御異議ないと認めます。 それでは、委員長に松澤兼人君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔松澤兼人君委員長席に着く〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に松澤兼人君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔松澤兼人君委員長席に着く〕
参議院議員中上川アキさんは、一昨八日午後六時三十七分、文京区湯島の東京医科歯科大学病院でリンパ肉腫のため逝去せられました。私は、故人とは学習院女学部において十一年間机を並べて学んだ間柄として、同僚議員の皆さまのお許しをいただき、本院を代表して追悼のことばを述べさせていただきます。 中上川アキさんは、明治三十年八月東京に生まれ、大正三年三月学習院女学部卒業後、直ちに宮下医学博士と結婚され、二人の令嬢の母となられました。その後、宮下家を去られて、当時、音楽界に名をはせた藤原義江さんと結婚され、令息をもうけられました。その後、藤原氏とも別れられ、著書「ひとり生きる」に表現された御生活が始まったと仄聞しております。 昭和二十九年には
いま、林さんが予防ということをおっしゃって、私も一言伺いたいと思いますが、第十条に、「政府は、公害を防止するため、土地利用に関し、必要な規制の措置を講ずるとともに、公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域について、公害の原因となる施設の設置を規制する措置を講じなければならない。」、その他、こうした予防、広い意味の予防ということについて、この中にうたっていらっしゃるわけでございます。私は、林さんの申されました個々の予防ということでなくして、これからあちらこちらで土地利用の計画が起こるときの予防ということが、これは非常に大きなスケールで予防しなければならないことでございまして、これはなかなか、一つのお役所だけでそういうような問題が起
ちょっと関連して。 いまの局長の御答弁に関連いたしまして、私は資料をお願いしたいのでございます。それは、四日市市の大気汚染の状況につきまして、詳しく、どういうような会社がどういうような設備をそこでして、そして何年間ぐらいの間にどういうような大気汚染をしたかというような、そういうことのわかるような資料がほしいのでございます。 それからもう一つは、京葉臨海工業地帯、これは、国立図書館が出しました公害問題に関する資料の中に言われておりますところは、いま臨海地帯のたいへん大規模な埋め立てをやっておりまして、ここでいろいろたいへん大きなコンビナートを中心とする鉄鋼、石油精製、電力などの工場が将来できるというようなことが書いてあるのでご
それでは委員長、それぞれの官庁に、それぞれ資料を請求していただきたいと思います。
ちょっと関連。 いまの質問、たいへんおもしろい質問だと思うのでございますけれども、あのアメリカシロヒトリが出たということで、局長は、これを公害の範囲に入れるかどうかということでたいへんおもしろい答弁をなさったと思いますけれども、私が聞いておりますところでは、あれはやはり公害の一種として考えてもよろしいのじゃないかと思います。それは、ああいうような害虫が、あんなにえらい勢いで発生するというのは、日本の植林政策と申しますか、一つの種類の木ばかりをたくさん植えるということは、一つの種類の害虫を非常に大量に短い期間にふやす原因をつくる。もし指導がよろしきを得て、雑木林のようなものをつくって植林しておけば、そういうような害を避けることがで
ちょっと関連。いまの局長の審議会のお話でございますけれども、もうそれはスタートしているのでございますか。それで、いま今年中に答申とかおっしゃいましたけれども、その審議会の構成はどうなっておりますか。そのメンバーの資格、どういうような専門家であって、それが何人とか、そういうような資格、そういうことがおわかりでしたら、それをちょっと知らしていただきたいと思います。
その小委員会のメンバーはわかりましたけれども、それに対してもっと——その小委員会でない委員会というものがあるわけでございますね。そして、全部でメンバーがどのくらいあるか、その中に産業人を代表してどういう方が入っているか、それを聞かしていただきたい、思います。
いま純粋な学者、それから経団連等の専門家ということでございましたが、その名前を伺いまして、私も大体承知している方々でございます。どの程度専門家でいらっしゃるかということも大体承知しているつもりでございますが、そういう方をお入れになって、今度は労働者側のこういう問題の専門家はどういうふうに入っておりますか。
もう一つだけ。いまの顔ぶれで、労使という、特にそういうようなとらえ方をしないということは、まあその御説明はわからないわけではございませんけれども、現在三池で起こっているCOの問題、そういうような問題について、だれが働いている者の側に立って、そういうような被害について強くその対策を講じようとしているかというような現状をごらんになれば、大臣もよくおわかりになると思うのでございますけれども、やはりこういう問題では、働いているほうの側の代表で、やはりいまおあげになったような方々と同じような専門知識を持っている方は少なくないわけで、そういうような方もここに加わることが必要ではないか。そうでないと、どういうことになるかというと、これは純粋な学術
大臣の御答弁で、私は別に労使の立場をここで主張することが妥当というふうに考えて申しておるわけではございませんで、基準をきめるといったって、たとえば五にきめるか、十にきめるかというような、いろいろなそこに具体的な問題が出た場合に、やはりいろいろの生活環境の中から出てくる、特にどっちかといえば、いままで、いろいろな公害なんかを受けるようなごみごみしたようなところに住んでいる人たち、そういうような生活のいろいろ苦しみをよく知っている人たちが、そういう限度ではちょっと困ります。もうちょっと限度をこういうふうにしてもらいたいというようなことを言うのは、私は適当なことではないかと思うのでございますが、特に、そういうような声が大きくそこに反映され
私は、産業公害の中のごく一部分になることかと思いますが、最近、あるテレビの画面に映し出されましたその情景を基礎といたしまして調べまして、それにつきましての現実の対策というものはどういうふうになっているかと、こういうような観点から質問いたしたいと思います。 その私が見ました画面と申しますのは、神奈川県の相模原市の公害でございます。そうして、そのある会社が、資本金約五千万円くらいの会社でございますが、建設省の許可を受けて、もう今日では川砂利が取り尽くされてしまったような形なので、今度は山の砂利を採掘するという方向に向かっている。この例もその一つでございまして、これは、相模原のある場所におきまして山の砂利の採掘を始めたのでございます。
こういうようなことが自由で、事後に届け出をするというようなことで許されているということは、これは非常に危険なことでございまして、その近所の人が突如として、自分がいままで平和に暮らしていたその環境が、こういうあぶないところに自分たちが飛び込んでしまう。ほとんど不可抗力みたいにそういうところへ飛び込んでしまう。法律がそのようなことを許しているということ、私は非常にこれは法律の不備であって、やがてはこれは改正していただかなければならないと思っておりますが、それを改正しようという意図がおありになりますかどうか。ありましたら、どのように改正なさいますか。それを聞かしていただきます。
砂利採取法も採石法も、両方とも、その目的をうたっております中で「公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」という一文が入っておるわけでございますが、ここで「公共の福祉の増進」というのは、どういうことをいわれるのでございますか、採石法の第一条の目的。それから、砂利採取法のほうは川に限っているわけで、これもやはり通産省でございますか。
はい。
私は、そこに非常に問題があると思うわけでございます。公共の福祉ということばがやたらに使われておりますけれども、公共の福祉というのは、いまの局長の御答弁によりますと、砂利をとって、そして運んでビルを建てる、そのビルが建ったことによって、あるいはそれが学校になるかしれません、あるいはキャバレーになるかしれません、何になるか知りませんけれども、とにかく建物が建つということによって何かが繁栄していくというふうに広く押えて、それを公共の福祉だと、こういうふうに一応見ていらっしゃる。そうしますと、砂利を掘られるその近所は、およそ公害の犠牲そのものにさらされていても、その人たちの公共の福祉は全然考えられていない。それでもって、この公共の福祉という
いまの御答弁で、だんだんと一般の公益、住民の公益ということが、やはりこの公共の福祉ということばの中にはっきりと指摘されるような考え方に移行していらっしゃるようですが、ぜひはっきりとしていただきたいわけでございます。そして、採石法の第十条の「許可の基準」というのを見ておりますと、学校、病院その他公共の用に供する敷地または用地、そういうものにかかっていたらいけない、そのほかいろいろの公共の用地や敷地にかかっていたらいけないという、そういう範囲できめられておるのでございますけれども、問題は、実際にそれがそういう敷地とか用地とかということでなくて、その敷地の隣であっても困るわけなんでございます。ですから、そういうような敷地、用地というような
それでは、この法律の中に公益保護命令というのがあるわけでございますけれども、いま申し上げましたような――これは採石法の第十六条でございますけれども、「その土地における岩石若しくは砂利の採取が保健衛生上害があり、公共の用に供する施設を破壊し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき。」、こういうときにはいけないということになっているわけでございますが、いま私が指摘いたしましたのは、明らかにこの、うちのどれかに反することになると私は思うわけでございます。そういたしましたら、公益保護命令というものを出すことができるんでございますか。
それでは、公益保護命令というのは、どういうときに、どんなふうに使えるんでございますか。これは砂利採取法のほうかと思います。
そういたしますと、現行法におきましては、最初私が申しましたこの相模原の一つの例をとって、そこでいまにも学童がトラックにひき殺されるかもわからない、現にあちらこちらでそういうことが起こっておる、そういうことをみんなが見ていて、しかも現行の法律は不備であるから、だれかそのうちに殺されるのを待っている、手をつかねて待っている、そのほかこういうようなところで砂利がまわりの環境なんか考えないでどんどん採掘されることに対しては現在の法律では何にもできない、こういうふうに結論づけるべきでございますか、いまの段階においては。