それからこのIMCOの関係で、これは大体技術的な問題が多いように聞いておりますけれども、勧告があったものは、ほとんどわが国ではこれを採用して法改正その他の措置をしてきておりますか。IMCO等の勧告その他の関係の中で、技術的な問題をどしどしあなたのほうで取り上げておるかどうか。全然まだ取り上げてないものもあるのかどうか。その間の関係、これを若干お願いします。
それからこのIMCOの関係で、これは大体技術的な問題が多いように聞いておりますけれども、勧告があったものは、ほとんどわが国ではこれを採用して法改正その他の措置をしてきておりますか。IMCO等の勧告その他の関係の中で、技術的な問題をどしどしあなたのほうで取り上げておるかどうか。全然まだ取り上げてないものもあるのかどうか。その間の関係、これを若干お願いします。
こういうのはどういうぐあいになっておりますか。一九六三年の十月に漁船の非損傷時復原性についてというIMCOの協議事項がございますが、これおわかりでございましたら、若干聞きたいと思うのです。
いや、これは恐縮ですが、それではひとつ、昭和三十八年、一九六三年の第三回の協議について、空間宇宙及び水中での核実験の禁止について、こういうことについて協議をしているようでありますけれども、これはどういう関係でございますか。
このIMCOには、わが国としてだれが理事ということで出ているわけでありますか。
じゃ、そのつど関係の方を政府で指名する、こういうぐあいになるわけですか。
わかりました。 次に、この法改正に伴って、安全性の向上についてということを理由にされておりまするが、これは甲板上の諸施設は、今度の法改正ではこの程度でいいものかどうか、この点ひとつ伺いたいと思います。
これはこの勧告の内容を全部取り上げたものですか。この場所、甲板上の諸施設、この点についてひとつ伺いたい。
次に、積量が結局こういうぐあいになりまして、減量になるわけでありますが、船として量が減る、そういうことはありませんか。その点につきまして、特に国内の船を持っている方々、あるいはその他の方々に特に利点になる点というものは、これは具体的にどういうことになりますか。
それから、この条文の中で、運輸大臣の指定する吃水線によって重量船舶と軽量船舶の積量測度について、どう相違があるか、こういうことをひとつ聞きたいと思います。
安全性から見た場合には、それはどういう関係になりますか。そこら辺を、ちょっとお答えがよくわからぬものですから……。
それから改測にあたって提案の理由に、国際的に同じような原則による制度が望ましいということを述べていますが、この点はどういうことなんでしょうか、もう少し詳しくお話しください。
あなたの言われる同じようなトン数というのは、同じようなはかり方ということですか。
この法律の改正によって、改測の申請を要することになるわけですね。これは金がかかるわけでしょう。申請した場合に、手数料か何か取りますか。また、この改測申請を要する船舶はどのくらいになりますか。
あなたのほうの提出の資料では四十一年の隻数は三万四百四十二隻となっていますね。いまの六百隻というのはどういう関係ですか。
それじゃ、現存する船舶のうち上甲板上に滅トン開口を有する船舶が一万四千九百二十二隻ある。これとの関係はどういうぐあいになりますか。
そうしますと、この関係は改測申請をしなくともいい、こういう解釈ですか。
その点は別段、監督官庁、各地方海運局になりますか、あるいはこの登録を持っておるのは海運局になるわけでしょうけれども、この法改正によっては特段の措置はないわけですね。これはもう必要がないというわけで一応除外する、チェックする必要はないわけですか。
それから、この法改正によりまして関係者の負担はどういうぐあいになりますか。
負担にならないかという、いま質問でありますが……。
それから、これはちょっと話が飛びますが、いまの一万円というのは、これは現在のあれから見てどんなものですか。手数料の関係ですね。一番安いので二千円でしたか。手数料の段階別のあれもちょっと御説明願います。