一つその点で確認をさせていただきたいんですが、往々にして、その他とあると何か何でもできるような解釈をすることもあると。そういったことがないよう、更に言うならば権限の濫用がないようしっかりとこの条文で押さえたということで、つまり、それらに類するもの、このノの規定というのは、それ以前に書かれたものを逸脱するようなものはその職務としては認められない、そういう理解でよろしいんですね。
一つその点で確認をさせていただきたいんですが、往々にして、その他とあると何か何でもできるような解釈をすることもあると。そういったことがないよう、更に言うならば権限の濫用がないようしっかりとこの条文で押さえたということで、つまり、それらに類するもの、このノの規定というのは、それ以前に書かれたものを逸脱するようなものはその職務としては認められない、そういう理解でよろしいんですね。
分かりました。ありがとうございます。 そこで、その次の質問をしたいと思いますが、繰り返しになりますが、この法案修正というのは、その目的、趣旨は権限の濫用防止というところにあると理解をしました。そこで、国会の意思としてできるだけ具体的に列挙しようということになったんだろうと思います。であるならば、であるならばですよ、新たな事項を職務とする場合、もちろんそれはそれに類するものでなければいけないんですが、そうであっても、新たな職務をこれらに類するものとして考え出された場合、私は国会がチェックできるよう経営委員会は何らかの形で報告すべきではないかなというふうに考えておりますが、修正案提出者はどのようにお考えでしょうか。
修正案の提出理由、趣旨は今お述べいただいたとおりだと思いますが、その運用についてはしっかりとその提出者の意向を反映していただくというか、守っていただくようお願いを申し上げます。総務省並びに経営委員長にその辺の確認を求めたいと思います。
分かりました。経営委員会の方、じゃ、経営委員長で。
私は、検討ではないと思います。修正案提出者の意思が先ほど明確に述べられたわけですから、私は経営委員会としてそれは遵守の義務があると思いますが。そして、質問ではありません。私は確認と申し上げたんです。よろしいですね。
続きまして、委任禁止の規定について提出者に確認をさしていただきたいと思います。 御案内のとおり、経営委員会の一部の委員が参加する形でステアリングチームなるものが組成をされて、そして議論をしております。私は、それはそれとして決して否定するものではありませんが、しかし、その運用の在り方として、ステアリングチームで決定したことが即経営委員会の決定なんだというふうに上意下達で下ろしてくるというのは、私は合議制というものの持つ本旨に著しく背くんではないかと思っております。そこで第十四条二項、経営委員会は、その職務の執行を委員に委任できないという規定が追加されたんだろうと思います。 そこで、確認なんですが、経営委員会の職務の柱は議決にあ
古森委員長、先ほど修正案提出者がお述べいただいたとおりなんですが、新たに追加された、経営委員会はその職務の執行を委員に委任できない、その規定の意味するところ、先ほどおっしゃったとおりなんですが、確認ですが、そういう趣旨はしっかり踏まえて運用していただけますね。
経営委員長、私の質問の趣旨をしっかりと踏まえて答えていただきたいんです。私は、執行部と経営委員会の関係を今問うているわけじゃないんです。議決というものの在り方を問うているんです。 だから、一部のステアリングチーム、一部の委員だけが加わる例えばステアリングチームのようなもので議論をして、ある程度議案を作り上げる、それを即そのまま経営委員会の決定とすることは著しく合議制の本旨に背くんですよというお答えがあったわけです。そして、だからこそ委員にその権限を委任できないという条文が加わった。だから、運用の仕方としては、ステアリングチームと、まあ名前はいろいろあろうかと思いますが、そういったもので一応議案ができた、できても改めて経営委員会、
ちょっとちょっと、質問権の妨害しないでくださいよ。何だったら止めますよ。
ちょっと不規則発言が多いようですが、私は修正案提出者の意向を確認しているわけです。そして、それをしっかり守ってちゃんと運用してくれますねということを確認しているだけなんです。不規則発言されるのは、私は遺憾です。 委員長、注意をお願いします、改めて。
続きまして、(発言する者あり)委員長、ちょっと止めてください、今の。止める。続けません。(発言する者あり)駄目ですよ、そんな。
質問ができないじゃないですか。駄目だ、こんなのは。
次に、経営委員会の発議権の妥当性についてお尋ねをしたいと思います。 今残念ながら、経営委員会とNHK執行部との関係がかなり敵対的といいますか、いびつな形になっております。ただ、そうは言っても経営委員会とNHKとの関係を考えたならば、発議権はどうあるべきかといった場合に、まず執行部が発議をし、経営委員会はそれを議決するというのが通常の運用ではないかと思っております。古森委員長もそれを認める発言をなさっております。しかし一方で、総務省はこういう解釈をされております。経営委員会の発議権は排除されない、そういった立場を主張されております。古森委員長もそのことを主張されております。 しかし、私はこう考えるんです。経営委員会の発議、これ
たとえ委員会の議決であったとしても、十二名の委員の総意であったとしても、やはり制度設計上、経営委員会があり執行部がある。通常だったらば執行部からの議案提出、それを多角的な面から議論するのが経営委員会の役割じゃないんですか。そこで執行部とチェック機関というものが緊張関係を持つんじゃないですか。 ところが、じゃ経営委員会が発議したものを議決できるんであれば、経営委員会をだれがチェックするんですか。それをちょっと教えてください、制度上の問題です。
経営委員会の発議については国民の声を十分踏まえなければならない、そして執行部との協議をしっかり日ごろから行っていかなきゃいけない、そういった大臣の発言を重く受け止めたいと思いますし、また、経営委員長におかれましてもそのことをしっかり踏まえて委員会の運営に当たっていただきたいと思います。 さて、次に、経営委員会委員長のちょっといろいろな御認識をお尋ねしたいと思います。 ちょっと失礼な言い方ですが、古森委員長の運営に対して、正直なところ言うと、いろいろ内外からいろんな批判が出ているというのもお耳に届いているんじゃないかなというふうに思います。実際、昨日も、正にその経営委員会十二名のうちの二名から、ちょっと委員長の強引な運営に対し
もっと簡潔にお答えいただけますかね。 ただ、私は、この経営委員会内部から不満が出たというのは、これは重く受け止めなきゃいけないと思いますよ。多くの識者も、やはり委員長の強引な進め方について、やはり合議制とはどういうものかというのを全く理解していないんじゃないか、そういう批判が数多く出ている。社長とは違うんですからね。社長は、それはもうトップですから、ばあっと引っ張っていけばいい。経営委員会というのは合議体ですから、あくまで委員長というのはその取りまとめ役であって、合議を取らなきゃいけないんですよ。何でもおれの言うことを聞けという、こういう備忘録を見ていると威圧的なんですよ、ほかの意見を封鎖するような、これはおかしいと思いますよ。
じゃ、また改めて、これやりましょう、経営委員会を、メンバーを呼んで、その在り方をやりましょう。 委員長にちょっとお取り計らいを願います。
またその節は御出席をお願いをします。 さて、時間も大分なくなってきました。認定放送持ち株会社についてお尋ねしたいと思います。 まず、総務大臣にお尋ねします。 政府原案では、持ち株会社への出資を通じて五〇%までテレビ局を支配可能というふうになっておりました。しかし、現行ではマス排原則によって二〇%というのがあります。それを考えると、いきなり五〇%というのは余りにも唐突感が否めません。そこで、いかなる議論を経てこのような政府原案を出すに至ったのか、御説明をいただきます。
またこれ後から議論したいと思いますが、最高のところに取りあえず合わせておくというのは、そしてすべてを総務省令にゆだねるというのは、私は甚だしく遺憾というか、おかしいと思いますよ。 やはり憲法が要請しているのは、まず表現の多様性、健全な民主主義を育成するために。そして、そのための手段がマスメディア集中排除原則なわけですよ。ところが、残念ながら、我が国は現行どうなっているかというと、電波法の一省令に落とされているんですよ。本来はこれは本則の中で規定されなきゃいけない。ところが、一電波法の省令でゆだねられている。そして、今回も五〇%まで取りあえず定めておこう、これがマックスだからと。あとは省令でお任せくださいというのは、私は表現の多様
さらに、自民党の修正案提出者にお尋ねをいたします。 先ほどの繰り返しではありますが、憲法の要請によって健全な民主主義を育成するためには表現の多様性を確保しなきゃいけない、そのための手段がマスメディア集中排除原則だということを申し上げました。ところが、我が国はどうかというと、必ずしもそれが正しく運用されてないというか、現状を見るとどうかなというところは多々ある。特に、ローカルにおいてはクロスメディアの問題があって、メディア間のチェック、相互チェックがなくなってしまっていることはもちろんのこと、選挙になると、もうその県一帯がある一部政党の広報機関となってしまうような状態もあるというところがあると。 そこで、我が国のメディア集中、