そういたしますと、連合軍占領時代は日本政府が代つて賠償するというそのときの基準は、今日何にも参考にならないわけでございますか。
そういたしますと、連合軍占領時代は日本政府が代つて賠償するというそのときの基準は、今日何にも参考にならないわけでございますか。
先だつて新聞にその基準か何か出ていたのでございますが、死亡した場合に五万円ということが書いてございましたけれども、そうなんでございましようか。
それではこの事件の御報告はこの程度にいたしまして、なお犯人の逮捕を早急に行われたい。犯人の逮捕が不可能な場合には事件の確認をされたい。それから治療費、慰藉料の支払を要求してもらいたい。こういうような要求が被害者から参つておりますので、この機会にこれを申入をいたしておきたいと思います。
私は日本社会党第二控室を代表いたしまして、只今議題になりました七月暫定予算補正三案に対して反対をいたすものであります。 元来本予算の中には、政府の政治、財政、経済上の根本方針が織り込まれるのでありますが、暫定予算には最小限度必要欠くべからざるものにとどむべきものであります。但し民生安定の見地より支出を要する場合、或いは自然災害等に対する対策費として支出を要する場合においては、適当額の経費を計上しなければならないと思うのであります。このために我が党は暫定予算提案以前に政府に対する要望書を提出し、西日本一帯の水害に対する応急対策費、国家公務員、地方公務員の夏季手当等の必要欠くべからざるものを計上されんことを要望したのであります。然る
私は日本社会党を代表いたしまして、只今議題となりました米国の相互安全保障法につきまして日米両国の政府間に交換されました公文書につきまして、質問いたしたいと存じます。 今日私どもが痛感いたしますことは、国を平和に栄えさして参ります上に、外交ということが如何に重要性を持つかということでございます。 敗戦後の日本にとりまして、外交が若し当を得ていなければ、貿易は発展の道を塞がれ、八千万国民は生活を脅かされるのでございます。又、外交が、国の姿、国民の声を正しく代弁することができませんでしたら、日本国を民主的に発展させたいとの国民の願望は、いつしか軍人の泥靴で蹂躙されてしまうかも知れないのでございます。日本に将来再び軍人が威張り出すよ
五月二十五日に九州の香椎線の海ノ中道駅で乗務中の機関車の乗務員に対して一米軍人による傷害事件が発生したのでございますが、そのことについて外務省としては報告を受けていらつしやいますでしようか。
今日でなくてよろしうございますから、次の機会にこのことについて報告を受けたいと存じますから、お願いをいたします。
私のほうの時間が少し余つておりますので総理大臣にちよつと簡単なことで御所見を承わりたいと存じます。只今東南アジア諸地域の貿易の問題につきまして各方面からいろいろと研究いたしておることと存じますが、私は実は昨年の秋にインドに旅行いたしまして、御承知のようにインドには丁度日本の国会と同じくらいの上下両院に婦人議員が出ております。その婦人議員たちは非常に日本の産業につきまして興味を持つておりまして、又産業にかかわらずそのほかいろいろの制度について日本が短い間に躍進的な進歩を遂げたということに敬意を払い、且つ国情が少し似ておるところもあるというようなことから大変に関心を高めまして、いろいろと私どもに質問を発したのでございます。そこで私どもが
大変に御理解ある御答弁を頂きまして、心強く存じておりますが、まだ何も外務省のほうには申上げていないはずでございまして、御賛意頂けるようでございましたら、西山大使のほうからいろいろなことが、お申出があるように御連絡を申上げることになつているわけでございます。 御参考のために申上げておきますが、昨年元の商工大臣をしておられましたかたがアメリカに行かれまして、五カ年計画について何か参考になることがあるかどうかということを数カ月に亙つてつぶさに視察をなすつた帰りがけに、たまたま飛行機が日本にとまるというので、日本においでになりましたところが、この、前商工大臣に私がお目にかかりましたとき申されましたのは、アメリカに数カ月旅行していろいろ視
自然休会中にはどういうふうにお取扱になるのでございましようか。
高良委員のお申出は誠に結構なお申出でございます。殊に基地が民生と直接関係のあるような方面を特に選んで視察したいという御提案だと思いますので、それは今まではそういう点からの視察はなかつたようでございます。それを特に目的とした視察というのはなかつたらしいのでございます。それで若しそういうようなことをお取上げになるのでございましたらば、これは余り今日の出席委員の数が少いものでございますから、やはりもう少し全般にお諮り頂きまして、それで御賛同が得られましたらこれはやはり理事会にお諮りになつて細かいことは御協議願いたい。それに休会中と申しましても、随分全国に拡がつておりますから全部ずつと廻るというようなことは不可能でございますから、勿論今まで
巣鴨プリズンに受刑中のかたがたに今日初めてお会いいたしまして得ました印象は、見たところ皆さんが大変健康そうで、血色もよろしく、衣服も清潔なものを着て、運動場その他の出入りも比較的自由なような有様をちよつとお見受けいたしまして、その点はやや安堵いたしましたのですが、話が一たびその留任家族の問題に及びましたときに、そこにいましたかたがたの表情が一瞬変つたのを私は見てとりました。このことはもうここまで辛抱に辛抱し切つて来た自分たちの焦燥感と、更に家族の生活のことを思うと、一日もこうやつてここに安閑として食べさしてもらつているからいいというようにしてはもういられないという気持がよく見えました。あとで個人的にいろいろ話を聞いてみましたときも、
今の岡崎外務大臣のお言葉十分によく了解ができましたのでございますが、今朝ほどあの委員会の委員長に会いましたときの言葉は今外務委員長もお聞きの通りでございますが、今の三分の一刑期の済んだ者から順繰りに出すという事務的な方面はそのままやつて頂いて、そして一方に全面赦免という外交的なものと並行してやつて頂きたいというのがその一同の意見なんだそうでございますね。それでこういうような問題は最低が十年、最高が二十年と長い間家族から分離されていて、もう外務当局のほうではやはりいろいろ順もあるし、或いはチャンスも掴まなくてはいけないことをお考えになつていらつしやるでしようけれども、向う側にもチャンスがあるんだそうで、その向う側のチヤンスは八月十五日
まあそれは非常に責任当局としての御意見はよくわかるのでございますけれども、まああすこにいる戦犯のかたがたの心理状態というものは、到底外部にいる者の心理状態と同じではないと思いますから、あすこで八月十五日になれば、あの委員会というものはそれ以上持ち堪えることができないということを委員長、副委員長みんなそういうことを今日言われたのでありますが、それで持ち堪えることができなくなつて、万一何が不幸な事態が起るというようなことがありましたら、それも非常に重大な問題でございますので、それでどうしてもこの際何とかこの国会の閉会の前に何とか私どもは一つ何か具体的なような、あの人たちに納得のできるような政府の処置というようなものがとられたいということ
今日、私も実は外国によつて愛情の非常にいいところと、余りよくないところがあるということは、事実のまま私は説明いたしましたけれども、向うのかたたちはそういう感情の悪いことを、自分たちが全部責任を背負わされて、こういう拘束されているということは、自分たちとして納得できないという考え方なのでございます。で、この際、特に感情の悪い国に、この赦免のための特使を、余りお金のかからない方法で特使を派遣するというようなことでもお考えになれないでしようか。
前回の委員会におきまして、私が政府に質問いたしました羽田の飛行場接収土地の問題につきまして、前回の委員会における政府の御答弁はまだ納得できませんので、重ねて今日質問をいたします。政府より提出されました買上申請書を見ますと、その第六項の「構造等財産説明」という事項がございますが、その中に「本土地は私等の祖先が干拓造成し、以来今日まで定住した土地であるだけに、私等は本土地に対して財産以上の価値を認めていたのであるが」云々と記してございます。ところがこの土地は徳川中期において鈴木嘉右エ門という人が干拓造成した土地でありまして、それなるが故に鈴木新田の名称がつけられたのでございます。買上げ申請人たちは、この鈴木家の沒落に伴つて順次所有権を保
第二の質問は、この買上げ申請書の第八項の、「本財産に設定されておる所有権以外の権利」によれば、「所有権以外何らの権利も存在いたしません」と、こういうふうに述べてございますが、先ほど質問いたしましたように、強制接收当時、現実に居住して借地権を保有していた借地人のあつたことは、これは政府当局としても、この事実をお認めにならないわけには行かないと思います。そこで借地八は強制接収によつて、借地人は権利を一時中断したに過ぎない形であつて、接収土地が解除されれば、当然借地人は原地位に復帰して権利が継続されるわけでございます。そういう土地が買収されたのでございますから、借地権補償は当然表の中に包含さるべきものだと思うのでございますが、これはどうな
接収されました土地の借地権が眠つていて、そのまま生きておるか、或いは消滅してしまつたかという問題の解釈につきまして、今政府委員の御答弁を伺いましたのでございますが、この申請者と政府とで交わしました契約書の第五條にこういうことが書いてあります。第一條の不動産買上げにより、乙はその所有権以外のすべての権利を消滅せしめ、その権利のこうむる損失については、乙においてすべてこれを補償するものとすると、こういうことが述べてございますが、こういうことが述べてあるということが、明らかに所有権以外の権利が存在することを予想して、政府において後日の紛糾を恐れ、その責任を乙、即ち買上げ申請者に転嫁したわけではないのでございましようか。
政府はこの土地を買上げになりますときに、この買上げの評価についてみますと、最低一坪当り八百円から最高は四千円に及んでおります。この価格は、土地所有者が補償しなければならない所有権以外の権利の補償価格を想像して評価されたことではないか。そうしてこそこの売買契約の第五條にこうしたことが記されたのであろうと、こう解釈するのでございますが、如何でございましようか。
今政府の御説明を伺いましたのでございますが、この買収されました土地に借地権が存在していたかどうかということの判定ということは、今すぐここでお答えはむずかしいことだと考えます。併しこれらの事実があつたということは、これは争うべからざることで、ここに借地人名簿も、家屋立退証明書、罹災証明書、それから長い間借地人が家を建てて麦拂つておつた家屋税納入の税金領収書、これらの事実を物語る書類が揃つておりますので、借地法の精神から見ましても、借地権が保有されているということはどうしても争われない事実だと考えます。そこで政府が土地所有者の今までの一方的な言葉だけによつて、実情にそぐわない認識を以て御処分なさつたことは甚だ遺憾であつたと思います。政府