それは、こんなものは個人商社がやったことであって、政府の公けの賠償機関は関与していないという……。
それは、こんなものは個人商社がやったことであって、政府の公けの賠償機関は関与していないという……。
ないことを私たちも望むわけですが、しかし、この前のこの委員会においても問題になりましたように、チョウというインドネシアの国籍を持った外国の二世、——二世か一世か知らぬが、チョウという人は、ジャカルタに上陸したときに、こちらの公使館か大使館か、とにかくインドネシアの公館の指図によって一応逮捕されたと伝えられている。これはどういうことか。それは何かの間違いであろうというのですぐ釈放はされたようだけれども、逮捕されておる。そういうことと思い合せたり、それからこっちの賠償ミッションの行動等にもし本国政府が疑惑を持って、不純と思われるようなことがその間に介在するから、そういう約束はだめだ、万一こういうことを言わないとも限らないと思います。その
その点は、結局どこまで行っても水かけ論だと思うから私はやめます。ただ、これが外国の船価に比べても非常に高いものであるということだけはエコノミストという雑誌にはっきり出ておるわけです。九千五百トンの三千三百馬力を持ち、十二ノットの速力を持った船が、その当時、一九五六年、一番のピーク時代における価格としてあげられておりまするが、それをかりに大ざっぱに一ポンドを千円と換算してみると、この船が一億八千万円程度でできておる。ちょうどこの五六年の十二月当時、その価格で、これは三年前だから若福丸とか成豊丸のできた当時の船価です。これは千六百トン級の、二千トン足らずの船で、九千五百トン級の船とは比較にならないけれども、それをかりに同じような性格を持
前の段は、あなたの弁明としてだけ聞いておきましょう、それじゃ私は得心しませんよ。そうすると、三国とも全部直接方式の形態をとっておるわけですね。そうすると、今後賠償の事務処理の衝に当られる機関は、認証を与える前に、国内の商社にも、それから相手方の政府に向っても、いやしくもあとから疑義が起るようなことのないように十分に注意を発してから、商社と向うの政府との交渉に入られるように、そうせぬと、ただ単に話ができたからこれを認証してくれというので持って来たって、日本政府はなかなかそう簡単にはいかぬぞというくらいの注意を与えることは、むしろ親切なやり方だと思う。これだけはぜひ今後やってもらいたいと思うのです。 それから、今まで各国の賠償は、先
そうすると、ビルマにしてもフィリピンにしてもインドネシアにしても、これらの国々は、日本商社が売り込むかどういうことか知らぬが、とにかく勝手に向うで話を進めるわけですね、その間日本政府は一つも口をきかないわけですか。
そうすると私は、日本政府は賠償についていかに直接方式をとるとは言いながら、あまりに無責任なやり方じゃないかと思うのですね。今たびたび繰り返して言う通り、この賠償金は国民の税金によって負担されておるんですよ。それを勝手に商社の自由行動にまかして、そして向うから何か助言を求めてくれば助言をするけれども、さもない限りは助言も何もしない、そしてできた約束はもう認める以外に道はない、これでは私はあまりにも国民に対して無責任だと思うのです。だから、こういう点で、認証をする前に、あるいは話の進行の途中においてでもついい、私は当然日本政府は国民の利益を代表する意味において、何とか積極的な手段を講ずべきであると思う。この点どう思いますか。
政府は月に一回づつ、そういう向うとの合同委員会というもので話し合われる機会はあるわけですね。それならばただ単に法規がどうなっておろうと、そういう法規にとらわれることなく、政治的な見解として当然日本政府の意思を伝えることはできるわけなんですよ。そういうことをやらないから、あなた方はその合同委員会のときにどういうことをやられるかは知らぬけれども、そういうことをやられないから、とんでもない鉄問屋が舟を扱うというようなせん気筋の問題が起ってくる。もしこれが絶えず日本政府から事前に注意を与えて、間違いのない道を踏ましめようとされるならば、私はそういうせん気筋の——これはたまたま木下という鉄問屋が舟を扱ったということであるが、たとえばフィリピン
わかりました。だからそれはでき次第に出してもらうということにします。それから最後に、賠償の問題に関連するわけですが、南ベトナムに対する賠償の話はその後どうなっておるか、また北ベトナムからもし日本に賠償の請求があった場合にどうするか、これは将来の問題でありまして、今現実の問題にはなっておらぬけれども、南ベトナムの賠償交渉の問題と関連して私は切り離してみることのできない問題だと思う。これは一つ外務大臣からお伺いしたい。
北の方は眼中にないということですね。眼中にあるとかないとかいうことはこっちの勝手であろうけれども、厳然たる事実が、しかも日本の軍隊によって荒廃に帰した分量からいうならば、北ベトナムの方が南ベトナムよりもひどいわけなんですね。その北ベトナムは国交が回復していないから、だから今現実には問題にならぬと言われるなら、国交を回復した後においてそういう問題が当然起るであろうということも考えられるし、その場合にどうするか。また南ベトナムだけに賠償を支払ったからそれでベトナム全部の要求を満たすということにはならないと思うのです。だから今南ベトナムと急いでやって、あとから北ベトナムから問題が起ったときに取り返しができぬ。こういうことになってはならぬと
それはベトナムを代表するといったところで、今言う通り、ベトナムは厳然として二つに分れておるわけであります。これは事実なんですよ。このなまなましい現実をわれわれの目の前に繰り広げられておる。南と北との両ベトナムのあるということは国際的に否定することのできない現実なんだ。それを南の方だけ認めれば、それで一切の義務を果したということにはならないと思うのですけれども、それは未来永劫に北ベトナムに対しては国交を回復しない方針ですか、どうですか。
私はくどいようだからおきますけれども、統一したらばそれが北ベトナムに引き継がれると言うが、現にそれならば統一してから支払うように話を進めたらどうですか。今二つに分れている一方だけ払ったからといって、他の一方が納得しなければ、もしかえってそれが統一の障害になるとすれば、日本政府は賠償を支払うことによって南北の統一をじゃましておるというふうにとられても仕方がないと思うのですが、それならば、統一するまで賠償の話を延期されたらどうですか。
じゃ、話がつかなければ賠償を支払えないでしょう。日本政府がいうことを聞かなければ、向うの一方的な意思によって支払うわけじゃない、両方の合意によって初めて賠償協定は成り立つわけです。従ってほんとうに賠償を求めるならば南北統一してから来なさい、こういうことも言えるわけだ。だから、それは何も今南ベトナムだけが請求権があるからといって、南北を一つにしてのベトナム政府でなければならないはずなんですから、そういう点外務省において、南ベトナムだけを対象とする賠償の交渉を進められることをしばらく中止されておかれることがいいのではないかと思うのですが、これはどうでしょうか。
これも水かけ論になってしまうから、これ以上は言いませんけれども、しかし私は、アジア全体の情勢を総合的に判断して、日本があまりに片寄った見解をもって具体的な問題の処理に当られるということは、変転してやまない国際情勢のもとにおける妥当な方針だとは思えません。これは方針の相違、見解の相違ということになればおのずから別問題ですけれども、とにかく日本国内には、ベトナムが統一されて、単一ベトナムとなって初めてベトナム全体を代表するものであるということが妥当である、正しいという見解を持っておるものもあるということだけを御承知おきを願いたいと思います。 では、これで私の質問を終ります。
私は日本社会党を代表して、当面する重要なる内外諸般の情勢に対して政府の所信をお伺いしようとするものであります。しかし経済、財政、文教、労働等については、他の同僚によって質疑が行われることになっておりまするから、私はもっぱら外交、防衛の問題を中心として政府の所信をお尋ねするのであります。お尋ねに入る前に政府は言葉巧みにその場を言いつくろうというような態度でなく、あくまでも誠意をもって事態の真相を国会の論議を通じて国民に知らしめるという誠意と気魄をもって答弁に当ってもらいたいということをあらかじめ要求しておきます。 さて私の第一にお尋ねしたいという点は、安保条約の問題についてでありますが、先ごろの本会議においてわが党の代表質問浅沼議
総理の考えの基本は大体わかりました。われわれは現在の安保条約が、今総理が言われる通り、日本の自主性、独立性が少しも表現されていないものである以上は、当然今日の日本としては、全く何ものにも制約を受けない、独自の立場に立って、独自の判断に基いて、どういう条約を結ぶか結ばないかということを決定すべきであって、あたかも現在の安保条約というものの存在を是認して、その上に立っての改訂ということになるならば、安保条約締結当時のゆがめられた姿、すなわち日本の自立性がない姿がそのまま継承されることになってしまうおそれがある。従ってわれわれは、まず第一に、そういう非常に間違った、不平等な考えのもとに立って締結された安保条約というものを一応解消して、しか
そうすると、総理も外務大臣も、ともに現行安保条約にまつわるところの卑屈な従属性を払拭する。こういう精神に立ってあらためて再検討しよう。こういうわけですね。それならば当然現行安保条約から生まれた行政協定、その行政協定から生まれた刑事特別法、さらに日米防衛援助協定、それから生まれた秘密保護法、これら一連の法律もしくは協定は、当然安保条約と同様に根本から再検討をされなければならないことになるのであります。これらの点についてはどうお考えですか。
変更するものがあるやなしやということを検討すると言われるけれども、これらの今あげたような幾つかの法律並びに協定というものは、明らかに安保条約の精神から生まれたものである。従ってその母法である——母法が悪ければ、母体ともいうべき安保条約そのものが、その全精神が否定されて新しい精神に立って、新たに条約を作るという考え方においての再検討であるとするならば、当然これらの法律は、安保条約と同様に、もし安保条約というものがなければ、これらの法律なり協定なりというものは生まれてこなかったのですから、従ってその母体である安保条約が、その精神が根本的に否定されるとするならば、それから生まれたこれらの法律も、当然否定されなければならないと思うのですが、
どういう協定をされるつもりか、それはまだおそらくわれわれに明らかにされないだろうと思います。まだ交渉も始まっておらぬし、交渉が始まっても、いわゆる外交の交渉の過程において内容を明らかにするということは、政府としても困難でしょう。それはわかりますけれども、先月十八日のUP電報が伝えるところによると、相当内容が具体的に報道されております。これは、おそらく日本側の考え方というよりも、アメリカ側の考え方である。果せるかな、この安保条約の改訂については、日本側よりも、むしろアメリカ側がその当時の情勢と今日の情勢との変化に応じて積極的に要望をしておるということが他の 一方においては伝えられておるのであります。そのUP電報の伝えるところにより
そうすると、このUP電報なるものは、かなり具体的に報道されているですね。これについてどの程度まで触れられたかわからぬが、もしこういうものが来たるべき交渉の基本的な立場になるとしますると、われわれは安保条約以上に排撃しなければならないと思うのであります。 具体的に一、二の点を取り上げてみまするならば、UP電報の報ずる内容の個条書きになっておる第四条を見ますると、どういう理屈がつけられようとも、軍事力による日本の内政に干渉することが明白に規定されておる。干渉とか容喙とか、そういう言葉こそ使われておりませんけれども、明らかに干渉を意味する言葉が述べられておる。これは、現在の安保条約の第一条の規定より以上にはっきりしたものなのです。こう
藤山外務大臣の立場はよくわかります。わかりますが、しかし少くともこういうことが公けに世界に報道せられる以上は、どこかにその火元がなければならない。こういうような問題の火元はどうしたって民間から出るはずがない。従ってアメリカの当局から出たものとわれわれは想像せざるを得ないのであります。もしそうとするならば今後の交渉においてかりにこのような案が示されたとしたならば、そのとき日本政府はどういう態度をおとりになるのか。その点を今からはっきりしておいてもらいたいと思う。