この宅地並み課税が完全に実施されれば、今後十年以上の宅地必要量の造出になる、こういう試算があるわけですが、しかし、この制度も五十六年度まで凍結されておりますし、そのままですから、国民の政策不信、農地混乱、そういった一因とも言われているわけですが、昭和五十七年から市街化農地の宅地並み課税を実施するということになっていると思いますが、これは本当に実施するのかどうか。政府は、土地流動化を阻害する政策から土地放出を促す方向へ根本的に姿勢を変える必要があると思うのですけれども、この点はどうなんでしょう。
この宅地並み課税が完全に実施されれば、今後十年以上の宅地必要量の造出になる、こういう試算があるわけですが、しかし、この制度も五十六年度まで凍結されておりますし、そのままですから、国民の政策不信、農地混乱、そういった一因とも言われているわけですが、昭和五十七年から市街化農地の宅地並み課税を実施するということになっていると思いますが、これは本当に実施するのかどうか。政府は、土地流動化を阻害する政策から土地放出を促す方向へ根本的に姿勢を変える必要があると思うのですけれども、この点はどうなんでしょう。
次に、地方公共団体が宅地開発指導要綱によって開発者に対して負担を課しているわけですが、その理由としては財政支出の軽減を図るということにあるわけですが、この点について建設省としてはどのように考え、対処していかれるのか。
それでは、次に、ミニ開発の問題点と土地対策についてお伺いしたいと思います。 東京都の場合、五十三年の一月から九月までの間に新たに購入した宅地面積が百平米以下のものが六〇・六%もあった。一戸当たり平均敷地面積が昭和四十八年の百八十五平米に対して、五十三年の百十平米というふうに大幅に縮小しているわけですが、こうした細分化の傾向が防災上、環境上いろいろな問題を提起しているわけですが、建設省はいわゆるこういったミニ開発の現状をどのように把握しておられるのか、今後どういった対策をとられるつもりなのか、この地区計画とあわせてお答え願いたいと思います。
今度の改正案の地区計画の中でミニ開発を規制する中で最小敷地面積があるわけですが、これは一体どの程度の規模を考えておられるのか、自治体の自主性に任せられるのか、この点をお伺いしたいと思います。
自治体が最小敷地面積を決めている例は、埼玉県の浦和市が百平米、東京都の江戸川区が六十五平米と、こう決めておるようですが、これはいずれも強制力のない指導要綱で決めているわけですね。今回の地区計画は、敷地最小規模についても法的な規制力を持たせるということができるわけですが、実際に適用するとなると問題が多く出てくるんじゃないかということが考えられますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
西ドイツの地区詳細計画、これをモデルにして今度の地区計画はできたと言われておりますが、この地区制度を導入することによってミニ開発抑制に乗り出そうという点は評価できるわけですが、どの程度このミニ開発抑制に実効があるかということになると非常に疑問があるわけです。 まず、ミニ開発の進行は地価の高騰に起因している点が多いと思うんですが、先ごろの地価公示価格の発表では、四十八年の地価狂乱と言われたとき以来の大幅な値上がりを示しているわけですが、抜本的な地価抑制策を抜きにして制度を導入しても絵にかいたもちにすぎない、強力な地価抑制対策が必要である、このように思いますが、国土庁としてはどのようにこの点は考えておられますか。
国土庁にお聞きしますが、今回の地価高騰の原因ですね、主因は、政府が土地政策の裏づけなしに持ち家取得を奨励したことにあるんじゃないか、土地の需給ギャップというよりも政策ギャップに問題がある、こういう説があるわけですが、これに対してどのようにお考えでしょうか。
国土庁にもう一問お伺いしますが、孫文の土地対策というのがいま国土庁で検討されている、このように聞いておりますが、この孫文の土地対策についてどのように考えておられるのか、これをどのように土地対策に反映していかれるのか、お伺いしたいと思います。
最後に、大臣にお聞きしたいと思いますが、今度の地区計画の導入は、地権者に対して私権の制限を伴う、そういうことから地区内の住民の合意をいかに得るかが大きなポイントであろう、このように思います。したがいまして、この制度を定着させるためにも、さらに住民の意思を細かく反映させる手続、これが非常に必要であろうかと、このように思いますが、大臣の所見をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
まず最初に環境アセスメント法案の要綱について質問したいと思います。 過去環境庁としては国会にこの法案を提出されて、四回も流れておるわけですが、私ども公明党としてはいち早く国会に提示いたしまして、何とかして公害の防止を図るべきだと、そういう立場から今日まで見てまいりましたが、今回二十八日、関係閣僚会議で環境アセスメント法案の要綱が決定したようでございますが、国会も会期末まであと一カ月半になっておりますし、一体今回は、また流れるのではないかという心配と、この法案の内容について、いつ法案が出てくるのか、この辺について法案のスケジュールはどういうふうになっているのか、まずお伺いしたいと思います。
両院の審議日数等を考えまして、もうそろそろその期限に近づいているんじゃないか、このように思いますが、その見通しはまだわかりませんか。
大体わかりました。 それでは、この環境アセスメント法の目的及び基本的な仕組みなんですが、これは開発が環境に及ぼす影響を事前に予測、評価し、公害を未然に防ごうとするということ。二番目は住民と地方自治体に評価の結果を公開し、意見を聞いていこうとするということだと思うんですが、この点について、長官の御意見をお伺いしたいと思います。
長官の御意見非常によくわかるわけですが、この法案要綱を見ますと、今回提出予定の法案の中身は住民参加を大きく規制している、いままでの考え方からですね、あるいはいままでの法案の中身などから後退しているんじゃないかということを感じます。それから自治体の自主性を無視しているんじゃないか。こういうこともこの要綱を見まして感ずるわけですが、どちらかと言えば早く提出したいと、関係省庁を納得させて——環境庁の御意向よくわかるわけですが、少しアセスメントの手法に目が行ってしまって、その精神が骨抜きになっているんじゃないか、こういうことを感ずるわけですが、この点はいかがでしょう。
私が考えますところでは、公聴会の義務づけも今度はされておりませんし、また地域住民というのも限定されておりますし、環境庁のこの要綱わからぬではありませんけれども、やはり広く住民の意見を聞くということ、それと住民と環境影響評価をした専門機関との間のギャップといいますか、コンピューターを駆使してできてきた評価書あるいは準備書を見る場合に非常に困難を伴うのじゃないか、こう思うわけですね。したがいまして、やはり住民の側でもそういった指導的な立場にある専門家というような人たちがこの評価書を見て、そして地域住民を指導していくとか教えていくとか、そういうことをやらない限り、せっかくできた法案がなかなか困難なものになるのじゃないか、こういうふうに考え
この要綱の第二の「対象事業等」ですが、この中の(5)ですね、「電気工作物の新設等」というのが入っておりますが、これは水力、火力、原子力発電所等を含むわけですか。
この評価の対象を、公害を及ぼすようなこういうものだけに限らないで、生活環境あるいは歴史環境、そういったものに対する影響については触れられていないわけですが、この点はどういうことになっておりますか。
自然環境保全法ですか、それと公害対策基本法に基づいてやったということでございますが、せっかく環境影響評価をやるわけですから、いま言ったような問題も対象にした方がいいなと思うんですが、これにつきましていままで何回も話題に出ておりますが、環境保全基本法ですね、これを制定する考えは長官にはございませんか。
現在、自治体で北海道と川崎市だけですか、環境影響評価条例を出しているところは。これらの二地区で条例を出してアセスメントやっているわけですが、両自治体では第三者機関を設けて、事業者からの報告書を審査するというやり方をやっているようですが、この環境庁のアセスメント法が成立いたしますと、こういった機関、制度はどういうことになるんでしょうか。
それはよくわかるんですが、こういう二自治体がいますでに条例を設けてやっているわけですね。第三者機関を使ってやっているわけですが、これはこのままやっていいわけかどうかという問題なんです。
第五ですか、「地方公共団体が、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとすること。」となっておりますが、それから七ですね、これは地方自治体に上乗せ条例を禁止していると、そのように思うんですが、いまのお話聞いておりますと、そうでもないのかなと。そうなると、公聴会をどうしてもやるべきだと知事が判断した場合には、そういう義務づけができるのか、あるいは縦覧期間をもう少し延長することができるのか、あるいは対象事業をもっと広げるとか、あるいはアセスメントの専門機関について第三者機関を使ってもいいのか、そういった条例を制定することができるのかどうかという問題ですが