最低賃金法の問題は、社労においてまたさらに取り扱っていただくこととしまして、それ以上私は伺いません。 先ほどの勧告の問題に戻りまして、今度は勧告の第6の中に、「女子労働者の生産能率を高めるため適当な措置を執るべきである。」と、こういう勧告があるわけでございます。その中に「男女労働者が職業指導、雇用相談、職業訓練及び職業紹介」云々ということ。それから、そういうことを奨励すること。それから三番(c)に、特に女子労働者の扶養家族を持っているものの必要を満たすための福祉社会施設を設ける、こういうような問題について勧告がいろいろ書かれておるのでございます。この勧告文をもとにしてどういうような具体的にさらに処置をとろうとなさっていらっしゃる
