総合的に考えるのは当たり前のことなんです。できるだけ早期に、早期にと、何にも答えてないんですが、私はこの一括法と絡めて税制の抜本改革はいつ行われるのか、いつ提出されるのか、それをお尋ねしているんです。
総合的に考えるのは当たり前のことなんです。できるだけ早期に、早期にと、何にも答えてないんですが、私はこの一括法と絡めて税制の抜本改革はいつ行われるのか、いつ提出されるのか、それをお尋ねしているんです。
早期にという国会用語も、ここはしっかり明確にしておかなきゃいけない。というのは、暫定という名の下、三十四年続くのがこの国ですから、早期にといったって、普通に考えれば二、三年と見るべきなんでしょうが、この国会用語では早期にというのが十年先になるかもしれない、三十年先になるかもしれない。 総務大臣、権限だけ移譲されて税源の裏付けがない地方分権なんというのは考えられるんですか。
どうも財務大臣の答弁によりますと、どうも税制の抜本改革とこの分権一括法というのは全く関係ない、早期に、早期にとおっしゃるだけで。ということは、今回の暫定措置と絡めて言うならば、その税制改革が行われるのが例えば十年後になるかもしれない。ということは、今回の暫定という法人事業税だけの国税化がずっと続いていくということですね。そういうことですね。で、地方消費税はそのままと、そういう理解でよろしいんですか。
総務大臣にお尋ねしますが、今回、抜本的な税制改革の時期がどうも明示されていない、明示されない、おっしゃらない。 結果として、それまでは今回の法人事業税の国税化だけがずっと続くわけなんです。片一方で、地方消費税の充実はまだまだお預けと。本当にこのままの状態が今後何年続くか分からないわけなんですが、それでいいんですか。私はちょっと、増田大臣は暫定措置だ暫定措置だとおっしゃっているんですが、どうも全体的に考えた場合、これが暫定の名の下ずっと続くような気がしてならないんですが、いかがですか。総務大臣としてのお考えをお述べいただきたいと思います。
どうもこの答弁で明らかになったのは、暫定がいつまで続くのか分からないということですね。これはもうしっかりと今後の議論にゆだねながら明確にさせていかなきゃいけないというふうに思います。 そして次に、国の出先機関の見直しについてお尋ねしたいんですが、現在、地方分権改革推進委員会による検討の中で国の出先機関の見直しが大きな議論になっております。全国知事会も本当にしっかりしたまとめを国に提出をしておりますが、出先機関の八割に当たる二千七百七十機関の廃止、統合を政府に提言をしているわけでございますが、そこで総務大臣にお尋ねします。 総務大臣はこれまで逆に、こちら側の知事会の立場にいたわけですから、分権改革において国の出先機関の見直しを
一般論としては総務大臣がおっしゃるとおりなんですが、しかし実際に委員会を通じて各省ヒアリングをやってみますと、国が統一的に行わなければ使命が果たせないといったたぐいの答えがオンパレードなんですよね。こればかりなんですよ。でも、考えてみると、各省に聞いたところでそう言うの当たり前なんです。自らの存在を否定するようなことを言うはずがないんです。だからこそ政治的リーダーシップが必要じゃないんですか。 ところが、委員会の動向、議論の動向を待つとか言って、一方では政治家主導の推進本部、今まで二回しか開かれていないんですよね、昨年の六月と十一月。こういったことこそ政治的なリーダーシップ、副本部長ですよね、総務大臣は。各省が、いやいや必要なん
冬柴大臣にお尋ねします。 冬柴大臣は新進党時代、積極的な地方分権論者と、持ち上げるわけではありませんが、そういった主張の結果、例えば機関委任事務の全廃につながったものと私は思っております。 今回、国交省の出先機関もたくさん整理統合せいと言われているわけなんです。ところが、ヒアリング、まあ途中の経過だと言ってしまえばそれまでなんですが、都市公園についてはどうですかと聞いたところ、ナショナルセンター的な機能として生物の多様性や地球温暖化対策に取り組んでいる、都道府県の区域を越えて国が統一的に行わなければ使命が果たせないと考えている。 あと、ほかにもいろいろ、いっぱいありますが、例えば建設事業者の管理について言うと、これは介護
今後、冬柴大臣の言ったとおり、特に国交省の出先機関がどうなっていくのか、ウオッチをしていきたいというふうに思います。 さて、官房長官、もう時間が余りないというふうに聞いておりますので、公務員制度改革、したいと思います。 まず、渡辺大臣にお尋ねしたいんですが、過日大臣が総理に示された原案の中には、内閣人事庁の創設始め、労働基本権の拡大、あるいはまた政官接触の制限等が含まれているというふうに聞いておりますが、公務員制度改革基本法の制定を通じて渡辺大臣が目指す公務員制度改革のビジョン、どういう公務員制度にしたいと思っているのか、どういう霞が関にしたいと思っているのか、ビジョンをお述べいただきたいと思います。
内閣人事庁を創設して、そこに現在の人事院の中央人事行政機能を統合させるということなんですが、そこをちょっとお伺いしたいんですが、となると、内閣人事庁が管理するのはすべての公務員なのか、あるいはまた幹部に限定するのか、その辺を明確にお答えください。
大臣のおっしゃられたことは、民間企業であればそれはすばらしいことだと言えるんでしょうが、国家公務員となるとちょっと事情が違ってくるんですね。政治的中立性をどのように確保するのかという問題が出てくるかと思います。 改めて申し上げるまでもないんですが、人事院がなぜ創設されたのか、昭和二十二年、考えなきゃいけないんです。これ、二つの大きな理由があるんです。一つは労働基本権制約の代償措置、そしてもう一つは政治的中立性の確保、この二つの大きな理由の下に人事院がつくられたんです。で、今回、労働基本権を拡大する。それは一方はクリアできるんでしょう。ところが、もう一つの政治的中立性をどう確保するか。この中央人事機関行政をそのまま内閣人事庁に持っ
提言にはこう書かれているんですよ。現行人事院の中央人事行政の機能を移す、統合すると。これは本質的なものを移すんですよ、一部じゃないんですよ。そこをお答えください。
ということは、今まで人事院が担っていた、特に政治的中立性の確保のための様々な部局だとか機能、こういったものは残されるという理解でいいんですか。
突然棒読みの答弁になってしまったんですが、これ、ちょっとまだODAのことも聞きたいんで、ちょっと最後に町村官房長官にお尋ねしたいんですが、大臣の人事庁創設に対するスタンスと、で、いろいろまだまだ異論があるというふうに聞いております、内閣の中に。本当に三月末までにこの基本法を提出するんですね、そこを確認さしていただきたいと思います。
調整ができればと言うんですが、本来三月七日までに提出しなきゃいけないんです。それを三月末までってなっているんですが、そこの三月末の目標ですら調整できればというスタンスですか。出すのか出さないのかです。
官房長官、結構です。 次に、最後になりますが、ODAの話をお伺いしたいかと思うんですが、我が国のODA予算、この十年間で四割も減少しているんですね。骨太方針によれば、しばらくの間マイナス四%が今後も続いていくという現状があると。他方、諸外国はというと、二つの理由、一つはミレニアム開発目標の達成のための支援、そしてまた九・一一テロ、これは、やっぱりこのテロの温床は貧困にあるということで、もう積極的にODA予算を我が国とは反対の方向で増やしていると。 となると、このままの状態が続くと、アフリカ援助で我が国はリーダーシップを振るうだとか言っていますが、それすらもできない。更に言えば、外交上の発言力にまで影響を及ぼしてしまうんですが
そこで、なぜアフリカ援助の強化なのかというのを国民に分かるように説明しなきゃいけない。アフリカは余りにも地理的に遠いし、関係もなかなか希薄だと、見えてこない。ですから、そういう状態ですと、やっぱり今の財政状況に押されてどんどんどんどん削減をされてしまう。ですから、改めて、なぜアフリカ援助を我が国は強化しなきゃいけないのか、その支援理念を語っていただけますか。
そこで、今回、TICADだとか、それで洞爺湖サミットが我が国で開かれるわけですね。小泉総理のときは、三年間で倍増すると、グラントを中心にするというメッセージを国際社会に向けて発したわけなんですが、今回、TICADⅣそして洞爺湖サミット、福田内閣としては質、量、いかなるメッセージを発するんでしょうか。
時間の関係でこれが最後になるかと思いますが、欧米援助国の援助は無償化という流れに流れています。まあアメリカにしろカナダにしろ、イギリスは有償支援をやめています。 ところが、我が国の場合、ODA予算の現状を考えると無償を軸とすることは難しい、となると借款を軸とせざるを得ない。ところが、借款となると、アフリカを見てみると債務負担能力が低い国ばかりで円借款したくてもできない、こういうジレンマがあるんですね。ですから、我が国のアフリカ支援の強化というのは、と同時に円借款に立ちはだかる課題だと、そういった側面もあるんじゃないんでしょうか。 そこで、だからといって駄目よというわけじゃなくて、いろいろ議論していかなきゃいけない。例えば、選
おはようございます。私は、民主党・新緑風会・日本の内藤正光と申します。 放送法改正案、特に衆議院で数多くの修正が施されました。私は、四十五分間の時間をいただいておりますが、特に修正案提出者の皆様方に対して、修正に至った背景、あるいはまた修正の趣旨は一体どこにあるのか、そういったものを中心に確認をさせていただきたいというふうに思います。 そこで、まず冒頭、一番目は、NHKのガバナンス強化について幾つか質問させていただきたいと思います。 改めて言うまでもなく、もうNHKのガバナンス強化、つまり経営委員会の権限強化、この部分に関しては実に多くの修正が行われたわけでございます。例えば、経営委員会の権限に関する事項では、「決定」と
ありがとうございます。 続きまして、個別具体的な条文について、その解釈に確認をさせていただきたいと思います。 経営委員会の権限に関する事項なんですが、第十四条一項、ここでは具体的に経営委員会の権限が列挙されることになったわけなんですが、その中で最後のノの規定、こうあります。「これらに類するものとして経営委員会が認めた事項」ということで、包括的にクローズされております。 そこで、確認をさせていただきます。これらに類するものとはどこまで許容されると考えてよいのか、修正案提出者のお考えをお尋ねします。