紛爭処理機関に対する誤解が多い。紛爭処理機関は、團体協約を締結する時労資の理解と納得によつて定めらるべきで、協約に入つておれば常時設置されず、紛爭の発生時にできるだけ小さい紛爭から機関を設置して解決していくのであつて、最終決定を押しつけるものでなく、協約によつて、第三者を含む調停委員会にかけるなり、労働委員会に調停を申請することができる。当事者の服從の問題は、お互いの選んだ機関ゆえ、納得づくで行くべきで、多数決による一方的決定を行うべきではなく、労働者を拘束するものではない。 労働條件の低劣を資本家や政府が行つていると云う点については、國際的水準にある労働基準法により、低劣なる労働條件は改善されている。組合の要求は労働條件の低劣
