごろ完成をめどにしておられるのか、お聞きしたいと思います。
いつごろを完成のめどにしておられるわけですか。
最初に読み上げましたように、交通量が非常に多く、この間は代替道路がないわけですね。したがってピーク時には非常に混雑しているわけですが、もう混雑度三を超える、非常に交通渋滞がひどいわけですけれども、このままでは一体どうなるんだろうと危惧されるわけですが、五十年の三月に四億の漁業補償がなされているわけですね。五十年の三月に補償がなされているにもかかわらず、いまだに進捗状況がいまのお話のようにめども立っていない、そういう状況なんですが、国鉄との交渉はどの辺まで進んでいるのか。海岸に可能な限りの施設をつくるということですけれども、この辺との兼ね合い、それと漁業補償との関係、この点はどのようにお考えですか。
いまのお話は四十一年、四十二年の調査後の話であって、そういう計画が出てきたのがですね、ですから国鉄との関係はなかなか話が進まない。漁業補償の段階では、海岸に橋脚をつくって、そして海岸線に出す、それならば五十二年度ぐらいまでにはできる、こういう計画であったわけですね。ところが、漁業補償をやった後、調査した。五十一年、五十二年と調査団が調査した結果、これは海岸線は非常に急傾斜で工事がむずかしいということになって、それでは国鉄の方に云々という話が出てきたわけですね。ですから、調査の段階までは橋脚をつくって海岸線に道路をつくる、こういう計画であったわけですね。その辺はどうなんですか。
そこで疑問がまた一つ起こってくるんですが、漁業補償をするというのは、調査が終わった段階でやるのじゃないのか。調査前に五十年の三月に漁業補償をして、で五十一、五十二と学者が、調査団が入った、その結果できなくなった、こういう状況ですが、この漁業補償のあり方といいますか、調査が後でなされているということはこれはどういうことなのか。この辺に疑問が起こるわけですが、いかがですか。
ともあれ、非常におくれているということは間違いないわけで、もう計画をされてから数年たっておりますし、今後、どういう工法で、どういう工事計画でやっていくのか、具体的な案があればお教え願いたいと思います。
国道十号線のうち、事業計画に入っている四つのバイパスですね、曾根バイパス、行橋、苅田、椎田、この四つのバイパスの総括的な予算執行状況、そして進捗状況はどうなっているのか、お答え願いたいと思います。
私も九州はあちこち歩いて一番混雑するのはここなんですね。普通が一・四五ぐらい、ピーク時には三ぐらいの混雑度になるわけですが、遅々として車が進まない、そういうふうに非常に交通状況が悪いんですが、事故もかなり多いように思うんです。したがいまして五十五年度のバイパスの予算ですね、これはもう決めてありますか。決まっておったら、どれぐらいか教えていただきたいと思います。
そういう答えが返るだろうと思っておりましたが、この予算の消化ですね、確実にできておりますね。
調査費の性質についてちょっとお伺いしたいんですが、調査費を五年間にわたってつけている場所があるわけですね。行橋バイパスですが、これは大体毎年千万円の調査費を五年間つけているわけですが、何の調査費を五年間このようにつけなきゃならないのか。思い切って執行すべきじゃないか、そうでなければやはり国費のむだになるんじゃないか、こう思うんですが、この点はいかがですか。
もう時間が来ましたので以上で終わりますが、大臣にお伺いしたいと思いますけれども、昨今非常に車が多くなりまして道路が混雑しているわけですけれども、今後の道路行政について大臣の所信を伺いたいと思います。 それともう一つ、九州の中でもいま申しました十号線、日豊本線関係ですけれども、十号線の道路が非常に整備がおくれているわけですが、いままで以上にこの十号線に力を注いでいただきたい、そのように要望するわけですが、この二つについてお伺いして終わりたいと思います。
ただいま住宅問題について質問があったわけですが、私も五十四年の三月、ことしの三月に行政管理庁の方で勧告が出ておりますので、この勧告について建設省はどのように対応していかれるのかということについて質問していきたいと思います。 その前に、法務省見えていますか。——法務省にお聞きしたいことは、建物の区分所有等に関する法律についてお聞きしたいと思うんですが、まず最初に立法の趣旨を簡単に説明願いたいと思います。
もうすでに十八年たっておるわけですね。私はこの法律は現状にはちょっと合ってないんじゃないかと思うんですね。手直しする必要があるんじゃないかと思うんですが、この点についてお伺いしたいと思います。たとえば共用部分の管理なんですけれども、これも私的自治に任せるという立法の趣旨だと思いますが、現実には分譲マンションは入居者の職業あるいは年齢あるいは家族構成、そういったものが非常に多様であります。それから、入居者の転居等によって部分的賃貸住宅化していると、こういうこともあります。それから、管理組合がない場合が非常に多い。それから、駐車場が共用部分になってないというところが多い。また、規約内容が非常に多様になっている。特に非組合式の場合には適切
検討を始めておられるということでございますが、この法律では特に十七条で「集会の決議によって、」マンションの管理は云々と、こうあるわけですけれども、さきに述べましたように、そうした集会が事実上不可能だと、そういう状態にあるということですね。それから、この法律には老朽化した場合の建て直し、修繕、改築、こういったことについて触れられていないわけですね。こういった点についてもやはり触れていく必要があるんじゃないかと、このように思うんですが、せっかく検討中ということでございますから、現状に即してひとつ検討していっていただきたいと、このように思います。 以上で終わります。何かありましたら……。
それでは三月の行管の勧告について、まず行管の勧告について建設省としては——大臣にお伺いしたいと思いますが、基本的な対応の姿勢ですね、こういう勧告が出た場合にどのように対応していかれるのか、この点について基本的な姿勢をお伺いしたいと思います。
何か六月三十日に公文書でこれの対応をまとめるということですが、そのようになっておりますか。
それじゃ、その内容について具状的にお聞きしたいと思いますが、第一番目は「施工管理等の徹底」ですね、これにつきましては行管の調査にによりますと、上下階の物音、床のきしみあるいは数多くの居住性能、こういった点について不満が見られる。これに対して行管の勧告は建設業者の施工管理の徹底並びに宅建業者の優良物権の供給努力を促すようということになっておりますが、これは具体的に建設省としてはどのように推進されるつもりですか。
局長通達がまだ徹底していない、だからそれをさらに推進するということなんですね。具体的にどう推進するかということなんですが、非常に抽象的な文章で勧告がなされておりますから、具体的にはどう対応していくかということなんですね。いいでしょうか。 そして、次には「取引の公正確保」についてお伺いしたいんですが、これは質問の時間の都合で——公取見えてますか——先にお聞きしておきたいと思いますが、この公正競争規約に定めている必要記載事項について、何らかの記載漏れがあるものが一七・一%、これは行管のアンケート調査によって一七・一%あるということなんですが、この公正競争規約の励行について公取はどのようにしていかれるおつもりか。
それじゃ建設省の方、分譲マンションの宣伝広告の中に内容が事実と違うもの、相違するものが一八・四%あったということなんですが、行管のアンケート調査で、この点について建設省としてはどのように指導、対策を講じていらっしゃるか、具体的に教えていただきたい。
次に、瑕疵担保責任期間についてですが、宅建業法第四十条第一項、これは二年以上となっているわけですね、ところが、もうほとんど最低の二年の特約になっているわけですが、行管の監督官の説明では、大体入居して二年以上五年未満の人に苦情が多い、これが大体八〇%以上だということなんですね。逆に入居二年以内に欠陥がわかったというケースは非常に少ないということなんです。コンクリート建築では欠陥が表面化してくる時間が長い、こういうことなんですが、現行法は実情にそぐわないのではないかと思うんですが、その点はどのようにお考えですか。