六十四條の違反によつて処罰された件数はまだございません。
六十四條の違反によつて処罰された件数はまだございません。
只今姫井さんのお示しになりました、第五條の末項にありまする「労働者供給とは、供給契約に基いて労働者を他人に使用させる」、契約に基いて供給するということであるからして、作業請負等の形で労働者を供給する場合には、労務供給の契約ができておらんではないか、だから疑わしいという事項が入つた方がいいではないかという御趣旨のようでありましたが、もうその作業請負でも実際にはそうでなくして、労務を供給する内容を持つておるのでありまするから、もし実態それ自身が一個の供給契約になるわけでありまして、一々契約文を取交わして、或いは正面から契約の形式を履まなければ契約が成立たんというのではなくして、作業請負の形式で実際に労務を供給する、その供給することそれ自
その点実際問題といたしまして、普通工場で多勢働いておる状態を見て、ここに疑わしいことがあるかどうかということを一々穿鑿することは、非常に困難だと思います。併しながら何しろ大勢の人が公然と働いておるのでありまするから、そこにいろいろな、例えばちよつとした不祥事件が起つたとか、何かそういう事故が起つたような場合に、その人が直接の労務関係を結んでおれば、当然それらの負担は、法律上の義務は、その事業主が負担することは明白でありますから問題はないですが、そのときに形式が、例えば作業請負の形式を持つておつても、実際において労務を提供しておる場合に、直接雇傭契約が成立つておりませんと、その法律上の責任は事業主にはないのであります。從つてその請負業
只今詳細に山田さんからお話がありましたが、法の建前が全く違うのであります。勿論基本的には日本の労働者の労働條件を保護するということ、日本の民主化を推進せしめるために役立たしめようという基本的の点においては同じでありますが、立法の精神にしましても、法の運用にしましても、これはおのずから範疇が違うのでありまして、この点において私は両者の権限上の混淆というようなことは絶対に起らないという建前を強く申上げることができます。それから今日まで基準法の事項について、若しくはボスの排除の問題について実際に末端機関が緩慢である、こういう御不滿が述べられましたが、その点は私共も十分承知しておる点であります。併しながら先程來申しましたる通り、法が制定され
私は労働爭議による損害が発生した場合には、まだこの毎日新聞を実は見ておりませんが、原則として経営者側の負担すべきものである。こういう点においては、法務廰はどういう見解を下しておるか知りませんが、これは労働組合法制定のときに、又英國あたりの労働組合運動の経驗から行きましても、労働爭議によつて起つた損害を或る時代には労働組合側に負担せしめた時代があつたのでございます。併しそういうことが結局労働者をして絶望状態に陷れて、そんなくらいならいつそのこと、やけくそになつて工場を破壊してしまへというような、いわゆる労働運動闇黒時代というものを生み出したことがあるのです。そういう点から英國におきましても、これは爭議をすることは望ましいことではないが
私ストライキ一般から起る経済上の損害と思つておりましたので……。これは私はまあその定期、バスの所有者の方にはお氣の毒だけれども、だからと言つてこれを会社がすぐ割引いて、二日分返すとか、組合側で二日分負担するとかということは、これは事実上不可能なことであるし、結局これは過誤としてその利用者に我慢をして頂く以外にはないのじやないか、いずれに責任があるということに拘わらず、要するにそういう不幸な社会現象であるというように一つ常識的に見たいとこう思います。
ちよつと新聞で拾い読をしただけでありますので、どういう法的見解の根拠に基いて、そういう解釈を下されたかくよ知りませんが、いずれ專門家が專門的な法律的解釈をしようと思いますけれども、今申す通りに……その前に末弘さんの御意見が出ておるようでありますが、末弘さんがどういうことを言つておられますか、よく存じませんが、私の労働組合の長い間の関係者の一人としての見解によればですな。こういう場合、普通の汽車の乘車券を買つた者が、或いは鉄道の故障によつて行かれなかつたというような場合は、拂戻し等……今でも急行が二時間以上遅れたならば、急行券を拂戻するというようなこともありますが、これは必ずしも経営上の事故ではないのであつて、從つてこれは私は單にどち
こういう場合においては、いずれに責任があるという法律上の嚴格な意味は知りませんけれども、社会的通念として、こういう場合においては、非常にバス利用者にはお氣毒であるが、我慢をして頂いて、今後はこういうことは十分考慮して、できるだけ爭議ということの、殊にこういう公共的性質を持つた事業の爭議ということが、できるだけ起らないように、お互いに注意して努めることにしたいと思います。尚法務廳については、正式にならば、何かあなたの方から法務総裁でもお呼びになつて、意見をお聞きになつても結構だと思いますけれども、大体こういう常識的な……
職業安定法の一部を改正する法律案を審議せられるに当りまして、本法律案の提案理由を御説明申上げます。 先に第一回國会において通過を見て、昨年十二月一日から施行されております職業安定法の重要な規定の一つに、労働者供給事業の禁止があります。本規定は、労働者供給事業の本質が、封建的な身分関係に基いてややもすれば労働の中間搾取を行うものであり、且つ強制労働の弊害を伴い易いので、労働者の権威と自由とを保障し、労働の民主化を推進する意味から、労働組合が労働大臣の許可を受けて、民主的に労働者供給事業を行う以外は、すべてこれを禁止したものであります。 本法施行以後半歳を閲し、その間政府当局におきましては、各方面の協力を得て、本禁止措置に積極的
さきに第一回國会において通過し、昨年十二月一日から施行さてれいる職業安定法の重要な規定の一つに労働者供給事業の禁止がある。本規定は労働者供給事業の本質が、封建的な身分関係に基いて、ややもすれば労働の中間搾取を行うものであり、かつ強制労働の弊害を伴いやすいので、労働者の権威と自由とを保障し、労働の民主化を推進する意味から、労働組合が労働大臣の許可をうけ、民主的に労働者葛給事業を行う以外は、すべてこれを禁止したものである。 本法施行以後半歳を閲し、その間政府当局においては、各方面の協力を得て、本禁止措置に積極的な施策を講じて來たが、この実施の過程に種々不備な点が起つて來たのである。すなわち、まず第一に、違法な労働者供給事業を行う者か
看護婦会等で、労働組合として動いているとすれば、未だ労働大臣は認可していないから、違法であると答弁を行つた。
許可には、次の六つの條件を必要とする。 第一に、労働組合が合法的に設立されていること。 第二に労働組合が從來の供給業者の影響を受けていないこと。 第三に、労働組合の代表が経歴、人物等適切であること。 第四に、労働組合が民主的な組織機構をもつていること。 第五に、労働組合が器材、施設を総合的に備え、供給事業ができること。 第六に、労働組合の基金、組合費から無料で供給事業ができること。 以上の答弁を行つた。 〔以下速記〕
只今議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案の提出理由について説明いたします。 労働者災害補償保險法は労働基準法の裏付けとして、業務災害を被つた労働者に対して迅速且つ公正な災害補償と福祉施設を行いまして、罹災労働者の基本的人権を擁護すると共に、他面事業主の経済的負担の分散輕減を図り、以て産業を安定せしめる目的の下に昨年四月法律第五十号として制定公布され、同年九月一日より実施されたのであります。爾來今日に至るまで約九ケ月を経過いたしまして、着々所期の成績を收めつつありますが、この労働者の災害補償をより迅速公正に、積極的に行い、而も労資双方の利便を図るために、次の諸点につきましてこの法律の一部を改正する必要があると
ただいま組合の健全なる発達ということについての考え方を御質疑だと思いますが、健全なる発達は、言うまでもなく労働者がみずからの自由なる意思によつて組織を構成し、その組織が外部のいかなる力からも動かされることなく、自主的な指導方針を確立して、労働組合としての與えられたる性格に基き、労働組合の使命とするところを忠実に実行していくことが、労働組合の健全なる発達を意味するのであります。
労働組合運動に対する取締りというようなことが、もしありとするならば、労働組合は他の一般的法律の規定するところによつて、取締りが行われるかもわかりませんが、労働組合運動それ自身としては、取締りの対象にはなつていない。從つて労働組合の運動それ自身が取締りの対象となるというようなことについては、もちろん労働省の所管でもなければ、ほかにどこに所管があるわけでもありません。おそらくそれは他の法律によつて取締りの対象となつた場合のことをば指されるのではないかと存じますが、それならば取締当局はおそらく法務廳になるのではないかと思いますし、この全財の組合の行動について何か問題があつたとすれば、それは直接には大藏省所管であります。労働省は決して労働組
御質問にお答えする前に、さきに要請をなさいました部分については、多分に誤解をひき起す言葉が含まれておると思いますから、その点明白にいたしておきたいと存じます。 言うまでもなく労働組合運動が、殊に戰後の労働組合運動がどこからどうして起つてきたかということは、私から申し上げるまでもなく御承知の点であります。今日政府の官吏というか、だれであるか知りませんが、そういう人々の中に労働組合を指導するというような、そういう間違つた考えをもつておる者は、おそらく一人といえどもないと私は確信しております。そういうことがかつて特別警察制度の存在しておつた当時における、その取締りを受けた印象が中原君に残つておつて、なおかつそういうことが自分自身の潜在
軍公利拂停止の問題については、芦田内閣としては、今大藏大臣の答えた通りであります。社会党は社会党としての独自の見解をもつておること言うまでもありません。芦田内閣は連立内閣であります。從つて芦田内閣に関する限り、ただいまの大藏大臣の答弁はその通りであります。社会党は社会党として大会で決定した一箇の方針がありますが、それは社会党独自が決定すべき問題であつて、少くとも芦田内閣の措置は、三党政策協定の場合における軍公利拂一箇年停止的処置、この三党政策協定の線に沿つて忠実に実現されたものでありますから、芦田内閣の閣僚の一人としては、これを是認するものであります。
ただいま議会政治の先輩であると思つている植原さんから、きわめて皮相な見解をお伺いして、私も実はびつくりしたのです。連立内閣というものは、一体どういうものか、もし社会党だけの政策を行うならば、社会党の單独内閣において責任をもつことは、これは当然の話であります。もちろん私は社会党を代表してこの内閣に参加しているのでありますが、この内閣の基本は、三党政策協定こそが、芦田内閣の政策の全部である。この三党政策協定の実現に努力するということが、政治的良心の発露であります。そうでしよう。社会党の独自のものが実現されないからといつて、それならば連立内閣にはいらなければいいじやないかと言うならば、これはおのずから別でありますが、少くとも連立内閣に参加
植原さんは、三党政策協定の成文を宙で御記憶であるかどうか知りませんが、この点に関する三党政策協定は、軍事公債利子の一箇年間支拂停止的措置でございます。よろしゆうございますか。そういう表現でありますから……。いや違いはしません。それはわれわれは当事者なんですから、当事者の言うことは間違いがないぢやないですか。そういう点から言つて、五月の暫定予算の審議のときに、大藏大臣や総理大臣がどのようにここでお述べになつたかは知りませんが、われわれはこの軍事公債利子の一箇年間支拂停止的措置、この三党政策協定の線に沿つて、これを忠実に守つている、こういうことでありますから、誤解のないようにしていただきたい。
労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏づけとして、業務災害を蒙つた労働者に、迅速公正な災害補償と福祉施設を行い、羅災労働者の基本的人権を擁護し、他面事業主の経済的負担の分散軽減を図り、産業を安定せしめる目的で、制定公布され、昨年九月一日より実施され、今日まで九ケ月、所期の成績を收めつつあるが、労働者の災害補償を迅速公正に、積極的に行い、しかも、労資双方の利益を図るため、次の諸点につき、法律の一部を改正する必要があると考へる。 第一点字句についての改正 「使用者」という語の語義が各條文によつて異り、疑義を釀し、本保險事務処理に支障を來して居るので、「事業主」と字句を改める。また適用除外の一つとして官公署をあげているが、公署の行