これはいろいろアミの生態につきましては、相当自然環境の影響ということも考えられるわけでございまして、他に人工的な意味におきましての要素というものは考えられないわけでございますので、この漁獲の減少が、決定的にパラチオン剤によるということは、他の自然環境の場合の問題もございますので、決定的にこれによるということも、現在の研究段階においては決定的には言えないのじゃないかと思います。
これはいろいろアミの生態につきましては、相当自然環境の影響ということも考えられるわけでございまして、他に人工的な意味におきましての要素というものは考えられないわけでございますので、この漁獲の減少が、決定的にパラチオン剤によるということは、他の自然環境の場合の問題もございますので、決定的にこれによるということも、現在の研究段階においては決定的には言えないのじゃないかと思います。
アミの場合、それから貝類の場合、多少事情が違うかと思いますが、アミの場合におきましても自然環境による影響も従来から相当あるということは言われておるわけでございます。その自然環境の分析ということは非常に今困難でございますし、貝類の場合におきましても、その土砂の関係におきまして死滅する場合も想像されるわけでございまして、そういう自然環境の変化がどの程度に影響しておるかということにつきましては、いろいろ検討いたしておるわけでございますが、現在におきましてはなかなか困難でございますので、最終的にパラチオン剤の結果であるということはまだ決定いたしまする段階にはないわけでございまして、われわれといたしましてはさらに本年も続けていろいろ調査研究を
私はそういうことを申し上げたわけじゃございません。最初申し上げましたように、自然環境による影響が考えられる。ただこれが、この分析が決定的にその原因の唯一のものであるということについては、まだそれを断定し得る段階ではないということを申し上げました。影響があるということが考えられるという程度でございます。
水産庁におきましても、できるだけ結論を得たいと思いまして、各方面と連絡をとり、さらに応用研究その他予算的な措置を講じまして研究を進めるつもりでおります。
ただいまのお話でございますが、われわれといたしましても、原因の究明とは別個に、それの転換対策については十分研究いたしておるわけであります。われわれといたしましても、研究の結果によりますると、ノリに対する影響はないということでございますので、ノリに対する転換、ことに本年度におきまする予算の執行の面におきましても、ノリの芽を作る、その他の漁場の改良、設置等につきまして、予算的に、今年度の予算の範囲内で、十分できる限りの措置をいたしたいということで、現にそういうことを関係当局、府県と相談いたしておりまするし、また一本釣りの転換も考えまして、その後における魚礁の設置につきましても計画を立て、関係府県と相談をいたし、実施いたしたいと、かような
ノリその他浅海魚介につきましては、昨年度よりも、ことに魚礁等につきましては倍以上の予算が、先般御審議いただきました予算におきましてついておるわけであります。昨年度よりは浅海魚介につきましては相当の増加を見ております。従いまして、現在そういう意味におきまして、この対策を考えておるわけであります。御指摘の予備費その他については、さらに研究をいたします。
われわれといたしましても、こういう場合の調査研究につきましては、十分に努力をいたさなければならないわけであります。従来の水産研究所の建前といたしまして、ただいま御指摘のございました油の問題にいたしましても、こういう問題にいたしましても、水産の応用試験がおもでございまして、基礎的な試験の部門におきましては、従来から各大学、その他それぞれの基礎部門の面と十分連絡いたしまして、独自に調査するよりも、各方面の協力を得てやるということが適当であろうと、かように考えまして、この件につきましても、昨年度から水産庁が指導いたしまして、九州大学にその調査を依頼し、研究を依頼いたしておるわけであります。もちろん水産関係の研究につきましては十分でないと私
国会におきまして、公庫の融資のワクにつきまして、御増額の修正があったのですが、この点につきましては、御承知のように現在の金融情勢のもとにおきまして、われわれは漁船の融資をしなければならないということが非常に痛切なものがあるということを考えておるわけでございますが、同時に農林省全体といたしましても、他の面からも非常に熾烈な要望が心るわけでありまして、いろいろ大蔵省とも相談いたしまして、まず補助金の増額につきまして、それの裏打ちといたしまして配分をいたしたわけでありまし、御趣旨のように、水産関係として非常にその割合が少かったということは非常に申しわけないと思います。いろいろ事務的に進めて参ったのでございますので、またこの問題は、さらに今
ただいまの委員長の御質問ごもっともでございましてわれわれといたしましては直接予算の関係でございますので、大蔵省方面において所要の手続がとられておるものとして、そうして大蔵省方面からの指示によりまして配分を決定したわけでございますが、もちろんその間の事情につきましては、われわれといたしてつまびらかにいたしておりません。両党からの正式の申し入れなり、明確なる御指示に対しましては、予算修正の趣旨もございましょうから、これは大蔵省といたしましても、その趣旨によって考えるべきであろうというふうに考えております。
一応われわれは、二十億の範囲内におきまして、特例法関係と漁業転換及び漁業組合の自営漁船等に対してこれを融資いたしたい、かように考えておるわけでございます。ただいま公庫からも特例法関係につきまして御説明があったわけでございますが、特例法の中には純粋の特例法——特例法は純粋も何もないわけでございますが、その中には趣旨といたしまして漁業転換から出発いたしまして指定遠洋に参るというものも入ってくるわけであります。その両者の区分ということは、見方によっていろいろ変動があろうと思いますが、大体私たちは、特例法関係と漁業転換と合せまして十四億五千万円ぐらい、自営漁船その他のものにつきまして五億五千万円程度を予定しておる、かような考え方でおるわけで
先ほど申し上げましたように特例法関係と、漁業転換と、それから自営漁船を中心にしたその他というふうに大きくワクを考えておりまず、特例法関係と、漁業転換とに、その内容において、漁業転換であって、特例法にひっかかると申しますか、ダブる関係がありますので、両者を合せまして、十四億五千万円、こう私は大ざっぱに申し上げたのであります。またその他の関係が五億五千万円、かように申し上げたのであります。ただ特例法と漁業転換とをどういう線で分けていくかということは、もう少し具体的な内容を検討しないといけないということで、今大体部内で相談いたしておりましたのは、十四億五千万と五億五千万、こう御答弁申し上げたわけであります。
お答え申し上げます。ただいま足鹿委員のお話の、第一点の漁獲共済につきましては、われわれといたしましても、政府の立場において、これをいかにすべきかということで、昨年度より調査を始めて参つたのでございます。大体御承知のように、水産業につきましては、災害の態様頻度、その原因等、政府として根本的に立案し実施いたしまする場合の材料が、一般農業と違つて非常にむずかしいのでございます。特に漁獲物の例年の収獲高、またその年における収獲高というものは、漁獲物の性質上毎日毎日処分されますので、そういう点について農業とは違つた非常にむずかしい問題がございますので、昨年度からさらに本年度に続きまして調査をいたしておるわけでございます。この案にもございますよ
この点につきましては、実は二つの点があろうと思います。私たちは今年度ではございませんが、来年におきまして漁業法の改正と同時に、漁業協同組合の改正の問題をいろいろ検討いたしておるわけであります、この場合におきまして、従来の漁業協同組合におきます資格条件というものが、漁業の場合において適当かどうかということで、さらに検討すべき問題に直面いたしておるわけであります、従いましてこの問題もそういう面との関連がありまして、漁業協同組合の加入資格というものが現状でいいかどうかということについて、いろいろわれわれとしては検討いたしておるわけであります。同時にそれは漁業協同組合法の根本的な問題になりまするので、それと合せまして、その暫定期間といいます
第一点の危険分散の点は、あるい三木さんの専門家の方からお聞き願いたいと思いますが、水産庁といたしましては、共済会に対する監督につきましては、漁業協同組合法に基きます監督があるわけでございます。定款の認可等についての監督があるのでございます。同時に農業協同組合と同じように、水産庁におきましても一定の計画を持ちまして、府県連合会に対する監督をいたしますと同時に、府県におきましてはやはり一定の検査計画に基きまして、府県職員が末端組合を検査しております。ただこの点につきましては、まだ農業協同組合ほどに検査が十分至っていないということを私も感じております。従いまして漁業協同組合がだんだんに組織化され、経済事業が進展するにつきまして、この検査監
現在の協同組合法の規定によりますと、お話のように水産業協同組合に共済会を設立することができるということになりまして、この地区等については法律上制限がございません。しかしながら現在の農業協同組合の発展段階におきまして、これがこういう同じ系統内部におきましてばらばらにできるということは、組合の数なりあるいはその地域的の関係からしまして、われわれとしましては、こういう共済事業を行うのには全国的な規模において行うことが必要である、こういう意味におきましてそういう考え方をとつておるわけでございますし、また同時に水産業の協同組合の内部におきましても、やはり水産庁と同じ考えのもとに全国的にやることがむしろ適当であるという考え方でおられますので、別
現在の共済会の規定によりますると、組合が共済会を設立いたすことになりまして、組合が正会員になっております。そしてその組合の組合員が準会員として加入できることになっております。今の芳賀委員の御指摘は、漁民厚生共済、ことに生命共済等の場合においては準会員が対象になっておる、そして正会員が対象になっていない、これは法の体系上おかしいじゃないか、こういう御指摘だろうと思います。これには二つ考え方がありまして、現在の水産業協同組合自体にそういう共済事業を行わせて、そして共済会がこれを再保険するという建前がいいか、あるいは現在行なっております全国的な規模における共済会がそういうことをやつた方がいいか、それはいろいろそういう二つの行き方がございま
共済の取扱いにつきましては、別途に共済会から御説明があった方がいいかと思いますが、芳賀委員の御質問の前提は、法律改正によって事業協同組合にも共済事業を行わしたらどうか、こういうことが前提になっているのではなかろうかと思うのです。現在の水産業協同組合の規定では、単位協同組合は共済事業が行えないということになっておる。これを行わすかどうかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、現在の共済組合の発展段階から、また利用者の数、利用の状況等からいたしまして、特に事業協同組合は部落的な性格のものが多い、そういう地域的な関係からいたしまして、協同組合法を作る場合におきましても、組合を単位とした共済会をもって共済の事業を行わすことが適
これは現在検討中でございます。まだ成案を得ておりません。
ただいまの足鹿委員のお話、実はわれわれとしては、もう水産行政にとつて一番大きな問題でございます。この問題は、結局におきまして、水質汚濁の防止の立法措置を要する。従来も経済審議庁の資源調査会を中心として水質汚濁の法案の基礎研究をいたしたわけございます。一応の成案を得ましたが、これは影響するところが非常に多うございまして、またそれに対して一定の基準を設ける、つまり汚濁の限度がどの程度に達すれば影響があるか、どの程度までの汚濁を防止するかということで、われわれも一部分いろいろ検討もいたし、調査もいたしておりますが、残念ながらまだ最終的な段階には至っておらないわけでございます。正直に申しますと、この点については、われわれも何ら制度的な手は打
御指摘のように、過去においてそういう例がございましたが、この規定の削除によりましても、もちろん定款の認可はございますし、われわれとしては一般監督に基きます検査を励行することによりまして、そういうことの生じないように未然に防止したいし、またし得ると考えております。