これは只今海運局からこの前の資料の一部と思われるものを御配付になつたのですが、一応これについて御説明願います。
これは只今海運局からこの前の資料の一部と思われるものを御配付になつたのですが、一応これについて御説明願います。
只今の大体御説明でわかるようなものですが、私ども要求したいのは、例えば九州郵船、それから黒字を出しておるものもあるわけですから、ずつと九州郵船の航路がこれこれである。そしてどの航路はどれだけの黒字、どの航路はどれだけの赤字と、その他又別に収入があるならばそういうものもずつと同じ所に出してもらいたいというのです。そうして配当しておるならば配当しているというようなふうに一本にまとめて、黒字のものも又は赤字のものもわかりやすいように一つ出して頂きたいわけであります。黒字の分は口頭で御説明になつて、赤字のものだけ表をお出しにならんで、我々検討するのに厄介でありますから、そういうものをもう少し詳細によくわかるように表をお作りになつて次の委員会
あとで……、今の欠損査定額についたは、いろいろ調査をしたと言われるのですが、いろいろ調査したというのはどういう調査をされたのか、これはまあ会社のやり方で、効率的な運営をすれば欠損をしない場合でも、運営が悪ければ欠損をする場合もあるし、又帳簿自体においてもどういう、会計検査院でやつておるような精密な調査をされたのか、これもやる人によつて、やつても内容はおのずから違うだろうと思うのですね。そういうような点をもう少し詳しく御説明を願いたいと思います。それもできればやつぱりさつき申上げた表に、一緒に一つこういうようなことをやつたのだということを詳しく一つ書いてもらうといいと思うのです。
この赤字の数字を出すのに、やはり黒字の内容がよくわからんと出ないのじやないでしようか。例えば一つの事務所の中に、各航路の事務をとつている事務員がたくさんおる。或いは建物も使つておる。その他共通で使つているものも相当にあるわけであります。それらの問題を研究をするに、やはり黒字のものがはつきりわからないと正確なものが出ないのじやないですか。あなたのほうでそういう調査をなさらんというのは少しおかしいと思うのですがね。この次というと二、三日でしようから、この次に間に合わなければその次でも結構です。一つ詳細なものをお出し願つて、私どもに研究の資料を御提供願いたいと思います。
これは三、四日あればできるでしよう。私どものほうは一番遠いのですが手紙が三日ぐらいで来るし、それは向うにあるのですから、電報でも打つてお取寄せになり、それをあなたのほうで御検討になれは四、五日もあつたら、長くて一週間もあつたらできるのじやないですか。大したことじやないのですからね、それだけは一つお願いしたいと思います。
私は提案者になつておるので提案者に質問するのはちよつと変ですから、政府に一つ運用の面について御意見を極く簡単なこと二、三……、これは大分あるのですが、これを見てみると非常にどうも提案者の一人として恥しい気持がするのですが、細かいことはあとで何かの機会に聞くことにしますが、非常に自につくことだけを一つお聞きしたいと思います。高田先生から非常に適切な御質問があつたのでありますが、成るほど御意見を承わつてみますると、これは全く取締に終止しておるという感じがするのですね。取締法規である。積極的に斡旋業者を援助するとか、指導するとか、或いは教育するとかいうことは法文の中には何にもないわけなんですが、併しこの法文の中に省令を以て定めるというよう
この法律が通過して施行されるについてどのくらいの人員が要るのか、どのくらいの予算を考えておられるのかということをお伺いしたい。
人はどれくらい要るのですか、これに要する。
先ほど高田先生がお聞きになつたところですが、この第二条の中に対価、これは対価は両方から取れるようになつておるのですね、斡旋を依頼した人からも取り、施設を経営する者からも取れるようになつておるようですが、その通りですか。
今提案者から御答弁があつて少しおかしいのですが、私がお伺いしたいのは、賃金を取るとか料金を取るとかということは省令で大体おきめになるだろうと私は思うので、そういうような割合、つまり依頼者から取る場合と、それから施設の経営者から取る場合と、どういうような割合、或いは又どういう比例等で取るような省令をおきめになるつもりかと、こういうことを政府から御答弁を願いたいということだつたのです。
政府委員に今の問題をお伺いいたしたいのですが、この第四条に「事業の計画その他の運輸省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。」、この運輸省令というものの中で、或いは最高の料金、最低の料金というものを一応考えるというわけではないのですか。
今の四条に関連して、やはりこの申請書の中に運輸省令で定められた範囲における料金というものを記載した書類を添附しなくてもいいのですか、そういうふうなものは要らないのですか。
もう二点だけお伺いいたします。第四条の所でこの第一項の第二号ですね、「営業所又は代理店の名称及び位置」と、「代理店」という言葉の使い方は非常にまぎらわしいことになるのじやないですか、取扱上。それはまあ御承知のように商法の観念で言うと、やはり独立の商業になるので、あとのほうで「代理店は、営業所とみなす」と第十一条に釈明はしてあるけれども、こういう釈明をするまでもなく、やはり営業所又は出張所、支所というようなふうに明確に書いて置くほうがこれはまぎらわしくなくていいのではないかと私は今気がするわけですがね、代理店ということをここに出すということはおかしいのじやないかと思うのですがどうでしよう。
これはあなたのほうに聞くべき筋合ではないのですが、代理店というものはいわゆる商法上の法律用語であるので、それを事務所とみなすというのはおかしいように思うわけなのですが、一応あなたはどう解釈されるかということを聞いただけなわけなのです。 それからもう一つ、第六条と十九条の一項の関係について、あなたがたの御意見を一つお聞きしたいと思うのですが、第六条の第一項の一号、「第十九条の規定により旅行あつ旋業の登録を取り消され、その取消の日から二年を経過していない者」、ところでこの第十九条によると、期限を付してあるのですね、第十九条「運輸大臣は旅行あつ旋業を営む者が左の各号の一に該当するときは六箇月以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は登録
十九条のほうで六ヵ月の期間が経過すると、これは前に還つて来るわけでしよう。六ヵ月の期間を経過すれば又営業は復活するということになるわけなんですね。ですから第六条で二ヵ年ということは少しおかしいと思うのですがね。
業務停止でしたね、それはそれでいいわけですね。まあその他いろいろありますけれども、あなた方のほうに私のほうが聞くということはこれは筋違いですからその程度にして置きましよう。まあ内輪で何かいろいろとお話をしたいと思います。
この航路補助金の交付状況というのを頂きましたが、もう少し詳しいものをお見せ頂きたいと思うのです。例えば、北海道に五とか、関東に一とか、こういうふうになつておりますが、これらは、北海道はどこの航路でどういう会社がやつておるか、或いは個人がやつておるのか、どういうふうな数字になつておるかというような具体的なものを一つお知らせを願いたいと思います。そういう数字というものが果して的確なものであるかどうかということがやはり議案審議の非常に重要な資料になるのじやないかと思うので、そういう具体的な詳細なものを、これを一つお出しを願いたいと思います。
もう少しこの各会社、つまり今言われる会社の全般の状況ですね。それからその会社の中の補助を受けてなお且つ欠損をしておるという収支の状況を会社別に一つ詳細にお知らせを願つて、その上で質問をしたいと思います。
資料が出ましてどうせ詳しい質問をするつもりでありますが、只今關谷先生の御説明で少し私は腑に落ちないのは、これはまあ海上航路にしてもやはり鉄道と同じような公益事業であるわけであります。そのうち幾らが公益事業で、幾らが営利事業かということは、これはまあ問題でありましようが、とにかく公益事業であるということは、これは間違いないわけであります。而も多くの航路というものは、殆んどまあ独占的なものではないかと思うのですね。例えば一つの会社で三つの航路を持つておる、そうして一つだけ欠損になる、二つは儲かるのだと、三つを総合すると配当ができるという場合に、一つだけ欠損だがその航路を補助しなければならんという考え方は非常に私はおかしいと思うのです。鉄
今日は議論しませんつもりでありますが、余り虫のいい話だと思うのです。儲かる線はやる、儲からん線はやらんというようなそういう考え方は、非常に私はどうも賛成しかねるのです。これはその一線があるために全体が欠損する、経営が成り立たんということであれば、これは一銭でも儲かる線はやるが、損する線はやめるのだということであるならば、そういうものは独占的権利を与える必要はない。一緒に儲かる線も、損する線もやる、こういうようなことをお考え願いたいと思うのです。