それから第六條の第一項の第一号ですね、一年を経過しないというのは、刑の執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者、これはこのうち執行猶予の期間満了の者はどうなります、この中に入るというお考えですか。それは除いてあるわけですか。
それから第六條の第一項の第一号ですね、一年を経過しないというのは、刑の執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者、これはこのうち執行猶予の期間満了の者はどうなります、この中に入るというお考えですか。それは除いてあるわけですか。
執行猶予というといつ執行するようになるかもわからん、併し執行猶予が終つてからは一年は必要ないでしよう、これはどうです。これははつきりしておかなければならんです。執行猶予を終了と無罪と同じなんです。刑を受けなかつたのと同じ状態に返るのだから、執行猶予の期間が満了すれば直ちにやれるということじやないとおかしいと思うのですがね。
それはすべての解釈から言つておかしいと思うのですがね。それは御研究になつたほうがいいですよ。
それはやはり執行猶予の期間を無事に終つた者がその中には入らないという御解釈も一つと思いますが、なお御研究になつたほうがよかろうと思います。 それから第六條、先ほどから問題になつておるところなんですが、標準木船運賃又は標準回漕料という中では、品種別にやられるわけなんですかね、どうなんでしよう。或いは等級を設けられるというようなことになるのか……。
品物を指定して……。
それならば大体貨物、これは鉄道輸送の場合には等級別はきまつておる。この場合は何級ぐらいにおかれる積りでありますか。
満船でない場合、積合せの場合もありますか。
併し大体において石炭と木材というようなものばかりでなく、あらゆる物資を輸送する、運送するということになるから、あらゆる物資に標準運賃というものが大体において定められておらなければならんことになるのじやないか、特殊なものだけを定めて、その他のものは自由にやれるという趣旨ですか。
それはよくわかりました。それから主要な航路、主要な貨物、主要の航路は別にして主要な貨物ということはどういうものを考えられるのですか、何種類くらい……。
十六條と十八條との関係があるわけですね。「当該取引が木船運送事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるとき」ということになつておるのですが、大体先ほどお話のような標準運賃になるのですが、大体幅はどのくらいまで認めるというようなことはないのですか。
先ほどお話のように、区域によつても標準は違うわけですね。例えば九州と平戸では違うということにもなるわけですね。そういうふうな場合に、運輸大臣の諮問によつて運輸審議会がきめるわけですね。きめた標準運賃というものが非常に高いとか安いとかいうような場合に、業者側からこれに対して何らかの申出をするというような規定はないようですが、これは一方的にきめられて、それによらなければならんということになるわけですね。
無論万全の方法を考えられるでありましよう。併し、実際においてそういう問題が起る、非常に実情に副わないような標準運賃がきめられるというようなことも或いはあるかもわからない。そういう場合には、業者のほうからは法律上の手続によつて改善を求めることはできないのですね、この木船運送法案では……。
処分するときには審議会にもう一遍かけられるわけですか、どういう手続をするのですか。
第何條にありますか。
それは勧告を応諾する旨を回答した場合ですね。
最初からそれを聞かない場合はどうするのですか、政府の勧告は間違つておるというので応諾しない場合はどうなんですか。
十八條によつて勧告するのでしよう。勧告をして聞かなかつた場合には処分するということになるのですね。
それが第何條ですか。
三号は、応諾する旨を回答しながら正当の理由がなくて当該勧告に従わなかつたのでしよう。
そうすると、一号と三号との関係はどういうことになるのですか。