前回に引き続きまして、この渡り鳥条約につきまして、もう少し質問を続けさせていただきます。 前回質問が残っておりましたところは、第六条の海洋汚染に関する件でございます。この(a)項に、「これらの鳥類及びその環境に係る被害(特に海洋の汚染から生ずる被害を含む。)を防止するための方法を探求し、」ということがあるわけでございますが、どうもこのことにつきましては、わが国は非常に立ちおくれておりまして、こういう問題のとらえ方の認識そのものが非常におくれておりましたために、条約の締結も非常におくれ、それからそれに基づきます国内法の整備及びその施設をいろいろつくること、こうしたことがすべでおくれている。今度は、いよいよ条約でこういうようなことが
