そうしますと、先ほど小川先生から政令で定める云々で、その場合には自衛隊関係、防衛庁の関係のホンですね、こういうものを一つ取り上げて、八〇ホン以上とか七〇ホン以上とか、音響というものを一つの基準にしている。いま出ています法案では、「騒音により生ずる障害」、これはちょっと音響と違いますね。そうしますと、政令で定める基準とさっきお答えあったのは、あれは音響に対するお考えでしょうか。「生ずる障害」というのは、何か別の基準があるわけですか。これは同様にはちょっと受け取りがたいと思いますけれども、いかがですか。何か障害の障害度というものを別に考えておるのですか。
