ただいま議題となりました農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 我が国は、本格的な高齢・少子社会の到来を目前に控えており、国民の老後の生活設計の柱である公的年金制度を、将来にわたり揺るぎないものとしていくことが要請されております。 このような状況を踏まえ、政府といたしましては、他の公的年金制度と同様に、農林漁業団体職員共済組合制度全般にわたり必要な見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、六十歳代前半の退職共済年金につきましては、その年金の額を給与比例相当部分とし、平成十三年
