御意見のように、そういうことがあつては最も困るわけでございまして、十分指導監督については努力いたします。
御意見のように、そういうことがあつては最も困るわけでございまして、十分指導監督については努力いたします。
漁業用燃油に関しましては、全国漁業協同組合連合会から外貨の割り当てについて、われわれにも要望がございましたし、また当委員会におきましても種々御論議願いましたし、また御鞭撻をいただいておったわけであります。これは外貨の割り当てにつきましては、通産当局のそれぞれの考え方もございまして、いろいろ折衝をいたしておったわけでございますが、大体本日大綱につきまして、実質的に私たちといたしましては妥結いたしたと、かように考えますので、その間の御事情を御報告申し上げたいと思います。 その内容は、全漁連と契約をいたしました石油輸入業者に対しまして、石油輸入業者と全漁連とが売買契約をする。それに対しまして、別に石油業者に対して外貨を割り当てる。この
第一点の受け渡し場所はどこにするか、これは具体的には全漁連と輸入業者との間の契約になりますが、メイン・タンクで受けるか、あるいは第二次の基地タンクで受けるか、これは全漁連の石油の供給の地域的な、自己のタンクを持っております場合と、そうでない地域と、あるいは県連が持っておる場合、いろいろなケースがあるかと思います。その実態に即しまして、両者の間に協定が成り立つということになるだろうと思います。すでに全漁連におまましても、二万ないし三万の取扱いを現在までいたしておったわけでごさいますから、その経験をも活用いたしまして、現実に全漁連との末端の売り渡し場所等の相談をいたしまして、そうしてその結果をもって輸入業者との間において契約をする、こう
この方法は、全漁連がこういう制度のもとにおきまして、最も有利な価格において石油業者と交渉し得る余地があるわけでございます。従いましてこれをただいまの御指摘のような変なことにならないように、われわれとして十分監督いたしたいと、従いましてその契約の内容、価格等につきましては報告を求め、そうしてそれの配給方法につきましても十分報告を求めまして、そうして監督上遺憾のないように処置いたしたいと、かように考えております。それはこの趣旨にもございまするように、農林、通産両当局は、横流し防止及び価格の適正について万全の措置を講ずるということが、これは御指摘のような、そういうことはないと思いますけれども、そういう点の心配と申しますか、非難を受けるよう
お言葉を返すようでありますが、全漁連がかりに外貨を受けましても、全漁連自身が現実に海外で直接交渉をして、そうして直接輸入をするということは、海外に人も派遣しなければいけませんし、その経験もございませんし、外貨を受けましてもやはりどこかの輸入業者に委託しなければならないということが実態でございます。従いましてわれわれといたしましては、その実態をとりまして、全漁連と契約をした輸入業者のみがその外貨の割当を受け得るわけでございます。契約のできない場合におきましては、その輸入業者にまず外貨を割り当てまして、そうしてそれから全漁連にものを流すというのじゃなくして、全漁連と具体的に契約ができましたものについて外貨の割当をする、こういうことでござ
お答え申し上げます。われわれは実質的にはそれによりまして従来のわれわれが希望いたしておりました点を大部分遂げておるというふうに考えておるわけでございますが、これらの実施につきましてはもちろん御指摘のように十分注意をいたさなければならないと思っております。十分注意をいたしたいと考えております。
A重油につきまして、全漁連が契約して輸入業者から買いまするものは、A重油の十万キロということを予定しておるわけでございます。ただこの場合に、割り当てる外貨は、今の外貨の割当からいきますと、A、B、C合せます価格、これはまあ製品としては一本になっております。A、B、Cと、これのFOB単価とそれから原油の単価とはほとんど変りはありませんが、ただこの問題として残しておりますのは、われわれとしましては、場合によりますると原油で割り当てた方が、実際上全漁連が輸入業者あるいは精製業者と交渉いたしまする場合におきまして有利な場合が考えられるわけでございます。と申しますのは、重油の場合と、原油にはそのほかのいろいろなものが製品として出て参ります。そ
この問題につきましては、先ほども御説明いたしましたように、三十年度におきまして別ワクといたしてあるのであります。で、今後の問題につきましては、やはり外貨の全体の事情もございまするし、それに原油に割り当てられる外貨の事情というものは三十一年度はまだ見当がつかないわけでありまするし、またわれわれといたしましても今後の系統の販売状況、あるいは系統組織の消化の状況と、また全般的な石油の需給及び価格の引き下げについての今後の努力というふうな点も考え合せまして、今回は三十年度におきまして一応問題の話し合いをつけたのでございまして、御指摘のように三十一年度どうするかという、三十一年度以降については一応触れておらないわけでございます。まあこれは私た
十分注意をいたしまして、そういうことのないように監督をいたしたいと思います。
先般、適正価格がどの程度であるかということにつきましては、われわれコストの計算もございませんので、その点についてわれわれつかみかねる、こういうことを申し上げたわけであります。ただいまのお話しのポンド油によります北洋の場合、それから現在沿岸に参っております重油との間におきまして相当の差がある、これは私たちも承知いたしております。従いましてその幅が大きい。従ってその間において、われわれといたしましては、価格々引き下げ得る余地があるんじゃないかというふうには考えておりますが、しからばどの程度の価格が適正かということになりますと、いろいろコストその他の関係がございますので、われわれとしては資料もございませんので、言い得られませんが、その幅が
お答え申し上げます。今回の関税定率法の改正において、御説明のございましたように海上用につきましては、特に水産用に主として使っておりますA重油につきましては、関税を賦課しない、かようになっておりますが、同時に今回賦課されますB重油につきましても、やはり三割程度のものは水産用として使っておるわけであります。これにつきましては、まず現状の価格以上に付加しない、価格が上らないという形におきまして行政指導をいたして参りたい、かように考えて、通産当局ともいろいろ御相談いたしたわけでございます。まず第一には、従来からやっておりまする数量の確保につきまして、毎月一定の数量を通産当局と協議いたしまして、そのワクを府県に流し、そうして大局を通じましてそ
お答え申し上げます。ただいまのお話しのように、沿岸漁業につきましての共同活動ということは、われわれも沿岸漁業の振興上非常に必要なことと考えまして、生産面におきましても、あるいはまた経済面におきましても、沿岸漁業の共同化につきましては努力をいたしておるわけであります。もちろんそれに伴いまして、所要物資の共同購入につきましても、従来系統組織の団結によりまして実施をいたして参ってきておるわけでございまして、また先ほど申し上げました行政措置の場合におきましても、そういう系統団体がものを取り扱うことによりまして、その実効が期し得られるという意味におきましても、ただいまお話しがございました全漁連に対する外貨の割当ということも、そういう面から考え
ただいまの御指摘のように、われわれといたしましても、昨年度、考え方につきまして通産当局にもいろいろと表明いたしましたし、またその後もいろいろ協議いたしておるわけであります。しかしこの問題は、いろいろ他に関連する問題がありまして、結論に達しておりませんが、私が先ほど申し上げましたように、沿岸漁業者に対していかに燃油を安く供給するか、その一つの有力な方法だと考えております。しかしまた他の面もございますので、われわれとしては、一方内部におきまして共同購入の態勢を固めまするとともに、そういう方法、あるいはこれにかわる何かの方法によりまして、沿岸漁業に対して燃油を安く供給いたしたい、かように考えて、通産当局ともいろいろ協議をいたしておる、こう
ただいま鉱山局長からお話しになりました価格は、本年の二月末を現在といたしまして調査をいたしまして、そのもとに約七百円を下げた価格でもって協定価格をしいたのであります。われわれとしましては、特にB重油の場合におきましては、さらにA重油以上に使用者が沿岸に片寄っておりますので、この基地の価格というものをもう少し範囲を広めてこなければならぬ。現在八十幾つでございますが、主要漁港につきましては、大体その基地におきます価格というものをもう少し広くきめて参りたい、かように考えております。現在の石油の取引の形態、あるいは地域によりまして非常にいろいろ——御承知のように石油は自由な取引になっておりまして、つかみにくい点がございます。私たちとしまして
私たちは、この価格につきましては、一応一方におきまして協同組合系統が購入いたしておりますものにつきましては報告をとっております。同時に府県に連絡いたしまして、府県がまず中値とおぼしきもの、あるいは高価が幾ら、低位が幾ら、こういう形で報告はとっております。しかしこれは、いろいろ具体的な取引条件その他の事情によって非常に高低がございます。場所によって非常に違って参ります。従いまして、重油についてそういう価格をはっきりさすために、協定価格を設けて明確にしていきたい、現状の価格を押えていきたい、かように考えております。先般の二月の末の価格は、A重油につきまして、同時にB重油につきましても、一応通産省は通産省、われわれはわれわれとして統計をと
今私、末端価格の集計したものを持っておりませんが、協同組合関係の調査はいたしております。従いましてただいまの点は、あるいは末端価格におきまして一万五千五百円ということも考えられますが、ただいま私が申し上げましたのは重要漁港の価格を見たわけでありますが、沿岸におきましては、その漁港から相当距離も離れておりますし、それぞれ場所が違うというようなことで多少違いはあると思います。 それからもう一点の、幾らで輸入ができ、幾らで配給できるじゃないかという問題。これは、実はわれわれとしてもデータがありませんけれども、その間の運賃の関係、あるいはマージンの関係、取引条件の関係というようないろいろな関係がございますので、現在の重油の取引のもとにお
お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、本年の三月末現在価格より、末端価格において七百円下げた価格において協定価格を作らした、こういうわけであります。
七百円が妥当な価格かどうかということを申し上げておるわけではございません。二月現在で、いろいろ通産省当局と協議して七百円というものを作ったのです。その結果として、その七百円の価格が適正かどうかということは別問題であります。
形といたしましては、業者の方から七百円値下げをいたしますということを通産当局に申し出がありました。そうして通産当局からの照会に対して、われわれは了承したわけであります。
お答え申し上げます。ただいまの具体的事例につきましては、私詳細に存じておりません。これは現実のCIF価格が幾らで、その配給経費が幾らで、そうして適正利潤が幾らで売らるべきであるかということについては、ただいま鉱山局長からもお話しがございましたように、所管庁である鉱山局においてもなかなかつかみにくい問題であります。われわれの方でも、県からの報告でも相場の動きはとり得ますけれども、中身についてはとり得ないわけであります。先ほども鉱山局長からお話しがありましたように、特にわれわれとして、石油規制法においても価格の指示権をぜひ認めてもらいたいということを要求いたしまして、それの態勢の整備された上においてそれをつかんで参る、こういうことをわれ