共産圏に旅行する場合には、相当正確な調査がなされて初めて旅券が交付されるということがわれわれが経験しておる事実なんです。この内河という人は明らかにソ連からモンゴル、しかもモンゴルは、十月の半ば過ぎということになれば、もう寒くて観光のシーズンじゃない。そういうときにモンゴルを目ざしてソ連を経由して入る。これについて、その身元をお調べになったですか。
共産圏に旅行する場合には、相当正確な調査がなされて初めて旅券が交付されるということがわれわれが経験しておる事実なんです。この内河という人は明らかにソ連からモンゴル、しかもモンゴルは、十月の半ば過ぎということになれば、もう寒くて観光のシーズンじゃない。そういうときにモンゴルを目ざしてソ連を経由して入る。これについて、その身元をお調べになったですか。
西宮君がやるそうですから、私は途中でやめて西宮君のほうを先に済ませましょう。
それでは木村さんがおられるようだから、私は集約して最後の質問をいたします。 われわれがこのスパイ事件を重要に考えておるということは、言うまでもなく、国際間の問題であって、相手の国にどんな不快な念を与えるか、また、これが全体としての国交の上にどういう影響を与えるか、こういうことを非常に重要視するからです。ことにスパイ事件というようないまわしい事件を取り扱うことは、ほんとうを言えば、私はいやなんです。けれども、扱わざるを得ない。内河という人が八年の刑に処せられたといいますけれども、日本の少し古い話であるけれども、いわゆるゾルゲ事件、これに関連した尾崎君のごときは、ほとんど国民の知らないうちに死刑にされておる。私たちの知っておる人間で
関連質問。いまお答えを聞いておりますと、あなた方は善意の立法者として草案作成に当たられたのです。けれども、一たびそれが法律になりましたときには、これを執行するところの司法官なりあるいは警察行政官なりというものは、法律に書いてある条文に従うのです。立法者の意思がどうあろうとも、法律にないものは適用しないし、法律にある限りのものしか行なわない。しかも、でき得る限り警察行政官にしても、司法官にしても、法律を狭い範囲で解釈するということがたてまえなんですね。そうすると、いまの横山君の質問に対するお答えは、そういう精神ならばそういうことを条文の上に明記すべきではないですか。もしこれが、裁判官の判断によってどうでもなるというような性質のものなら
もう一つお聞きしたいのですが、いまのお答えであなたの気持ちはよくわかります。それからまた、非常に善意であるということもわかります。現在の改正案が現行法の欠陥を補うという意味において、現行法よりはよくできておるということもわかります。私も質問をしようと思って相当熱心に六法全書と首っ引きで、条文の個々について検討してみました。政治論よりもむしろ法律論として私は研究してみたのです。いろいろな点において多くの疑義を持っておるから、時間があれば後日質問をしてみたいと思いまするけれども、いまの場合、おっしゃるように現行法でも十分だと思うけれども、それではどうかと思うので新しい条項を加えた、こうおっしゃるわけですが、しかしながら、立法の機会に完全
いま法務大臣は、この二十七条をしばしば用いることがあり得る、けれども、そういうことではめんどうだから、独立の法律を制定してそういうめんどうがないようにしたい、かもわからぬという答弁があったですね。私は、もう一ぺん憲法を読み直してもらいたいと思う。憲法の条文の中には、この憲法に反するような、この憲法の精神に反するような立法、詔勅、命令等は、その効力を全部もしくは一部失なうことがある、こういう規定があるですね。そこで、あなたがいま言われるようなそういう立法が無条件でこの憲法の規定に沿うものであるかどうか。なお一方においては、明らかに公共の福祉ということを表現しておる。憲法は、同時にまた国民の基本的人権としての自由、表現、あらゆる権利を約
関連、さっきの田中さんの答弁で……。
憲法の条文の中に、「公共」という文字がどこの条文に用いられておるかということについて、われわれは真剣に考えているのです。そういう点から見まして、先ほど田中さんは憲法十二条のことを言われたが、憲法十二条に掲げておる「公共」という文字は、国民はこの法律を公共の利益のために使わなければならない、こういう意味のことが規定してあって、十三条に至って、初めて「公共の福祉に反しない限り」尊重をされなければならぬ、ここに「公共の福祉に反しない」というのが十三条に出てくるのです。きのうも申しましたように、旧憲法の時代は全部「法律」という網がかぶせてあった。「法律」によらなければならぬとか、「法律」の範囲内とか、国民の権利義務十カ条規定をしてある中に全
私は、今度の行政事件による総理大臣のとった行動に対して、いろいろな角度からこれを検討して、政府の所信をお伺いし、将来このような事態が起こらないようにするためにはどうあるべきか、こういうことに対して政府側の反省を求めるし、またわれわれも反省しなければならない点があれば反省をする、ただいたずらにことばをもって責めるというような気持ちで私は質問をするのではありません。あくまでも事態をあらゆる角度から検討して、そして将来の戒めにしたい、こういう観点から質問をするのでありますから、本日は、本来ならば総理大臣としての確信に基づいた所信をお伺いしたがったのでありますけれども、総理大臣が所用のために出席されないので、総理大臣に関する質疑の点は他日に
いま法務大臣が言われたとおり、私もまた総理大臣のとった行為が決して違法であるとは言っていないのです。それは明らかに行政事件訴訟法の二十七条の規定に基づいて行なわれた異議の申し立てである、その限りにおいては決してこれは違法ではないだろうが、さっきも申しまするように違法でないということ、適法であるということが、必ずしも社会的通念に従う適正であるということは私は断定できないと思うのです。問題は、このとった行為が適正であったかないかというところに問題が生まれてくるわけなんです。世間でかれこれ非難をするということ、あるいは批判があるということは、適正でないと思われる部分があるがゆえにそういう批判なり非難が生まれておると思う。だから、そういうこ
もし大臣のいまお答えになったようなことであるとするならば、私は残念ながら総理大臣の認識がどんなに不足であるか、また社会的通念に対して、いかに盲目であるかということを言わざるを得ないのです。私はそういうことばは使いたくないのです。ないのですけれども、これが適正であるという結論を下されるとするならば、一体今度の護憲連合の請求したデモ行為というものを、どのように見ておられるかというところに勢い触れてこなければならないわけなんです。そうでしょう。だから、もしそうなるとしますと、護憲連合がデモンストレーションの許可を申請した理由は、明らかに憲法を擁護するために、憲法に対する世間の注意を喚起するために行なうものであって、総理大臣から言うたような
もちろん、当面の責任者があなた方二人であるということは、よくわかります。したがって、私は、こういう点は総理大臣には聞こうと思っていないのです。 いまお答えによって明らかになったことは、国会の周辺というものを何か特別の地域のように考えていらっしゃる。新聞等によると、何かここを聖域のように考えておられる。こういうことでありまするが、やはり大臣もそういうように考えておられますか。
法律、条例等には、地域を特に限定してはいないわけなんです。法律は、もしくは命令は、一般的な普遍的なものを対象としておるわけですね。それをことさらに、ある一定の区域を限定して、そしてこれに特殊な性格を与えるということがはたして法律の精神であろうかどうか、この点に対してどうお考えですか。
法務大臣のお答えを聞いておりますと、何でもかでも開会中の国会の周辺は困るということになるのですね。これを異議申し立ての理由の中に示されておるように、ときには主催者はもちろんのこと、警察力を持ってしても、どうすることもできない事態が、群衆心理の結果として、あるいは思わない物理的な力が加わって、そういう事態が起こらないとは限らない。だから、これを未然に防ぐためにあの異議申し立てをやったんだ、こういうことになると思うのですが、それは一体何を対象としてそういう推定を下されるのですか。そうなると、私はその推定の対象となる事態そのものが非常に問題だと思うのです。そこでその対象を何と見て、そういう事前の措置をとられたのであるか、それをお伺いしたい
私は、法務大臣田中さんが、牽強付会の説としてそういうことをお話しになるならば、それはそうかしらんと思って聞いておりまするけれども、いやしくも法務大臣としての職責を持った権威ある立場において、そういうおことばをお出しになるということは、ちょっとどうかと思うのです。院の内外を問わず、こういう建物があるということは、だれでもが知っております。またかりに当日院内においてどういう、本会議が開かれておろうとも、委員会が開かれておろうとも、私はそういうことは理由にならぬと思います。また議員やその他の関係者が出入りする、登院をする、そういうことも問題にならない。それは一般の往来でありまするから、どういう人が通るかもわからない。私は実際はそこまで触れ
先ほども申しますように、このデモ行為というものは物理的な、申し立て書の文句をかりれば、物理的な力を加えよう、あるいは心理的にかわかりませんけれども、あなた方が心配しておられるような行為はみじんも含まれてはいない。先ほど言ったとおりなんです。むしろ憲法という、これは国の骨格です。最高の法規なんです。そういう国の最高の法規であり、国の骨格をなしておる憲法を守ろうというんですよ。憲法の条文の中のどこに物理的な威力を加えて公共の秩序を破壊しよう、そんなことがありますか。ないでしょう。ないことの憲法を守ろうという立場に立っておるわけです。したがって、院の中でどんな会議が行なわれておろうと、議員がどのように往来をしようと、そういうものに対して、
そこで判断をされる二十七条の異議の申し立てをするについて、理由がなければならない。その大前提として、国会周辺においてのデモ行為はいけないのだ、こういう前提に立ってあの文章ができたということでありまして、あなたが直接筆をとられたかあとから電話で聞かれたか、それは聞いておられれば聞いておられるでよろしいと思います。問題は、そういうように行政面の立場からだけ一方的に判断してよいものであろうかどうか。なるほど治安を維持するということは、裁判にかかるまでは行政権の範囲でありまするから、その間において行政権を持った政府が、行政権の許す範囲においていろいろなことをなさることはそれは自由でしょう。自由でありまするけれども、そういうものごとを、ことに
国会周辺は、国会の開会中はデモを禁止する、やってもらいたくないという前提に立ってあのような行為がなされた、こういうお答えでありましたけれども、そしてまた外国のいろいろな例をおあげになりましたけれども、外国においてはその国の事情によって、どういうことが行なわれておるか私は知りません。だが、日本国民としては、最高法規である憲法の条章に従って生活するということが、国民として最も忠実なる生活態度であるといわなければならぬと思うのです。その憲法にはどういうことが書いてあります。「公共」という文字が使われておるのは、十二条と十三条、私から申し上げるまでもないのです。 十二条のほうは、この法律すなわち憲法を、公共の利益になるように国民が不断の
私は、法務大臣と憲法論、法律論を戦わすつもりはありませんけれども、いまお示しになった十二条の点ですね。もちろん乱用してならぬことは言うまでもありません。乱用すれば、秩序は乱れるのです。乱用をするということが、秩序が乱れるということと同意語であるとするならば、この間のデモは、憲法を守るための、そして憲法に対する認識が薄くなるものを注意を喚起する宣伝の意義を持っておる、むしろ賞揚さるべきである。憲法は国民の不断の努力によって、公共の利益のために使わなければならぬ、それについて乱用をしてはならぬというのでありますから、乱用はしない。乱用するというのは何を乱用するという意味か。具体的な何の行為によって秩序が破られるのか、国会の周辺をデモして
途中ですけれども、いや、意図があったと言うんじゃない。かつてそういうことがあったから、そのかすが残っておる……