ただいま春日先生から提出されました修正案につきましては、衆議院建設委員会提出の本法律案に基づく措置等により、その目的が達成されるものと思量され、また修正案においては新たに予算措置を必要とするものでありますので、政府といたしましては賛成いたしがたいと考えます。
ただいま春日先生から提出されました修正案につきましては、衆議院建設委員会提出の本法律案に基づく措置等により、その目的が達成されるものと思量され、また修正案においては新たに予算措置を必要とするものでありますので、政府といたしましては賛成いたしがたいと考えます。
地球上の気象条件の不安定性とか、あるいは人口増加等の諸事情から考えまして、国民の主要食糧について、国内生産が適当なものは国内資源を有効に活用するという見地からも、極力自給度の維持、向上をはかるべき必要のありますことにつきましては、総理大臣からもお答えがございましたが、私は、総理大臣とともに、また井上さんと同じ考え方に立つものでございます。 また、食糧問題について、御意見がありましたように、別に白書を出すことにつきましては、ただいま農林大臣からも御発言がございましたが、今回の農業の動向に関する年次報告が食糧白書的の性格を持っていることもありますので、その取り扱いにつきましては、その見地をも踏まえまして今後検討をいたすべきことと存じ
いま、和田さんから御発言がございましたように、国土総合開発法案という政府提案を、しばらくの間片方へ置きまして、与野党四党で国土利用計画法として、しかも、委員長提案で発議をされたものでございまして、その際、委員長の発議の御趣旨、また政府とのお互いの了解のやりとりの中におきましては、国土総合開発法なる政府提案を、名前を変えただけで、中身の精神とか進め方というものは、政府提案がそのまま生きているんだというふうには、私は理解をいたしておりません。 議員立法による新しい法律案は、新しい精神のもとに国土の総合的、計画的利用ということがはかられますとともに、主として土地取引の規制、すなわち土地が投機の対象になったり、また地価が著しく暴騰するよ
あきらめるということの表現は、私は、必ずしもいい表現ではないように思います。 というのは、それはいまの事態のもとにおいては、御承知のとおり、政府は総需要抑制とか物価対策とか土地対策を、最も緊急かつ重要な課題として取り上げておりますので、それに抵触するような大規模な積極的開発計画というようなものを、表面に押し立てていくことは適当でないという考え方については、私も、議員の提案者の皆さま方と同じ考え方を持つ者でありますけれども、しかし、日本の国土は有限であり、人口はまた毎年百何十万人ずつも増加をいたしておりますし、社会福祉を高めたり、あるいはまた雇用の維持というようなことを考えます際に、さらにはまた過密過疎の元凶というようなものを見ま
必ずしもそういう意味ではございません。開発ということばが適当かどうかさえも、私は、いまの時期においては問題があろうと思うわけでありまして、産業優先、生産優先の開発ということではなしに、有限な国土を増加する国民のために、またその国民の福祉優先という立場において総合的、計画的に活用してまいる、こういう意味の政府推進ということは、これは将来にわたっては当然考えていくべき時期がある、かように私は思うものでございます。 いずれにいたしましても、今日の人口、産業というものは、あまりに太平洋ベルト地帯といわれるような地域に超過密の状態で集まっておりますので、これは、やはり何らかの形において、国土の有効利用の線に沿った地方分散とか、あるいは人間
これは、もののとり方であると思いますが、たびたび申し述べておりますような産業第一、生産第一主義による国土の開発というものを、いまはもちろんのこと、また今後においても、昔のような発想による開発というものを、私は、持ち出すのは適当でないと思うわけであります。 それゆえに、今度の四党の作成をせられました国土利用計画法案におきましては、政府の案にございました国土開発計画とか、あるいは特定総合開発地域というような、開発を主とする条文はすべて落としてありますというところを御理解いただきたい、と申しますよりも、私のほうで、政府のほうで、さような趣旨の四党提案を理解いたしまして、それでこの際はまいりましょう、こういうことにいたしたつもりでござい
私は、その総理が心境を述べられたという会合には、出席をいたしておりませんので、直接、総理の声には接しておりません。しかし、けさの新聞で、和田さんがいま御指摘になりましたような総理発言があったことを見て知っております。しかし、これには二つの面から、私は私なりに理解をいたします。 一つは、先ほどからたびたび申しますように、総理の発言の内容というものも、従来の開発計画のように、物的な生産第一主義、産業第一主義の開発ではなしに、たしか新聞にもそのような表現があったようでございましたが、新福祉社会建設計画といったような、そういう心の幸福に沿う、人間尊重の考え方に沿う国土の活用計画であろうということ。 それからもう一つは、国土の活用なり
これは、いま和田さんの所属しておられる社会党の皆さま方も含まれて、また政府を構成する自民党、公明、民社の皆さま方をも含まれて、りっぱな考え方のもとに新しい法律案をお出しになられたわけでありますから、その法律案が可決されました以上は、行政府におります私どもは、その法律の精神にのっとって、しかも、法律の文言ばかりでなしに、提案趣旨の説明などをも十分心に踏まえまして、そして国の政策をこの面については進めてまいる、こういうこと以外に踏み出すつもりはございません。 ただ、和田さんもこんなことを言われておるのじゃない、私がこれから申すようなことを考えられておるのじゃないと思いますが、日本の国土が限られておっても、人口が毎年ふえても、したがっ
和田さんのおっしゃることに、私も全く賛成でございます。今度の四党提案の法律案というものは、その趣旨でできておると私どもは了解の上、政府としても異存がない、こういうことを申し述べておるわけでございますので、この法律が置きかえられました経緯、また和田さんのいま御所論をも十分踏まえまして、政府としては対処いたしていくべきだと考えます。
四十八年確定申告における高額所得者の大部分、百九十数人が土地の譲渡所得をもって構成されたという発表は、私は、こういうふうに理解を実はいたしております。 それは、必ずしも日本列島改造計画とのつながりではございませんで、いま譲渡所得課税のやり方は、昭和四十四年以前から長期保有をしている土地を、土地の所有者が握ったままにしないで、それをできる限り放出させようという考え方のもとに、昭和四十四年の特別税法ができまして、これは御承知だと思いますが、長期保有土地を処分した場合の譲渡所得については、昭和四十五年、四十六年は譲渡所得に対する税率は一〇%、しかもこれは、他の一般所得と分離して分離課税で一〇%、それから昭和四十七年と四十八年、四十八年
私が申し述べましたのは、安い特別税法というものができて、昔から持っておる土地、すなわち田中さんの「列島改造論」が公表される以前から持っておった土地を、いまのうちに売れば税金が安いということで、土地の売買が昭和四十五年以来行なわれておった。そのこと自身は、前から持っておる土地でありますから、「日本列島改造論」そのものには影響がないので、税金が安いうちに売っておけ、こういうことであったろうと思います。 しかし、一面から見ると、買う人は何の目的で買ったかというと、それは投機の目的で買った法人等も多いということになりますと、それらの法人は、いま和田さんが指摘されましたようなそういう発想といいますか、受けとめ方を持っておった法人もあるいは
その件につきましては、小坂総務長官がお述べになりましたとおり、私は、やはり現内閣のこの問題に対する姿勢を示したり、また、まともにこの問題と取り組んでもらうためには、専任の独立した国土庁長官というものを国務大臣として置くことが、一番いいと考えておるわけでございます。
和田さんの御見解としては承りましたが、政府といたしましては、これは私なりあるいは小坂総務長官のこの場における思いつきの、あるいは個人的の考え方の答弁ではございませんで、この役所を設置していただくにあたりましては、専任の国務大臣を長とする長官を置く、こういうことで内閣としては一致をいたしておるわけでございますので、そのように御理解をいただきました上、ぜひその趣旨をもちまして御審議、御可決をいただきたいと考えます。
これは、世界各国の内閣制度などを見ましても、和田さんのおっしゃるように、少数の閣僚をもってまとまりのよいような仕組みらしきものをとっておる国もないではありませんけれども、また、わが国の今日の閣僚数よりもはるかに多い閣僚を置く制度を持つ国もあるようでございまして、これは、まあそれぞれの国のたてまえなり、あるいはその問題を処理する内閣の姿勢のあり方だと私は思います。小坂長官すでに述べられましたように、国土の合理的、総合的、計画的な活用なりあるいはまた土地の利用とか、あるいは取引に対する規制なり地価の問題というものは、今日の時点においては内閣としても、これはまあ物価問題と同じように、あるいはそれ以上に、より恒久的に大きな政治の課題であり、
この法律に基づく地方の業務は、仰せのことばにもありましたように、機関委任事務もございましょうし、また公共団体の固有事務になるものもあるようでございますが、いずれにいたしましても、今度四党で起草されました新しい国土利用計画法におきましては、第四十条というのが置かれまして、これは「経費の補助」と書いてありますが、「国は、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、土地利用基本計画の作成に要する経費その他のこの法律の施行に要する経費の一部を補助する。」、こういう規定がございますので、四十八年度におきましては、かりに前の国総法が政府提案として国会で御可決をいただきましても、それが施行されるのは、ことしのかなりおそい時期になることを想定いたさざ
和田さんのような気持ちでおるわけでございます。土地の買い取り資金というものは、土地を受け入れる対価でありますので、これは、私、起債の方式とかあるいはまた利子補給というような方式がよかろうと思うわけでありまして、府県であれ、市町村であれ、土地を財産として受け入れるその対価を、国から補助の形で全部持ち出すことはいかがかと思われます。それは地方債の幅を、特定の目的に沿うようにして、今年度の五百十二億というようなことに限らず、ふやしていく必要もあろうかと思います。 なお今度は、事務や人件費等の補助等につきましては、私の考えるところでは、それぞれの事務、事業に要する経費の補助であることもあるし、あるいは地方公共団体の一般的な財源を豊富にす
そういうことです。
起草に当たられました四党の間でも、その辺が一つの大きな検討の中心課題であったようでございますが、でき上がりました四党の成案におきましては、指定を積極的にする場合も、また指定をした区域を縮める場合も、双方を取り入れて、一定の手続を経た上で地方公共団体と事前の打ち合わせをいたしたり、あるいはまた土地利用審査会というような公の審査会の確認などを得るような手続をも添えながら、地方の発意を十分生かしながら、一方においては、全国的に均衡のとれた措置を総理大臣が最小限度指示をする。それも頭から指示するんじゃなしに、いま申しますように、一定の期間を置いて打ち合わせ、納得の期間を置いて指示をする、こういうようなことになったわけでございまして、私ども政
それは、ないことに私どもは進めるつもりでございます。 なお、その点につきましても、衆議院建設委員長から、四党を代表しての御発言がございました。これは、かなり詳しい、長い文言になっておりまして、前段のほうは、主務大臣である内閣総理大臣の指示権、代行権について、「地方自治の本旨に則り、地方公共団体の長の権限を最大限に尊重するものとし、その行使は、事前に地方公共団体の長に対して適切な指導を行い、正当な理由なく一定期日を起えて地方公共団体の長が適切な措置を講じないときに限るものとする」、こういう発言をされております。それに対して、私から政府を代表して、この指示権、代行権については、御趣旨のように、地方自治の本旨にのっとって運用すべきもの
成文化されているが、空文にひとしいものだとお受け取りになっては困るわけでありまして、その執行権を持たれるところの地方公共団体の長が、なすべきことを正当な事由がなくして怠ったり、また、総理大臣と事前の打ち合わせを遂げた上で、一定の期間に理由なくして打ち合わせ事項を執行しないような場合には、それは指示権の発動というものもあり得ることを頭に置かれて、国民大衆のために、また地域の利益のために、知事が良識をもって執行に当たられることをこの条文のとおり期待をする、こういうふうにやるべきじゃないでしょうか。空文だということを申すことは、せっかく国会の皆さま方が立法されたものでございますから、私どもは、成文どおり忠実に読みながら忠実に執行する、こう