いや、今例ははつきりしているのです。若松から阪神のほうに石炭を持つて行く、その石炭一トンーマイル当りの運賃は幾らが妥当であるかということを聞いておるのです。
いや、今例ははつきりしているのです。若松から阪神のほうに石炭を持つて行く、その石炭一トンーマイル当りの運賃は幾らが妥当であるかということを聞いておるのです。
いや、それが妥当か、妥当でないかということですね。あなたがすぐ四百円は非常に不当なものだと言うから……。
そうすると六百六十円というのは相当な運賃なのですか、現在……。
大体トン当り六百六十円というのは相当な運賃だと言われるわけなのですね。それをあえて七百五十円とか八百円とかいう標準運賃をきめられるということはどういうことですか。
私の考えておるのは、単に木船業者だけを考えておるのじやなくて、日本の生産、いわゆる生産というものに関連を強く考えておるわけなのです。大体陸上輸送と海上輸送とすると、安全度から言うとこれは陸上輸送のほうがよほど私は強いと思うのです。安全度から言えば非常に強いのじやないか。それにもかかわらず海上輸送によるというならば、やはり陸上輸送よりも海上輸送によることが運賃も安い、そうして非常に便宜である。そういうことにならなければならんのじやないか、荷主側から言えばそういうことになるのじやないかと思うのですが、ところが今当局からの説明では、現在六百六十円が相当であるというのに、二割以上も引上げて八百円くらいに標準運賃をきめるということになると、こ
それでおつしやるようなことでありますが、この中に、第十八条その他で今後、「取引が木船運送事業の健全な発達を阻害する」というようなことによつて罰則もあるのですから、単に標準運賃だから勝手にどうやつてもいいということにはならないのですね。やはり相当の罰則もこの条文の中にはあるのですからね。
この法律案はこれは議員提案であつて、あなたのほうに責めるのは少し見当違いだという感じがするのですが、ただこれを実際実施するのはあなたがたの仕事で、いつもあなたがたが矢表に立つて御答弁なさるのだろうと思うのですが、本当はあなたがたが答弁する必要はないのです。ここに提案者の代表者が来ておるのに知らん顔している。実におかしいことだけれども、あなたが御答弁になつているから私がこうして質問するわけなんですがね。それでもう一つお聞きしたいのは、運輸大臣が不当な運賃であるものだというふうに認めて勧告するという場合ですね。今の質問で、あなたはトン六百六十円だつたら相当だと言われるわけですね。併し標準運賃は八百円くらいにする。つまり最後の決定は審議会
大体どのくらいだつたら原価が償えて、多少のまあ何というか、儲けがあるということになるのでしようか。
もう一つ。今石炭のお話ですが、木材について一つお教えを願いたいと思いますが、北海道から横浜に木材を持つて来る。この場合に陸上運賃とこの木船運賃とどうなりましよう。
どのくらい高いですか。
もう一つ私申上げておきますが、どうも当局の御意見では、今の運賃より標準運賃を高くしようというふうに聞えるのです。ところが現在でさえ鉄道運賃のほうが海上運賃より安いということになつているのに、これをもう少し高くするということになつたら、ますますその差というものは大きくなつて来る。折角こういう法律を設けられても、角を矯めて牛を殺すという結果になる。業者がこれを利用しないということになれば、結局逆効果だと私は考える。そういう点も十分お考えになつて運用されるように私は希望いたします。
今お話のうちに鉄道運賃が不当に安いというお話があつたが、これは非常に私は意外と思うのですね。これは国民ひとしく鉄道運賃は高いと思つておる。汽車賃にしても貨物にしても非常に高いと言つておる。例えば始終言うことだが、木材のごときは鉄道で持つて来るとただになる、東京に持つて来て捨てて更に幾らか足を出さなきやならんというような状態で、非常に高いのですよ。不当に安いなんていうことは、恐らくあんた一人じやないか。これは一言申上げておきますけれども、国民ひとしく鉄道運賃は高いと思つておる。
海運と比べての話で……、私の言うのは国民の考え、国民生活との関連において高いと言うのです。
登録するということを言うて、それから次に保証金が要るんだということを言えばいい。条文の体裁としておかしい。
私も今日の段階においてはこの法案に賛成すべきものと思います。ただ先ほど来各委員からも御質問がありましたが、その標準運賃ということは、やはり問題になると思うわけであります。先刻どなたかから御質問もありましたように、将来これは自治的に運賃を適正にきめて行くというほうに是正して行くということでなければいけないと考えるわけであります。その点に特に留意せられて本案を運用をして行つて頂きたいと思います。その意味で賛意を表するということだけであります。
今の資料を一つ印刷について御配付願いたいと思います。
第三條の2と第九條との関係でありますが、第九條に「主たる営業所につき十万円、その他の営業所につき営業所ごとに三万円」という保証金を納めなければならんことになつておりますが、これは十万円とか三万円とかきめられた標準はどこにあるのでしようか。
主たる営業所の十万円ということはわかるのですが、その他の営業所、これは或いは出張所みたいなものを言うんだろうと思いますが、その他の営業所というと、どういう範囲のことが考えられるわけですか。
この主たる営業所、いわゆる本店ですが、本店に営業保証金を積ませるということはこれは非常にいいと思うのですが、併し支店ごとに積ませるということはどうなんですかね。
支店の場合と出張所の場合においてはこれはやはり規模というものは違うんじやないですか、支店或いは出張所……、何かしらどこかで多少の営業をやるとすぐ営業保証金を積まなければならんということになるわけですね。