これはいつ改正したんでしたかね、いまの手数料の改正は……。
これはいつ改正したんでしたかね、いまの手数料の改正は……。
それから、これは六百くらいの申請がある見込みですね。それによりまして、これは地方の海運局の担当の方がやるわけですか、申請があり次第。その人員は確保されておる、こういうぐあいになるんでしょうか、そこら辺をひとつ……。
一万円とかあるいは三千五百円というのは、これはちょっと私もしろうとだが、申請があって、検査官ですか、その方がやるにしては、これは作業的には相当な手数なものじゃないですか。いろいろはかってやった場合ですよ。何も高くしろというわけじゃないけれども、現在の物価から見て、あるいは作業量から見て、そこら辺どういうものでしょう。これはしろうと考えで恐縮ですけれども、適当なものかどうか。
ちょっとわからぬですが、経費の五〇%をもらうというわけですか、半分はどういう関係なんでしょうか、そこら辺……。
それから、外国へ行った船の場合には外国でやれるというぐあいになっていますね。外国へやはり出張さしてやるんですか。
次に、これは大型の船が対象になるようなお話ですね、いまのところ。小さい船にはこのいわゆる積量測度の問題は、あまり関係ないものですか。
それでいまの国内の積量測度の関係でも百五十以下ですか、何か線を引いておりますね。測度法によりまして船舶のところをどこかで線を引いておりませんか。小さい船にはあまり適用しないようですけれども、そうなっていますね。あれは何トンぐらいですか。
小型の船にはあまりこういう積量測度のことは国としてはやらない、地方にまかしておく、こういうことですね。そうですか。
ただ安全ということを中心に考えまして、今度改正になるわけでありますけれども、地方の知事さんですか、そういう方々にまかしてある、そういう船の関係もこれに関連して何らかの処置をされるものですか。
それから、コンテナのことを最近論議されておりますね。コンテナ輸送、あれは何か絵で見ますと、甲板上に全部コンテナを積むようなことになっていますね。ああいうのはこの船舶の積量測度の関係ではどういうぐあいに関係するものですか。
あれは安全ということを一応中心に考えますと、あまり支障ないものでしょうか。甲板上に多く積載するというような場合にですね。
その場合は船の積量関係には、どういうぐあいになるのですか。
それで積量関係の測度法ですね、あるいは船舶法あるいは船舶安全法ですね、こういうものから見て、法律との関係になりますと、どういうぐあいに解釈されるのですか。
それでは、条文について若干御質問申し上げます。第三条の、これはなかなかわかりにくいと思いますので、砕いて御説明願いたいと思いますけれども、改正になる分の、これはわかりますが、「満載吃水線ノ位置ガ主務大臣ノ定ムル位置に在ルモノニ在リテハ上甲板」云々とありますね。この関係です。それからさっきお話がございました運輸大臣の指定する吃水線ですか、あの関係ですね。この関係を先に申し上げました第三条の「満載吃水線」以下との関係でちょっと砕いて御説明願いたいと思います。
まだいろいろ聞きたいことがあるのでございますけれども、ちょっと私も資料が不足いたしておりますので、きょうはこれで質問を終わりたいと思います。
久保三郎君。
次会は来たる十八日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十七分散会
きのうちょっと保留しました防衛施設庁関係のほうがまだ見えないようでありますから、便乗するわけじゃありませんけれども、ちょっとまた局長さんに……。 ぼくは航空法をちょっと読んでみたわけでありますけれども、これはやはり運輸省の航空局の中心的な法律になるのでしょうね。これと今度の提出法案との関係ですね。特に特徴的に感じましたことは、航空法の、物件の制限という、第四十九条のところであります。この内容を見ますと、補償のようなことが出ておるわけでありますが、これと今度出ておるこの法案の補償関係ですね。これはやはり運輸省にとっては、この航空法というものは中心的な法律だということから考えますと、相当隔たったものがあるのではないか、こう思うのであ
それでは、省内でも航空法との関係を一応検討されたのですか。
それでは補償問題ですが、この問題は御存じのとおり航空法にも出ておるのであります。これは私は非常にいいことじゃないかと見たのですが、簡単に申し上げると、関係者で協議するということがありますね。この精神が私は非常に民主的だと思うのであります。今度の法案の中にはこの精神が生かされおらないようなぐあいに受け取れますけれども、その関係はどういうぐあいにお考えになりますか。