念のために大蔵大臣の言明の意味を確かめて置きたいと思うんです。
念のために大蔵大臣の言明の意味を確かめて置きたいと思うんです。
私も本案に賛成をいたしたいと存じます。 前委員が述べられた通り、現行法に比較いたしまして、幾多改善をせられておる点を認めまして賛成するのでありますが、ただこの実施に当りまして、いろいろ総裁の決定ということに委ねられておりまして、自由裁量の余地が非常に多いと考えますので、いろいろな点を考慮して具体的の決定をされる場合には、遺憾なきを期せられたいという希望を附加えまして、本案に賛成したいと思います。
速記を始めて。
ちよつと申上げますが、運輸大臣時間の御都合がおありのようでございますが、もうよろしうございますね。
それでは私から観光小委員会におきまして審議いたしましたことの御報告を申上げます。 観光小委員会におきましては、定足数を欠きましたために懇談会といたしまして、最近の観光事情について政府からの説明を聞き審議をいたしたのであります。その取上げました事項は 一、通訳案内業法に関する事項 一、ホテルの整備状況に関する事項 一、右に関しまして接収ホテルの解除に関する事項 一、海外宣伝についての補助に関する事項 一、観光道路に関する事項 これだけでありますが、先ず通訳案内業法に関する事項について申上げますと、最近同法につきまして、地方行政事務簡素化の立場から政府において同法を廃止しようという意向を有しておられるやの噂を耳にいたし
それでは私から提案をしたいと思いますが……。
只今の大臣の御答弁で非常に我々明るい気持がするのでありますが、なお運輸委員会の意見というものをこの際政府へ申入れて置くことがなお適切な処置でないかと考えられますので、小委員会といたしましては、かねて案文を用意いたしておりまするから、それを御審議願いまして、政府へ要望書を提出したいと考えます。
それでは朗読いたします。 今般政府においては、行政改革の趣旨により通訳案内業法を廃止し通訳案内等を自由営業とするやに聞くが、通訳案内業は、單に語学に長じているだけでは足りず、自国の文化、産業についても知識を有するは固より外国の習慣、儀礼にも通じ、且つ信用できる人柄であることが望ましく、殊に我が国のごとく特殊の語学、文化を有する場合において然りとする。故に通訳案内業法公布以前においてもこれが取締の制度があつたのであるが、戰後観光事業振興の要ある現在において特にその要を感じる。若しこの際同法を廃止し、これを自由営業にするときは、戰後語学に堪能なる者の中に人格上好ましからざる者もあり得るので、外国人に対して惡印象を与える虞れなしとしな
さつきの内村委員の質問とやや重複するようなことになるかも知れませんが、この三十條二項の規定で、公務上負傷し又は疾病にかかつたものはまあ無期限ということになるように思うのですが、そうするとそれは二十九條の二号の規定との関係はどういうふうになるのでしようか。
そうしますと、これはほかの理由に基いても同じことですが、休職期間中に休職になつた事由が消滅しない場合には、現行法でははつきりと何項でありましたか、退職することが書いてありますが、第二項の後段に休職の場合満期に至つたときには、当然退職させるということが書いてあるのですが、今度はこういう文句がないのですが、全部二十九條に持つて行くと、こういう意味なんですか。
それからもう一遍二項へ帰りまして、総裁が定めるというようなことが書いてありますが、これはどういうその基準というか、その休養を要する程度に応じてということにはなつておりますが、これは総裁の一方的のまあ認定で決定する、まあ範例みたいなものを作つてこう積み重ねられて行くつもりであるのか、どういう方法でおきめになるおつもりですか。
それから最後に、この刑事事件で休職になつたものが、無罪の判決を受けた場合にはどうなりますか。給與の問題についてどういうふうにお考えになつているか。
私は気象台の定員改正の問題についてもう一度お伺いいたしておきたいのですが、それはこの前内閣委員会との合同委員会のときに行政管理庁長官に質問したのでありますが、行政管理庁長官としてはどうもはつきりしたあれはないので、ただ運輸大臣がいいと言つたから、これで自分は安心しているのだという、こういう答弁だつたんです。そしてその前に運輸委員会で事務当局の意見を聞きますと、事務当局には一抹の不安がある、こういうお話があつたので、そうすると結局運輸大臣に質問する以外に方法はないのでありますが、つきつめて行けば、どうも運輸大臣に対する質問としては甚だ非常識な質問になる虞があるので、それはやめたいと思いますが、ただあれはいつでありましたか、第十国会であ
気象台のことはそれくらいにしておきまして、もう一つ参考のために伺つておきたいのですが、この石油統制の事務をやつておる職員は全部管理事務でありましようか。その中に現業事務に属するものがおりましようか。管理と現業の区別というものは非常にデリケートなもので、見方によつて非常に違うと思うのでありますが、管理と現業と何か運輸省として区別の標準をお持ちでありましようか。若しお持ちならば、どれが管理でどれが現業ということをお示し願いたいと思う。
そうしますと本省所属の人間だけが管理で、あとは全部現業とこう見ていいですか。
本件は内容を具ぶさに見ますというと、少くともこの気象台の定員変更並びにこの石油の統制撤廃に伴う定員の変更ということに関しましては、相当無理があると申しますか、我々としては承認しがたいようなものを含んでおると思いますので、そのほかの件についてもいろいろ意見がありましようが、取りあえずこの二件だけにつきまして運輸委員会の意見をきめまして、内閣委員会のほうに委員長の名を以て申入れたい、かように考えます。適当にお取計らい願います。
私は運輸省の定員改正についていろいろ疑問を持つておるのでありますが、時間の関係上細かいいろいろの点につきましては午前中に佐々木委員が述べられたように、今後この改正法が実施されました場合に、実施に当つて再検討をして頂いて国務の遂行に遺憾なきを期して行きたいというネタをお預けするにとどめたいと思いますが、單にそれだけでは済まないとこう考えます点だけについて橋本行政管理庁長官にお尋ねしたいと思うのであります。それは主として気象台の定員改正の問題であります。実は昨日運輸省の当局に対しまして、この気象台の定員改正を如何にして運輸省が認め、どういうふうにこの改正された定員で気象台の仕事を遂行して行くつもりであるかということについて、縷々お尋ねし
それではこの二百七十八名の内容は運輸大臣が主としてきめたのであつて、行政管理庁長官は知らないのだ、だから運輸大臣がこれに対して更に意見の変更等があれば行政管理庁長官としてはそれに応ずるという意味に解釈していいのでありますかということをお伺いしたいのと同時に、行政管理庁長官はとにかくこの定員法改正の主管大臣であられるわけなんですが、二百七十八人の減員をしても気象通報その他に遺憾なく、遺憾なくといいます意味は、無論万全という意味じやありません。万全を期するためには更に増員を要することは無論であります。現在の状況において遺憾なく気象事務の遂行ができるということをお認めになつてこれを立案せられたのだろうと思うのでありますが、さように解釈して
行政管理庁長官としては内容についてまあ詳しく答弁ができないという意味でありますか、やはりとにかく主としてはこれは運輸大臣がこういうふうにきめたのだというような御答弁でありますので、それでこれ以上行政管理庁長官にお尋ねしても無意味だと思いますので、それはこの程度で打切りたいと思います。私も運輸大臣に一応聞くべきだと思つたので、昨日それをやろうと思つたのでありますが、運輸大臣御旅行中かなんかで欠席であつたので、止むを得ずいきなり行政管理庁長官にお尋ねしたのであります。只今の御説明だけでは私としては満足いたしかねますので、従つて運輸大臣に機会を得て御質問をいたして納得が行けばともかく、どうもこの案に対しては賛成できなくなるような立場に立つ
これは予算委員会で質問するほうが本当だと思いますので、本日は只今の長官の予算に関する御説明に対して私は満足はしないのでありますが……一般の單なる事務を管掌するとか何とかいう行政整理ならば、或いは一年の分を、半年給與を予算に組入れてやるというような方法はこれは当然だと思います。併しながら、この四月一日なら四月一日というところを期してやる仕事の整理を、前からやつて行くということは、非常におかしなことである。もう一つ、その上に一月から六月までという期間が同一年度内に属するならば、一つの予算の組み方だと思います。併しなから真中に年度の変る時があるのでありますから、どうも一月から六月までということで、六分の一ずつやめて行くという方法、今の説明