御異議なきものと認めます。從つてこれを正当の理由と認めることにいたします。 辻嘉六君が委員会に出頭できなくなりましたことについて、同君の証言を求むる件についてお諮りいたします。方法としては委員会から委員を派遣して病床で証言を求めるか、あるいは長時間の面談が不可能でありますれば、証言を求むる事項を提示して、文書による証言を求むるか、そのいずれかであります。どういう方法を選ぶことにいたしましようか。御意見がありますれば。
御異議なきものと認めます。從つてこれを正当の理由と認めることにいたします。 辻嘉六君が委員会に出頭できなくなりましたことについて、同君の証言を求むる件についてお諮りいたします。方法としては委員会から委員を派遣して病床で証言を求めるか、あるいは長時間の面談が不可能でありますれば、証言を求むる事項を提示して、文書による証言を求むるか、そのいずれかであります。どういう方法を選ぶことにいたしましようか。御意見がありますれば。
ただいま鍛冶君から証言を求むる方法として、できれば臨床して証言を求むることがいいと思うが、長時間の談話ができないとすれば、第二の証言を求むる事項として文書の回答を求める、方法をとる以外になかろう、こういう御意見でありますが、ほかに御意見はございませんか。
それでは皆樣からこの点についての御意見が出ましたが、私は昨日午前実は辻嘉六氏を訪問しました。そうしてできるならば出てもらいたいということを言つたのですが、私の聞きまた見たところでは、とうてい出られる状態ではないのでありまして、それでもなお辻氏自身は健康が許すならば出たい、こう言うておられるのですが、とうてい健康状態は許さない。だから何も命がけで証言に出てもらうというほど強く求めるのでない。出てほしいとは思うけれども、出られぬものをむりにとは言わない。それでもなお医者と相談をして、出られるならば何とか出られるようにしてもらいたい。こう言つてきたわけでありますが、今日祕書の下沢君がおいでになりまして、今読み上げた診断書をおもちになつたわ
それではただいまのように決定いたします。つきましては質問事項としてどういう事項を求めるかを協議しなければならぬと思いますが、これはどういう方法によりますか。
ただいま鍛冶委員から、証言を求むる質問事項は理事会に一任していただいて、理事会できめて早速文書で通達する、こういう御意見でありますが、それでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではそのように取計らいます。 —————————————
今日は実は辻氏に出頭してもらえば相当時間を要すると思つておりましたが、辻氏が以上の理由で出頭されませんので、この機会に私の方から皆樣の御承認を得たいことがあります。それは、事務局の構成については先般來しばしば御報告申し上げておりますように非常に急いでおるわけであります。本日前に内務省調査部の第一課長をしておられ、現在弁護士をやつておられます長谷川勉君を事務局長に嘱託したいということで承認を得たわけであります。この点をひとつ皆さんから御承認を得たいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よくわかりました。ごもつともな御考慮でありますが、今度は前の隠退藏物資委員会とは違いまして、事務局ができまして、今御紹介した長谷川君に事務局長を担任してもらつて、その他弁護士、計理士、新聞記者など、そうした経驗をもつた人々によつて調査員というものができて、これらの人によつて事務局が構成されるわけなんです。この事務局は情報が提供されたら、情報について探求していきまして、今度はこの事務局が委員会の決定に基いて、どこにでも行つて帳簿等の書類の査閲をする権能をもつておるわけであります。從つて今までの過去の隠退藏物資委員会でやり得なかつたことが、今度は十分にできます。委員会としては委員が直接そういう活動に当る場合もあるし、委員が活動に当らなく
申し上げるまでもなく、今中野君が言われた通り十分に監督をしまして、委員会の監督のもとに事務局が事務の処理に当り、そして調査にも当る、そういうことになるわけであります。
いや事務局がもつのではなく、委員会がもつのです。前の隠退藏物資委員会とは比較にならない権限があるわけです。
たとえば帳簿の檢閲というようなことは前にはなかつたのですが、今度はそれがなし得るのです。
それは決議の中にそういうことがあるのです。第二回國会の劈頭において、議長発議により……。
決議の内容にそういうことが明記してあります。國家の最高機関としての國会において決議された以上は、その決議された範囲内における権限は当然もち得る、こういう解釈をとつております。なおまた「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の第一條に「各議院から、議案その他の審査又は國政に関する調査のため、証人として出頭又は書類の提出を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除いて、何人でも、これに應じなければならない。」この條文を援用することによつて、今のお話の点は差支えないのではないかと考えております。
それでは速記を止めてください。 〔速記中止〕
速記を始めてください。
それは先般一度もつて來たのです。ところがきわめて抽象的なもので、全然こちらの要求に合致しませんから、返還して、こちらの要求に合致するリストを至急に出せと、昨日も請求しました。きよう返事すると言つておりますが、今までのところまだ來ておりません。
それはまだ聞いておりませんから政府に尋ねましよう。
ほかに御意見はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは委員会はこれで散会いたします。 午後三時七分散会
これより開会いたします。 本日は、先般決定しました世耕事件に関する裁判記録の謄写が、予定として明日でき上るはずになつておりますから、次回の委員会に証人として辻嘉六氏を喚問をしたい。こういう御相談であります。順序としましては、記録が謄写されたならば一日理事会で記録を閲読しまして、その後にそこで質問事項をきめて、それから委員会を開きたい。こういうことで、日にちの段取りとしましては、明日記録が写し終るものとして、十九日に理事会を開いて、二十日に本委員会を開き、その本委員会に辻嘉六氏を証人として喚ぶことにしたいと思います。この点いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕