いずれ資料を頂いていろいろと質問したいと思います。そう勝手にやれると、許可をするときにもどういう船をどういう航路に使う、そうして幾らやる、そういうふうなことはやはり許可の条件になるのではないですか。勝手にやれるのですか、そういうことは。
いずれ資料を頂いていろいろと質問したいと思います。そう勝手にやれると、許可をするときにもどういう船をどういう航路に使う、そうして幾らやる、そういうふうなことはやはり許可の条件になるのではないですか。勝手にやれるのですか、そういうことは。
委員長、今日のこの法案はこの程度でいいのではないですか。
只今御審議になつておりまする破壊活動防止法案は、今国会で審議しておりまする法案中最も重大な、重要な法案であると思うのであります。従つて衆議院の法務委員会においても、又当法務委員会におかれても非常に愼重に連日御審議になつておるわけであります。只今先輩の一松先生が非常に時間をはしよつて質問を打ち切つて、私に質問の時間をお與え下さつて実に感謝に堪えないわけであります。私は一年ほど法務委員をやつた経験があるのでありまして、この委員会とは満更あかの他人であるわけではないわけであります。実は御承知のように民主クラブは法務委員を出しておりません。そういうことで民主クラブの総意として、前に私は法務委員をやつたこともあるから、お前が出て行つて委員外発
野田大臣は非常に御多忙のところ御出席をお願いして甚だ恐縮に存じます。御所管である行政機構に関連いたしまして、航空法、航空機製造法等について御所見を承わりたいと思います。この行政機構の問題は吉田内閣の最も大きな眼目であると我々も考えておるわけでありますが、これが実施に当つては非常にあらゆる面において御困難な事情が発生する。或いは党の関係において、或いは国会の関係においてその他行政機構の対象になる官僚等の関係においていろいろ厄介であろうということもよくわかります。ただ併し野田大臣は非常に信念の強いお方であると我々は信じておるのであります。毅然としてあらゆるものを排除して御決行にたるお方であろうと考えるわけであります。すでにそれぞれの法案
只今の御答弁によつて、機構の簡素化によつて責任の明確化を期するのだと、その他人員の縮小、経費の減少、そういうことが目標になつてやつておられるのだと、こういうことはよくわかりましたが、非常に厖大な行政機構の負担の中には、大臣の志と違つた結果を生んでおるものもあるのではないかという気持がするわけであります。例えば私のよく知つております自由党内部の関係或いは閣議等の関係或いは又省と省との縄張り等の関係において、不測の結果に陥つておるものもあるのではないかという気持がするのでありますが、只今の御答弁では十分行政簡素化によるところの趣旨を貫いておるという御明答はあると思うのですが、どうでしようか。
昭和二十七年の四月二十六日の持廻り閣議において決定しておるところの航空機生産の所管等に関する件、こういう書類の配布を受けておるわけでありますが、これは本当に昭和二十七年の四月二十六日に御決定になつたのでありましようか。
これは最初から大臣が御腹案になつたそのままのものが閣議において決定されておるのか、或いは又これが決定するまでに紆余曲折を経ておるのであるかどうか、そういう点について御答弁願いたい。
小委員の中には航空に関する所管の大臣も入つておるわけでありますか。これは入つておりませんか。
結局いろいろな案が出て、その結果、こういうような閣議決定になつたわけなんですね。
一通り私もこれは読んでおりますが、私ども頭が悪いのかどうか、どうもはつきりせぬ点が非常に多いのです。大変お手数でありますが、一から七まで具体的に御説明を願いたいと思います。
いろいろと細かい点についてお尋ねしたいところがありますが、重要な問題からお尋ねいたします。最も大きな問題は三、だろうと思うのでありますが、(イ)の生産技術の検査、いわゆる生産過程における通産大臣の所管として行われる生産技術の検査、これはどういう過程においてどういう技術的検査をやられるのであるか、少しく詳細に御説明を願いたい。
次に、この生産過程における検査にいたしましても、完成した暁における検査にいたしましても、安全の問題だと思うわけであります。結局安全に飛行機が飛ぶことができるということに帰着すると思うわけでありますが、(イ)の場合、生産技術の検査と安全技術の安全性の検査というようなものが同時に行われるものであろうか、或いはこれは全然別に小竹われるものでありますか。
生産過程における生産技術の検査が仮に通過したといたしましても、安全性の検査においてこれが通過しないという場合もあり得ると思うのですが、そういう場合は、この所管別によつて、運輸大臣は更に安全性の検査に合格するまでこれはやはり直させるということもあり得るわけでありますね。
そういう場合には、形式の問題としてはどういうふうなことになるのですか。運輸大臣から通産大臣に対して具体的にこれこれの点が非常に不完全であるというようなことを相談をするのですか。
今、私の質問が悪かつたのか御答弁の要領がよくわからなかつたのでありますが、いわゆる生産過程における安全検査であるとか或いは生産過程におけるところの技術検査であるが、その所管がおのおの分れている。(イ)のほうは通産大臣であり、(ロ)のほうは運輸大臣であるから、その結果において、結局技術検査というものが通過しておつても、安全検査がだめだということになるならば、やはり所管の上から他の大臣に対して折衝すべきものじやないのですか。
そうすると、生産者が製造する過程において安全検査に通らなければだめだということになるのですか。今の御答弁によると、安全検査を深くやられると言われますが、私のほうではやはり技術検査も深いものでなければならんと思う。技術検査に合格するものは安全検査に合格する程度のものでなければいかんのじやないかと思うのです。それで、一つの法案を作るときに、技術検査のほうは安全検査よりも軽く見ておられるという感じがするわけです。仮に安全検査に通らないという場合にはこれは通らないぞというだけでいいわけですね。
私は素人だからよくわかりませんが、製造の過程において安全検査に通らないぞというならば、改めて安全検査に通るような方法をとるべきものじやないのですか。通らないぞと言えばそれでいいのですか。
技術検査、これは通産大臣の権限で、安全検査だけが運輸大臣の権限だから、私が今お聞きするのは、技術検査と同時に、安全検査に通らない場合に、運輸大臣は自分の権限においてこれは通らないぞと言いつぱなしでいいのかどうか。過程において通るように何か適当な方法を講ずべきものじやないか。
その間の手続はどうするのですか。
所管の問題だと私は思うのです。はつきり所管が、技術検査は通産大臣、安全検査は運輸大臣と分れておるから、同一工場内のことだとは言えないのじやないか。権限が違うから……。