そういたしますと、その処理場に対する指導、それからゲートに対する指導検査等は建設省がその責任をお持ちになるわけでございますか。
そういたしますと、その処理場に対する指導、それからゲートに対する指導検査等は建設省がその責任をお持ちになるわけでございますか。
いろいろ法律のこまかい改正やなにかということは、被害を受けた人にはほとんど関係のないようなことで、わからないことで、そういう説明をされても非常に当惑することだと思いますけれども、この工事ができたのはその法律改正以前でございますから、そうなりますと建設省がその問題については全責任を負われるわけでございますね。それがはたして適当なものであったかどうかということは、建設省がこれでいいと思われたわけでございますね。
いまはもう不備はないというわけでございますけれども、この問題が起こったということに対しては不備があったと、こういうことでございますね。
そういたしますと、これはやはり、漁民の訴えに対しましては、建設省はその点については責任をおとりになるわけでございますね。
そういたしますと、これは、とにかく事はもう起こっちゃって、赤貝も死んじゃったのですから、もう現実にそういう問題が起こったという観点からこの問題を追及していかなければならないわけで、まあ建設省としてのお責任の問題は、いまの御答弁で明らかになったと思います。 今度は、赤貝がすでに死んでしまって、漁民が非常に困っているという問題に入っていくわけでございますが、そうなってくると、その放水された水のためにそういうような被害が起こったか、あるいはほかに原因があったかと、こういうことをただいま研究中なんでございますね。それをどういうふうに研究していらっしゃるのですか、具体的に。
それはどこから依頼なすったのですか。福岡市当局からですか、それともどこからですか。
この漁業組合のほうでも、みずからまた久留米大学に依頼いたしまして、この水質の検査をしてもらったわけでございます。この水質の検査の意見というのが報告されております。これは私、見ましたのですけれども、非常に学術的な専門用語がたくさん入っておりますから、これを見ただけで私はすぐ十分に理解することはできませんです。さらに勉強するつもりでございますけれども、現在は十分理解ができません。ただ、理解ができますのは、下水道法施行令の第六条に基づく放流水の水質の技術上の基準は次のとおり、こう言って、その基準というのがここに明示されて、そうしてこの水質を検査してくださった結果はこれこれという数字を見ますと、その基準よりみんな上回っているわけでございます
その水質検査なんでございますけれども、福岡市当局のほうから依頼して検査している水は、いつどこから取った水であるかということを漁民は非常に心配しているわけでございます。自分たちのほうの大学へ持っていったその水と、それからまた別のときに、時期の違ったときに違った場所で取って持っていかれた水であるかどうかというようなこと、それがどんなふうになっているのだろうかという、それで、もし違った時期に取った水であったら……。その貝の死んだときの水でなければ問題にならないわけです。いろいろ処理されたあとの水で検査していただいても、それは、ただ論争の場合には一つの資料になるかもしれませんけれども、赤貝が死んだということにはどうにもならないことでございま
赤潮ということが非常に言われておるのでございますけれども、赤潮というものはどういう原因でこの博多湾には出るのですか。その赤潮が出たと言われることと、この漁民たちがいま指摘しているきたない水が知らない間に相当期間流れ込んでいたということと、何か相互関係があるのでございますか。そこを明らかにしてもらいたいと思います。
いままでの御答弁で、この問題についての疑問点は一通り表面に出たと思います。 で、問題は、漁民が被害を受けていることは事実でございまして、それが、この設備はもうよくなっているのだ、水の水質検査は現在もうちゃんと直っているのだ、これは天然現象による赤潮であるからこの問題とは関係がない、というような論法でもって処理をされたのでは、これはたいへんよろしくないのではないか。やはり、そこにいろいろなことが相互複雑に入り組んだ因果関係が起こったためにこんな問題になったのではないか、私はそういうふうに理解いたしますので、今後福岡市当局とこの漁業組合とがいろいろ交渉してまいります上では、とにかく被害を受けたことは受けたのである、そういう現実の問題
私は、この同一価値の労働に対して男女の労働者に同一の報酬を支払うべきであるというILO百号条約につきまして質問いたすわけでございますが、きょうは労働大臣が他の委員会のほうにおいでになっておいでくださらないかわりに、労働政務次官がおいでくだすったそうでございます。大臣がおいでにならなかったことはたいへん私残念に思っておりますけれども、どうぞ政務次官、しっかりと答弁してください。私は、この質問は、もっぱら婦人労働者、働く婦人の地位向上、それからそれに付随して一般婦人の地位向上、それから、婦人が働くということが、これはただ個々の経済的な必要というそういう立場からさらに拡大して、働くことが婦人の権利であって、その権利は当然正しく主張され、ま
以上七つ、いずれも大事な条約だと思います。そのうちで日本ですでに批准されましたものは、二十九号、それから八十七号、いまの百号、それから九十八号が批准された。百十一号は取り残されているわけでございますね。この百十一号条約というのは、いま批准しようとしている百号条約とは、ほとんど切っても切り離せないような関連性の高い条約であると私どもは理解しておりまずけれど、これは今度は顔を出さないで、百号条約だけお出しになる。それはどういうわけでございましょう。
いまのお説明の中で、皮膚の色云々ということばがあって、日本にはそれが何も関係のないというようなことが、いますぐ一緒に批准しなかった理由の一つとして御説明がございましたけれども、幸い日本には皮膚の色の差別、いわゆる人種の差別というものは現存しておりませんけれども、それが日本においてはすなわち男であるか女であるかということ、それが黒人であるか白人であるかということとほとんど同じぐらいに差別をされているわけなのでございます。ですから、その皮膚の色というようなことばにこだわらないで、ほんとうにそこに何らかの差別があるかということを考えてみましたら、その条文のことばの上だけで、いますぐ一緒にやらないでもいいというような理由にはならない。これは
いま労働基準法を適用して云々という御答弁がございましたのですが、この前、衆議院の質疑応答の中に、労働基準法に抵触して、それが司法問題になり、送検され、あるいは処罰されたその具体的な件数、その実例等についての資料の提供が要求されていたと思います。これはたいへん必要だと思いますので、こちらにもその資料は出していただきたいと思います。 それからもう一つは、労働基準法というものはそういう役割りを果たすためにあるわけでございますけれども、婦人の場合には労働基準監督局だけではまだ十分ではなくて、労働省には婦人少年局という役所があって、そうして全国に婦人少年室というものがあるわけでございます。婦人少年室は具体的にはその基準違反を指摘する役所で
婦人少年室のお働きは、非常に今後婦人の労働者の地位向上、その福祉のために必要でございますけれども、最近の事情は私ちょっとつまびらかにしておりませんが、かつては少年室の予算などがはなはだ貧弱でございまして、少年室に働く方が自分で自転車を買ったり、自分で往復の切符を買ったりして事業所を回らなければならない。手もない上に、機動力が全然欠けている。そういうことに対して予算が取ってもらえないというようなことが実情であるやに伺っておりましたが、最近はそういうことはもう少しよくなったのでございましょうか、どうなんでございましょうか。
前年よりだんだん上がっているのでございますか。具体的に予算が前年よりいつもそれに加算されて上がっているのでございましょうか。どのくらいの割合で上げてもらっているのでございますか。
非常に控え目に局長は言っていらっしゃると思うのでございますね。そういうことがやっぱり男女間の平等でないということになるように思うんです。早川労働大臣は婦人・少年に対して理解のあるような答弁を衆議院でこの間やっていらっしゃいますから、きょうはここへ出てきて大いにやっていただかなければならなかったわけでございますけれども、あいにくでたいへん残念でございますけれども、今度はどんなふうに予算を要永なさるか、私よく見張っておりまして、ここで答弁なさったことをほんとうに実行しょうとしておるかどうか、これは見詰めなければなりませんけれども、婦人少年局や少年室の働きというものは、労働基準法によるいろいろの働き以上にこまかく入り込んでいて、ほんとうに
いま外務大臣の御答弁がございましたから、ちょっとそれに付随いたしまして外務大臣に伺います。 それは、この条約を批准している国は今日まで五十三カ国あるとここに出ております。この五十三カ国という国を見ますと、ソビエト連邦、ユーゴスラビア、ハンガリー、その他社会主義国は概して批准しているわけでございます。社会主義国における婦人労働者に対する考え方というのは、これは資本主義の国とはたてまえが違っておりまして、もう婦人労働者の権利というものを最初から認めて、その権利として平等であるというたてまえ、ことにソビエトなんかでは、科学、それから医者、そうした面にもどんどん女性の力を用いる、また非常によく用いられているというようなのが現実だと聞いて
いまの問題は、これはまだその説明だけではこれはよくわからないと思います。これは非常に複雑な問題があるらしいので、なお今後さらに研究すべき問題であると私は考えております。 で、話はもう少し前に戻りますけれども、日本でこの批准をいたしまして、そしてほんとうにその批准の趣旨に少しでも早く近づく、完全に近づこうとする努力をするためには、この同一価値の労働に対して男女労働者に同一の報酬に関する勧告(第九十号)、この九十号勧告というのが採択されているということを聞いております。で、百号の批准と同時に、この勧告に対しては政府では具体的にどういうようなふうにこれに対処していこうと考えていらっしゃるか、それを伺いたいのでございますが、一つ一つ伺っ
現在の最低賃金法というものは不備をものでございまして、われわれは、産業別の最低賃金法でなければならない、それでなければほんとうに最低賃金法というものの働きがないものであると思っておりますけれども、この百号の批准を契機として、産業別の最低賃金法に是正をしていく、そういうようなお考えはないのでございましょうか。