ちよつとはつきりしませんが、本委員会の意思如何にかかわらず小委員会でやるという決議があるかどうかということであります。
ちよつとはつきりしませんが、本委員会の意思如何にかかわらず小委員会でやるという決議があるかどうかということであります。
それじやはつきりしておきますが、小委員会としては大橋武夫君を僞証罪として告発すべきであるという意見ですね、意見の決定ですね。 〔「そうです」と呼ぶ者あり〕
それからもう一つは、詐欺罪として調査する勧告をするのですか。
勧告……。
検察庁に勧告をするという。
特別調達庁に再調査をするという勧告ですか。
あとの勧告ですね。
仁田委員、おわかりになりましたか。
ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。これははつきりしないと、本委員会で取扱上非常に困るのですが、小委員長にもう一度繰返して伺いますが、小委員会の決定は、大橋武夫君の僞証告発をすべきものであるということを本委員会に報告する。それからもう一つは、特別調達庁に対して関係者の処分をするように勧告をする、こういう決議をされたということなんですか。
併しその内容は告発の件というものは、告発をするように小委員会で決定して、そのことを本委員会に報告されるという趣旨なのか、或いは本委員会で告発の件を……。
それで意味はわかりますね、それで……。
大矢委員、こういう意意味なんです。さつきからくり返してお答えしているように、偽証として告発すべきものであるという意思決定を小委員会の意思決定を本委員会に報告する、もう一つは特庁に対して処分をするように勧告をするということを、本委員会に報告するという決定である。だから小委員会がこの告発をするとかなんとかという決定じやないのですね、報告です。
それはいいです。そういう意思決定を御報告にな認ることは差又えな恥いのじやなりいですか。ただこれをどう扱うかということは、本委員会で更に質疑応答をして決定すべき問題なんです。小委員会としてそういう意思決定をされることは、これはいいのじやないのでしようかね。小委員会の報告は大体御了承になつたと思いますが、この取扱について先ほどから謄写刷を配付してもらいたいという意見もあり、或いは本日質疑を行なつておきたいという御意見もあつたのですが、改つめてこの取扱についてお諮りをいたします。
小委員長にもう一度はつきり承わつておきたいのですが、勧告のことは、これは決算、委員会でやることはできると思うのですが、告発は誰の名義でやるという御意見なんですか。
大体の御方針が委員会で報告するとなれば、代表者としての委員長がやるのか、或いは委員会全部が……。
それは委員会全員でやつてもいいだろう。或いは代表でやるのがいいのか……。
それじや一応委員部の部長を呼びまして前例等を聞きましよう。それじや暫時休憩いたします。 午後五時十七分休憩 —————・————— 午後五時十八分開会
開会いたします。
前例もそうなつておりますか。衆議院などの取扱はありませんか。