これは十分に納得いかないが、まだ法文もよく全部目を通しておりませんから、いまはあなたの説明をそのまま聞いておきます。 〔大竹委員長代理退席、委員長着席〕 次に、もう一つお伺いしたいのは、この更生を申し立てる会社の、これは任意債権といえば任意債権であるかもわかりませんけれども、したがって、更生債権の中に入れられても文句は言えないかとも思うけれども、小さな商店で、会社の日常必要とする事務的な物品を納入している商社ですね。それは金額にするときわめてわずかなものなんです。そういう日常会社の運営上なくてはならない事務用品等を納入しておる商社が、わずかな債権を持っておって、それが更生債権に回されてしまう。そうすると事実上解決したときに
