それでは、私は、以上をもつて吉田内閣不信任の賛成の理由といたすものであります。(拍手) なお、残余については速記録にとどめることを議長に御承認願うことにいたします。(拍手) —————————————
それでは、私は、以上をもつて吉田内閣不信任の賛成の理由といたすものであります。(拍手) なお、残余については速記録にとどめることを議長に御承認願うことにいたします。(拍手) —————————————
この秘密保護法が日米相互援助協定の第三条に基いたものであるということは言うまでもありませんけれども、単独立法として立案される場合においては、もはや防衛協定そのもののひもつきではなくして、国内法として単独に立法されるものであると思うのでありますが、もしもそうであるとするならば、この秘密保護法に規定する諸般の条項が、日本の憲法との関係においてどういう関係を持つておるかということが重要に考えられなければならぬと思うのであります。この条項の主要なる点である第二条、第三条等を見ますと、いずれも憲法に保障された国民の権利義務に関して重大なる制圧を加えることになるのでありますが、そういう点から見ますと、私どもは根掘り葉掘り、微に入り細をうがつて、
防衛協定の審議にあたりましては、主として軍事援助という点から、日本の憲法の第九条との関連において憲法違反の疑いがある、こういう点が質疑の焦点になつたのであります。ところが本法の審議にあたりましては、各条項に規定されたものと、日本の憲法の十条から四十条までに規定された権利義務との関係は重大だと思います。ことに憲法十九条、二十一条、二十三条等の規定とは切り離して考えることはできない点であると思いますが、そういう点についてどういう考慮が払われたか、この点をお伺いしたい。
申し上げるまでもなく、公共の福祉のためには若干の制約を自分自身に受けなければならぬことは言うまでもありませんけれども、旧憲法によりますと、憲法十八条から三十条までの国民の権利義務を規定したものは、ほとんど例外なく一条々々に法の定める範囲内であるとか、あるいは法律の定めるところによりとかいうように、一々そういう法律が主になつて国民の権利義務が規定されておるわけであります。新憲法におきましては、十条から四十条に至るまでの間に「公共の福祉に反しない限り」という規定のしてありますのはわずかに十三条と二十二条、「法律の定めるところにより、」と規定してあるのは三十条の納税義務に関する点だけであります。ことに十二条のごときは、国民はあらゆる不断の
私どもは、どうも法制局長官の御説明では得心が行かないのですが、御承知の通り憲法十九条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」、二十一条によりますと、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」、二番目には、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」、こういう規定があります。二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」、そしてこれらの条項には公共の福祉に反しない限りという断り書きがつけられていないのであります。従つて今法制局長官がおつしやつたように、絶対に保障されておる、ただわれわれは総括的にはお互いの社会生活の安寧平和を維持する上から、お互いの自省によつてある程度の
憲法十三条の規定する「公共の福祉に反しない限り」ということは、具体的には最高裁判所の判例等にまたなければならぬということになりましようが、これはこの憲法の趣旨からいうならば、法律によつて制約を加えるということでなくて、各人の良心の反省によつて各自が加えるべき趣旨が私はこの文字になつて表われておると思うのであります。そうでなければ公共の福祉に反しないという言葉のかわりに、旧憲法にあつたように法律の定めるところにより、こう書いても少しもさしつかえないわけであります。それを旧憲法の法律の定めるところによりということのかわりに、公共の福祉に反しない限りというように定めてあるということは、もつと非常に広い意味の、人権をむやみに法律で制約してな
それでは一歩進めして、この法律でいう秘密というものの内容についてでありますが、内容の指定はどうやつてこれをきめるか、この条文によりますれば第一条三項の第一号のイからニまでの各号数が刻まれて、これに関するものだけのように限定してありますけれども、私は先ほども申しましたように、すでにこの法律が日本の国内法として立法されるのでありますから、一々外国のさしずを受ける必要はないと思います。先ほど法制局長官は防衛協定第三条の日米両国政府の合意により云々という言葉とかんがみて表裏をなすものである、こうおつしやいましたけれども、われわれはむしろこれは切り離されたものと見ることの方が妥当でないかと思います。なるほどそこに渕源は発しておりますけれども、
今も申しますように、この法律の条文の中に、「わが国の安全を害すべき」云々、こういう言葉がはつきり書かれておるわけであります。とすれば当然わが国の安全でありますから、武器の内容はどうあろうとも――武器の点についてはアメリカの通報に従つてきめられるわけでありますけれども、わが国の安全という以上は、その秘密の内容というものは、当然わが国独自の意思によつて決定されなければならぬものであると思うのです。それが防衛協定との表裏一体をなす関連を持つておるとすれば、勢い今度はこの内容を決定をする場合においてもアメリカ側の意見を聞かなければならぬ、こういうことになると私どもは国内立法が外国の意思によつて、たとい参考程度にしろ動かされるということは、独
なおその点にもどうも得心が行きませんが、先へ進みまして、防衛秘密の保健のために必要な措置を講ずる、こういうことになつております。それで必要な措置ということは、法文によりますれば、「標記を附し、関係者に通知する等」と「等」という言葉を使われておりますが、これだけではきわめてあいまいでありまして、とうていこのような種類の立法の条文としては得心が行かないのであります。もつとこれを具体的に、「必要な措置」ということを明記される必要があるのではないか、こう思いますが、この点は保安庁の方からお伺いしたいと思います。
今のお答えは実に重要でありまして、ここに示された標記を付して通知するということのほかに、もろもろのことがあげられましたが、その「必要な措置」が私は一番問題だと思うのです。今お示しにはならなかつたけれども、われわれが予想し得られる一つの措置としては、今言われたような担当官吏と――外部にそれが漏れるかもしれない。先ほど並木委員は、たとえば増原さんから聞いたことを云々という例をお話になりましたが、そういう防衛関係の担当の官吏と、官吏以外の者との接触によつて、この秘密がもし偶然にかあるいは故意にか、漏れるようなことがあつてはならぬとして、警戒される措置をおとりになるのかどうか。
その十分注意ということなのですが、現実の問題としては、今度の保安隊か自衛隊か知りませんが、その中には警務官というものが設けられておる。その警務官はこういう場合にどういう役割を勤めるわけですか。
自衛隊ですか、保安隊ですか、まだどつちともつかないのだが、この隊内における犯罪関係については警務官が当られるということ、もとよりそうでありましよう。しかしこういう問題は、隊内だけにおいて秘密漏洩が起るというよりは、部隊と部隊外と両者に関連して行われる率が一番多いと思うのです。そうすると、もし実際に検挙するというような場合に、警務官は隊内の者だけを調べ、片方の警察は隊外の者を調べる、こういうことはついおつくうになるから、二つのものがそれこそ二者不可分でありますから、一方を調べる者が他方も調べるということにならざるを得ない。旧憲法時代における軍隊においては、初めは憲兵隊は軍隊以外の者を取調べるとか検挙するとかいうことは決してなさらなかつ
今長官から、将来憲兵化のおそれは断じてない、こういう力強い御答弁がございましたが、私どもはなおそれでもこういう点を心配します。たとえば隊内においての犯罪捜査の場合に、その被疑者として捜査される対象になつた隊員の身柄を拘束する場合にどうするか。現在の刑事訴訟法の規定によれば、当然検察官が判事に請求して勾留する権限を持つておるのでありますが、隊員の身柄拘束はどうするか、それからその期限、また身柄の拘束のままで一応捜査が行われて、それをただちに検察官に渡すのかどうか、そういう点についての疑義は、まだ今の御答弁からは解明されていないのであります。この点もはつきりしておいていただきたい。
そうしますと、今の保安隊の中には旧軍隊当時の営倉というようなものはないのですね。
それではその点は一応現在の段階においてはきわめて明確であると思いますが、次にお尋ねしたいのは、条文によりますと、第一条の最後に「アメリカ合衆国政府から供与される情報」こういうことがあるのです。この情報ということは、私は、具体的な物質でなくて、いわゆる情報は情報だと思うのでありますが、この条文に掲げてあるイからニまでのそれぞれの事柄に関して、これを今度は行動でなくして言葉で表明される、たとえば具体的にいうならば、新聞、雑誌あるいはビラ等によつて表明されるような場合がこの演舞に触れるということに対しては、どういう警戒措置をおとりになるお考えでありますか。
その点もまたきわめて重大だと思います。それが具体的な物質ならば、目で見ればわかるわけですけれども、情報であります。今おつしやるように、将来物質が来るか来ないかわからぬが、とにかく情報が供与された、その情報であります。これが秘密の情報であるということは担当係官は知つておられるけれども、それ以外の人は知らないわけであります。その場合にたまたま有能な新聞記者等がおつて、それをスクープして、一日も早く国民に知らせようという善意をもつて報道した。ところが結果からすると、それは秘密の情報であつたということから、この法律に触れるようなことがないとは言われないのであります。そういう場合においてもなおかつこの法律に触れるというように解釈なさいますかど
増原次長はそうおつしやいますけれども、新聞記者はやはり職業的競争意識もありますし、これが普通不当な方法でなければ手に入らぬかどうかというような判断をするよりも、まず記事として国民に知らしめるという新聞記者本来の職業意識によつて私は鋭敏に行動されることがあり得ると思うのですが、そういう場合にこれが不当な方法によらなければ入手できないものであるかどうかということは、今増原次長もおつしやいましたように、最終決定は裁判所がやるのでありますけれども、裁判の決定をまつまで、つまり検挙の端緒になる、行政措置の場合においてはそこで問題なのです。この法律の拡張解釈をなされれば、そのときに行政検察の衝に当る人はまず一応疑いがあるからひつぱる、こうなりま
先ほどの御説明の中に、秘密のものであつても標記に三段階を設ける。この三段階は、裁判所で罪の裁定をされるときの標準になる段階であるのか、秘密の重要度についての段階であるのか、この点はどちらですか。
そうしますと、従つて係官が万一、これは神様でない、人間である以上はあやまちがないとは言われませんから、あやまちをして判こを押すのを忘れて標記をしなかつた。しかもそれが部外に流れ出た。こういうような場合にはどうなるのですか。
一体標記のないものをどうしてこれが秘密のものとして認定することができるでしようか、そういう点を私はきわめて不明確だと思うのです。