それでは次に、何やかんやお聞きしては、これはまたどうなるのか、国対委員長会談やいろいろなところでこの法案を含む三法案の審議場所がいろいろ検討されておるやに承っておるんで、余りこの法案の詳しい中身まで触れませんが、次にちょっと十四条をお聞きしておきたいと思うんです。 十四条、「資金の融通のあっせん」とこう書いてあって、「機構は、」「債権処理会社が必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。」こう書かれております。これはまあいろいろ問題になっておるところでございますけれども、政府の説明、スキーム図等によりますと、母体、一般、系統が低利融資をする、こういうことになっておるのでありますが、母体、一般、系統の金額、そしてこの低利融資
