今のお答えの中に国民全般の利益のためならばとおつしやいましたが、それはどういう意味でしようか。国民の生活から行くと、これらの恩恵を受けるものは国民のそれこそ極く僅かな、そういうものを含むという御答弁なんですか、どういう意味ですか。
今のお答えの中に国民全般の利益のためならばとおつしやいましたが、それはどういう意味でしようか。国民の生活から行くと、これらの恩恵を受けるものは国民のそれこそ極く僅かな、そういうものを含むという御答弁なんですか、どういう意味ですか。
話題を変えますが、最近議員立法というものが大分出ておるんですね、御承知の通り、特にこれからそういうものは非常に出るだろうと思うのです。こういうものは大かた予算を伴うものが非常に多いようですね。何千億何百億というような予算を伴うようなものがあるのだが、こういうふうなものが次々に出て来ると、大蔵省としてはお取扱に非常にお困りになるのじやないか。日本の国の財政を維持して行く上に非常にお困りになる場合もあるんじやないかと思うんですが、それらの点について率直な御意見をお示し願いたい。
そういうふうな話合ができるということは非常に望ましいことなんですね。ところが併し議員の職権を以て政府の了解を得る必要はないと思うのですが、突如として法律案が出て来る、或いはそれに伴う金額というものは非常に高額に修正されるという場合も考え得られるわけです。そういう場合に大蔵省というものはその法律に当然拘束されて或る程度の予算措置をなさなければならない。できれば全額或いは財政上の許す範囲内において最大限の予算の編成をなさなければならんと思うのですが、今お答えのような事前の打合わせがない場合、打合せするせんはこれは自由でしようが、そういう場合もあり得る。しなくても何も拘束されることはない、そういう場合の取扱はどうなんですか。
今のような場合に、当然予算を編成されるあなたがたは、そういう法律の拘束を受けるものだと思うのですが、その点はどうですか。
予算の範囲内でということになると非常に結構なんですが、仮にそういうものがなかつたらどうなんですか。
よくわかりました。結局こういうことですね。そういう場合には法律上の拘束を受けるということですね、原則においては……。大蔵省は法律の拘束を受けてその法律に基いて予算の編成も考えるということになるわけですね。
尊重ということはないでしよう。拘束を受けるのじやないですか。ここに一つの法律ができてこれだけの予算が必要だという場合には、その拘束を受けて大蔵省はその法律に従つてできるだけやる、予算の範囲内においてやるということじやないでしようか。尊重なんということはないでしよう。
具体的の問題を私は聞いておるんじやないので、これは法律でこれだけの予算が必要だというものは、通過しても中央の財政においてできない場合もありましよう、具体的な問題は……。併し建前として国家の意思でそういう法律ができた場合に大蔵省はこれに拘束されるのかどうかということを私は聞いておる。具体的な問題じやないんです。
どうもあなたの答弁は何かしらはつきりしない。私が聞いておるのは、はつきりしておる。法律に拘束されるのかどうか。これはすることはできる、これはあなたの説明ではするのは建前であるが、しないでもいいことになるわけですね。そういうようなものでなくて、法律上どうしてもしなければならないということになつておる場合には、大蔵省は拘束されるのか。その通りやらなければならんのかどうかということなんです。
あなたの仰せのように、長い間にそれを具体化して行くという場合はそれはできるでしよう。併しまあ年限を切つたりするような場合、或いは今年、或いは来年、こういう場合に、あなたは今それぞれのこれらの拘束を受けると言われるが、国家財政とその大蔵省が拘束を受けるというのとどうしてもしつくり行かんということになる場合、つまり財政の面において法律の拘束を受けて予算に計上することができんというような場合はどうなるのですか。いわゆる予算編成権と言いますかね、それとこれとの関係……。
いや法律の修正案をお出しになつても、これは通るか通らんか、それは国会の意思によるのであつて、お出しになつたものがそのまま通るとは限らないのですね。これは重要な法案でも審議未了になるものがあるかも知れません。そういう御答弁では我々は納得しないのですがね。いわゆる予算編成権と法律と符合しない場合、或いはほかの財政が許さんという場合にどういうふうにするのが一番いいのかということを聞いているわけなんです。
予算の編成は、予算を編成する当時の法律に従わなければならないと私は思うのですが、どうなんですか。
原則的には併し法律によらなければならんでしようね。当時の法律によるということは原則でしようね。例外でしよう、今のお話があつたような場合は……。
大分私一人で時間を取りましたから、この程度で私の質問を終りますが、私は特に主計局長にお考え願いたいことは、将来こういう臨時的立法は非常に多くなるだろうと思うのですね。これらの離島航路整備法案のごときは、これは非常に軽備なものですが、これから将来こういうものは出るだろうと思うのです。そういう場合に非常に私は大蔵当局はお困りになるでしようが、今お話のように、法律はこれは予算編成権に優先するものであろうと思う、原則的に……。非常に私はそういう摩擦を生ずるようなこともあるだろうと思うのです。今は幸いに臨時立法をお出しになるのには一与党である自由党で、絶対多数の自由党が……、非常に多いので、スラスラと当然通るが、そう行かん場合もあるし、非常に
この前資料の御提出を願つておいたのですが、今日お出しの各航路収支明細書というのはこれなんですか、これは資料ですか。
これは本日お出しになつた資料は非常に早急な際にわざわざ係員を御派遣になつて、御作成になつたもののようですから、非常に厄介であつたろうということは考えられるわけですけれども、これにいたしましても、又ここに出ておるいろいろな補助の基準になるものにいたしましても、書面の上でその数字を出すということは非常に簡単なのじやないかという気持がするのですが、これは補助に対しては会計検査院が相当検査しておるわけだと思いますが、会社に直接行つてやつておるのでしようかどうでしようか。
二十六年度の補助に対して会計検査院が検査を行なつた会社はどこなんですか。
二十五年度はどうなんですか。二十五年度も補助しているのですか。
運輸省でやられる場合は、これは会社に臨んで具体的に調査されるわけでしようか。
会計検査院で検査する場合には、運輸省の係官は立会つておるわけですか。それはどうですか。