これで終わりますが、大臣、それではかりに実施して実効があがらなかった場合、その施策の手直しやら法修正等について直ちに行なうということはいかがですか、そういうお考えはいかがでございますが。
これで終わりますが、大臣、それではかりに実施して実効があがらなかった場合、その施策の手直しやら法修正等について直ちに行なうということはいかがですか、そういうお考えはいかがでございますが。
それでは、大臣の御発言で、かりに実施されて実効があがらない場合には、やはり施策の手直しやらあるいは法律の修正等を直ちに行なうという、そういう柔軟左考え方——一たんできてしまうと、往々にして官僚の皆さんもなかなか固執して後退しない、硬直してしまうということがあるのですね。まあ大臣の、柔軟に対処して、いわゆる時の流れといいますか、今日の世相というものがあるのですから、そういうお考えというふうに確認してよろしゅうございますね。公害局長公害局長それを確認して終わります。
これは大きい問題ですけれども、運輸大臣は御出席ないようでございますが、私の質問の要点は道路の問題、道路としての架橋よりも鉄道を敷設する場合のほうが中心になるわけであります。鉄道監督局長、いま国鉄の関係では再建十カ年計画ができておるわけですね。再建十カ年計画だけれども、再建というのは財政の再建だけではなくて、やはり国鉄の線路の改良なりあるいはすでに東海道新幹線また博多までの新幹線も入っておるわけですが、そういう中で五十三年までにやるわけで、これが一番具体的な計画になっている、わけです。今度この公団ができて三本のルート、そのうちの二本は鉄道を併設するということですね。 それからもう一つの問題は、自民党から出てきておりまするが、各党共
そうしますと、こういうぐあいに理解していいですか。この橋ができて、新幹線か在来線かわかりませんけれども敷かれる。というのは、十カ年計画は五十三年ですな。五十三年のあとになるような、いまそういう御発言じゃなかったでしょうか、そういうぐあいに聞いておりますけれども。これは大体六十年ごろまでにつくろうという計画ですね。そうしますと、十カ年計画以後に橋の上に鉄道が敷かれる、この順序をそういうぐあいに理解していいものですか。
それから国鉄総裁にもお尋ねしますけれども、新幹線に国鉄ではだいぶ期待しておるようでございます。ところでこの橋ができまして新幹線がこの上に敷かれる、そして四国の中を縦断ですか横断ですかいたしまして九州のほうまで延ばされる、こういうのはいわゆる全国の新幹線網にあるわけですね。それは出ておるわけですね。 〔金丸建設委員長退席、福井運輸委員長着席〕 そういうようなことをいまから想定されて、国鉄の最高責任者としていわゆる国鉄の置かれておる独立採算といいますか、これは道路のほうと違うわけでしょうけれども、建設省関係の道路のほうと違って国鉄は独算の面が非常に強いわけでありますけれども、そういう企業の性格からいわゆる新幹線ということで進めて
それで、もう少し聞きたいのですが、いろいろはなやかな計画が出ることは、ぼくたちも、これは国民的な立場でけっこうなことだと思うわけであります。ただ、現在の宇高連絡船、あそこにもまた橋がかかる。それから淡路−明石、淡路島ですね、これを通ってまた橋もかかる、鉄道もやる、これは在来線であろうと新幹線であろうと、鉄道を伴ったものが二カ所必要なものであるかどうかですね。この点はやはり将来国鉄がしょっていく、国鉄にかかることでしょうから、国鉄としては、橋ができて道路ができることは、これはけっこうなことですけれども、それに併用して、付随して国鉄を二本必要とするものかどうか。そういう点は一まあ技術的には検討されておるでしょうけれども、いわゆる独算とい
総裁もいろいろ考えて発言されておるでしょうから——しかし、私は、無責任な発言ではありましょうけれども、四国と地域的に離れております北海道については、いまトンネル一本でこれをやろうとしておりますね。四国は四百万の人口、これは将来どうなるかわかりませんけれども、いま九州のほうに新幹線を延ばすとしましても、二本のルートで四国に入っていくというのは、われわれいまの段階でしろうとのような考え方で見ても、国鉄というものが置かれておる現状から見ると、ちょっとこれはお荷物ではないかというぐあいにも考えるわけでございます。そこら辺はもっと率直な意見がこの段階で出てもいいのじゃないかと思うのでございますけれども、そういう点は建設省なり運輸省なり国鉄の当
私の時間もないようでございますけれども、運輸省の局長さん、これは建設省が道路や橋ができて——道路、これはもういいことですね、それは国でも金を出してやるのでしょうから。ただ、いままでの国鉄のやり方をやはり大幅に変えていく。建設省の道路のように国で相当金を出していく、あるいは地方自治体でも応分の援助をしていく、そういうことで、国鉄に対してもそういうぐあいに政府の方針なりが変わるならば、私はいまの局長のような、二本にするか一本にするかまだきまっていない、情勢によっては、というようなきわめておおらかな発言で了解するわけでありますけれども、いま置かれている国鉄の状態から見ても、どうも十年、十五年後に道路と同じように国鉄が扱われるということはち
いろいろまた別の機会に伺うことにいたしまして、きょうはこれで終わります。
与党の加藤理事が時間時間と言いますし、また同僚の皆さんもごしんぼうしていますから、簡単にやります。 問題は過疎のバスの問題ですけれども、例の運輸白書、これは読み上げるのはやめますが、その中の過疎問題の中で、こういうぐあいに書いていますね。利用者が少ないバスの路線は自家用車の共同使用等の代替の必要が出てくるんじゃないか、これは過疎地帯のバスの問題点の最後のところに書いてございます。「基本方策は、各地域の実情に沿って地元住民と密接な連絡を保ちつつ、検討することになろう。」こういうぐあいになっておりますね。 ところで、もう過疎の乗り合い自動車の問題は、住民の足の最後の拠点ですね。国鉄は赤字路線云々が出ておりますし、残されたものは乗
当局の御努力、いろいろの御苦心はわかります。ただ、どんどんこのとおり物価は上がる、また過疎の状態になる、なかなか事業的に成り立たない、こういうかっこうになるわけです。そこで、バスができないということになりましたら、もう明治百年だけれども、明治初年くらいに返ってしまうような状態になる。歩け歩けというぐあいになってしまう。だから、これは深刻な問題です。しかも全国全部に関係がある。具体的なところを一々出しておってもしようがないでしょうが、私は、いままで運輸省で手直しのようなかっこうでやっていましたけれども、とてもそれでは間に合わないと思う。ここで抜本的な方策を出して、りっぱな法律でもつくって、住民の皆さんが安心できるような状態を早くつくら
もう終わりますが、ひとつそういうことで、この秋の臨時国会くらいまでには少し片りんでも出るように、大いに馬力をかけてやっていただきたいことを要望をいたします。 それから、ちょっと局長、岩手中央バスの現況と対策、簡単でいいです。それから高知県交通、これも過疎バスの代表的な問題として、現状と対策、三分くらいの答弁でいいですから、ひとつ……。
質問を保留いたしまして、きょうはこれで終わります。どうもありがとうございました。 ————◇—————
今回の船員法の改正、これはわれわれも歓迎すべきことと思っておりまするが、船員法——一般的には労働基準法、まあ労働関係三法いろいろございますけれども、船員法というものがあるわけだが、これは古い法律です。戦前からあるものだということですね。この古い法律の船員法が、戦後二十年以降新しい時代に即応していろいろ変わってきておると思いますけれども、この船員法の変遷、移り変わりといいますか、これの特徴的な点を、戦前と戦後の関係、戦後の労働諸法規と合わせてみて、大ざっぱでいいですから、それぞれをひとつお話し願いたい、こういうぐあいに思います。
海の関係ですね、海運の場合でも船員の場合でも、陸から見ますと、特殊な状態に考えられる。また、いろいろ国際的なIMCOのようなものもあるわけですね。そういう国際的な協定のようなものと日本の船員法というものは、完全に一致しているかどうか、あるいは非常に足らない点があるのかどうか、こういう点は、簡単でいいですが、あなたの立場からどうですか。
今度の船員法の改正は五トンまでということになるわけです。しかも、いままで手が伸びておりませんでした漁船のほう、これまで手を伸ばしたということは、私たちの考え方では、この種の関係には非常に海難も多かった。今度このことについては、法改正によりまして、船員法の手が伸びていくということで、海難の面を防止するという効果の点につきましては、当局としてはどういうぐあいに考えておるか。効果があるものか、ないものか、そこら辺をちょっと……。
結局、海難にあった場合、船員の救済保護、そういう面では、いままでよりは改善されるというぐあいに理解していいわけでありますか。どうですか。
船舶の安全の面になりますと、これまた船員法と関係ないというぐあいになってしまいますが、やはりいろいろ救命の装具、あるいは海難の際のブイの問題であるとか、あるいは無電の問題であるとか、ああいう面は船員法のほうでは直接の関係じゃないわけですね。安全法の関係ですか。
そうしますと、今度の適用拡大でいろいろプラスになる面もありますね。いまの安全問題から見ますと、このほかに、船舶自体の安全の問題もある。そういう面は、省内でやはりこの適用拡大とあわせて論議をされておるものかどうか。これはもし局長の場合は範囲外としますと、次官のほうで御答弁をお願いいたします。
結局、海難という問題もテーマになりまして、今度の拡大もあったわけですね。船員法の改善によりまして、漁船の皆さんも船員としていろいろプラスになる面もあるわけです。ただ、漁船自体、船自体として安全の面で、これも相伴って初めてまた船員の皆さんのプラスがあるわけです。事故が起きて、海難が起きて、救済される面でプラスじゃなくして、事故の起きる前といいますか、小さい船、十トンあるいは七トン、こういう船が今度は五トンまでいったわけです。そういう面について、安全の面で船舶安全法との関係を、省内で、このたびの改善に合わして並行して審議をして一つの結論を見出そうというぐあいに建設的にやっておるかどうかということなんです。