私はこの立法にあたつてそういう説明ではとても承認することはできぬと思いますが、もしかりにそういうような場合があつて、これを探知した有能な新聞記者なり、雑誌記者なり、評論家なりというものが、どうもこれは怪しいのだと思つたときに、これは怪しいか怪しくないかをどこで調べるのですか。
私はこの立法にあたつてそういう説明ではとても承認することはできぬと思いますが、もしかりにそういうような場合があつて、これを探知した有能な新聞記者なり、雑誌記者なり、評論家なりというものが、どうもこれは怪しいのだと思つたときに、これは怪しいか怪しくないかをどこで調べるのですか。
その場合、これは言葉は検閲という言葉でないかもわかりませんが、検閲と同じ意図を持つているわけなのです。これを見せる方も検閲を受けるのだという意図であるし、これに対してこれは秘密文書であるということを言う方も、実際においては検閲というような潜在意識が強く働くと思うのです。そうすると、これは明らかに検閲ということになつて来るのでありますが、それでもよろしいかどうか。
それが偶然の場合、ただ単に何年間の間に一ぺんというようなことならそれは偶然と言われましようけれども、しかし日々を争つておる新聞記者としては、直接そのものが極秘であるか、機密であるかわからぬというようなことがたびたび起ると思うのです。これはわれわれが今日までずつといろいろな新聞を見ておりまして痛切に感ずることなのです。そういう場合これがたびたび起つて、たびたび同じようなことが行われるということになりますと、これは検閲という概念に当はてまつて来るのではないかと思います。
その点きわめてあいまいですから、そういうことを、そういうあいまいなままのものが政令に規定されるということは非常に困るのです。実際私は真剣にこれは考えてみなければいかぬと思うのです。こういうようなあいまいなことが政令で定められて――政令は要するに行政官が行政事務をとる上においての一つの基準にすぎないのでありまして、何も国民を規定する法律ではないわけなのです。ところがややもすればこの政令の方が重んじられて政令による処置の方が、法律よりも実際具体的な行動としては先行する場合がしばしばあるわけであります。そういう点からいつて、私はむしろ政令というような不安定なものでなくて、立法によつて明確に基準を設けるということが、当然考えられなければなら
まだまだあります。
今の一項だけ締めくくりをしておきたいと思います。 ただいま長官からお答えがございましたが、これを要約すれば、要するにこの法律はスパイ活動を警戒するものである、この一語に尽きると思うのです。もちろんわれわれもスパイというような反国家的、反民族的な行動についてこれを許す気持はひとつもありません。しかしながらそのことがよほど厳格に、明確に規定されておらぬと、これが拡張解釈されて、スパイでない者がスパイの嫌疑を受ける。これは過去に、たとえば治安維持法のごときは、立法のときの政府当局の――私は当時の速記録をちやんと持つておりますけれども、当時の立法する意思、国会における立案者の政府当局の説明と、その後今度これが適用される場合の行政措置とし
私は午前中の質問におきまして、主として言論関係の報道についてその編集責任者が関係官庁に対して事前に、これはこの法律に触れるものか触れないものか、秘密の事項に属するものか属さないものかを問い合せた場合には、単にこれは秘密に触れるとか触れないという処置をするだけであつて、これは検閲ということとは違う、こういうことをおつしやつたのであります。なるほどそれが何年間に一ぺんというようなことであれば、そういうことも言われると思いますが、これが今後、ここに限定された範囲ではありますが、あげられた諸項目については、自衛隊というか保安隊というものの数がふえるに従つて、演習等の行われることも頻繁になるに従つて、私はそういう事態がひんぴんとして起つて来る
問題はその点にあるのです。要するに問題はお互いに犯罪を未然に防止するということに立法の趣旨もあると思うのです。従つてそういう危険、不安を感ずるようなことがしばしば繰返されるということについて、これを食いとめるような適当な規定がなされなければならぬのではないか、こう思うのです。もしそういう規定がない場合には不安であるから、編集者の方から進んで検閲を求めるようになる。犯罪の嫌疑を自分で阻止するために、進んでこれを見てくれこれを見てくれと言つて来られる。われわれは検閣という文字にとらわれてはならぬと思のです。実体が検閲になるのではないか、こう言うのであります。
私は具体的な法律の条文から離れてお伺いしたいと思いましたけれども、今具体的にお述べになつたから、慕い私も法律の条文の文句に触れるのでありますけれども、第三条一項一号の「わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で」と二つ並べてあるわけです。そこで「用途に供する目的をもつて、」という、この「目的をもつて」ということが、犯罪を構成するかどうかという大きなわかれ道になると思います。同時に「不当な方法で」ということも、また犯罪を構成するかどうかという大きなわかれ道になるわけであります。その「目的をもつて」ということは一体何を基準として判断するのか。これは人の心理状態であります。具体的に客観的なもので立証できるならば別であ
さらにそれに関連して当然必要な条件は、「目的をもつて」にしてもあるいは「不当な方法で」ということにしても、直接業務を担当する人から知り得る場合のことをいうと思いますが、その第三号には、「業務により知得し、」云々ということがあります。この業務という範囲は、先ほどこまかく一々担当官の職掌をおあげになつたその範囲のことであるのか、あるいは広い意味のそれに直接間接に関連する業務という意味であるか、この点がこれだけでは不明確であると思います。もちろん政府の方ではこれがこういう種類の立法の場合の用語上の立法例となつておる。たとえば前の軍機保護法の場合でも、刑事特例の場合でもそうであるように、やはり軍機保護法の場合ならば、第三条に「業務ニ因リ軍事
どうもその点は明確でありませんが、私一人で質問を占めてはいかぬと思いますから、あとに譲つておきます。さらに進んで、この秘密保護という立場からですけれども、この法律は、要するに罪人をつくるのが目的ではなくして、秘密の漏洩を防ぐというのが目的だと思うのです。ところが不幸にして実際に悪意を持つた、この法律に触れるような人が裁判にかかる、問題はそこにあると思うのであります。憲法三十七条によりますれば、当然すみやかに公開の裁判を受ける権利を有する、こういうことになつております。これを秘密にして公開を禁止するというような事柄は、憲法の規定の中にはないわけであります。そこで、そう言うとあるいは猥褻罪であるとか、その他社会の安寧に害があるとか、公共
憲法八十二条の場合は、同じ憲法の規定であつても、この三十七条のまつたく特殊な例外だと私は思うのです。原則はやはり公開裁判が原則であつて、裁判官の総員の考え方で初めて八十二条の適用がなされると思うの、です。だから、もしあのチヤタレー事件の公判のような場合、もしくは単に猥褻罪等で公の公判をはばかるというような場合には、私は大した問題はないと思うのです。しかしいやしくもこういうようなスパイを目的として、そうしてこの法に触れることを意識して公判にかかつたというような場合に、それを一体どうやつて防ぐか、これは私は防ぎようがないと思います。たといどういう意味において公開は制限されましても、関係書類はこれを請求する権利を持つておると思う。そうする
今の法制局長官の論理で行きますと、裁判関係の書類を自分の費用で関係者が受取つて、今度またそれが何らの機会に他の人の目に触れる。たとえば具体的に言うならば、弁護士なら弁護士がその関係書類の謄本を持つておる。今度その弁護士が自分の書斎に公判記録としてそれを置いておいた。それをいつの間にやらだれかに持つて行かれた、そういうことになると、今の長官の論理から行くと、当然やはり秘密条項に触れるということになるわけでありますが、そこまでこの法律は一体人を規制する効力を持つておるのでしようか。
それはとんでもない話なのです。いやしくも十年という刑期を規定する法律のもとに裁判をされる場合に当然微に入り細をうがつて、こまかく被告に対して追究されるのです。それでどんなこまかいことまでも公判記録には載つております。それこそ通俗な言葉でいえば、そこらで犬が小便したことまで載つているわけであります。具体的なことを言うならば、そば屋でそばを一ぱい食つたこともちやんと載るのです。それがいやしくも十年という刑期を持つた法律による公判の建前です。だれがあいまいな抽象的なことで罪せられて、その罪に服する者がありますか。具体的な事実を一々示されて、どうしても客観的条件がこうであるからといつて、初めて自分の自由とそれが一致する場合に、刑が確定するの
ただいま桃澤さんのせつかくの御説明でありますが、第一条第一項第三号にあります、「公になつていないものをいう。」という意味の半面解釈を御説明なさつたのです。ところがこの公判に付せられた事案そのものは、初めから「秘」なり、「極秘」なり、「機密」なり、そういつた標記のしてあるものに基いて公判されたのです。それで公判の途中においても、そのものは依然として「秘」なり「極秘」なりあるいは「機密」なりという標記がなされておるわけである。もし公判の途中においてそういう標記が抹消されるならばこの公判は当然無効であります。そうでしよう。従つてそういう秘密文書を中心として公判されてあるものが、たとい公判において公開されたからというても、秘密という本質その
ただいまの法制局長官の言葉は、顧みて他を言うの類だと思うのです。あなたは裁判を受けられた経験をお持ちになつていない。私どもは治安維持法のもとにおいて裁判を受けた経験を持つているが、そんなことではありません。さつきも言つたように、それこそそば一ぱい食つたことが状況判断の資料として取入れられるのです。実に何といいますか、どこで何時何分たれと会つたという、今でいえば、予審というものはありませんけれども、その当時ならば予審制度のもとにおいて、治安維持法でいえば、重刑は最高死刑まである。そういうような重刑を科するような重罪でありますから、裁判官自身は恩怨は何もないのだから、従つて公正を期する意味において非常に微に入り細をうがつてやらなければな
それではこの点はひとつあなた方の間で整理して御答弁願いたいと思いますが、公判を通じて公になつたらその秘密の標記はただちに撤去されるのですか。公になつてはもう罪せられないというなら、それらの秘密の価値がなくなつたから、秘密の標記は撤去されなければ両方合致しないわけです。そのときはどうなりますか。
その点腹の中は――法制局長官と桃澤さんの御答弁は明らかに違つておる。あとから速記録を見れば明白でありますが、食い違つておるといわなければならぬわけであります。この点について、かんじんの標記を一番中心に扱われる保安庁の御解釈はどうでしようか。
佐藤法制局長官は猥褻の場合には、これを陳列されたり、人に見せられたりした場合においてはおのずから別個になる、こうおつしやつた。ところが今の説明を開いておると、それも公判で公開されたものであるならばもう問題でなくなつてしまうわけだ。それでなければ論理は一貫しない。それから桃澤課長のお答えは、裁判によつて公開された後は、もう秘密の標記があつてもこれは秘密でない、こうおつしやつたのですね。ところがそれならばもう秘密の標記というものは意味をなさぬから当然とられるべきであるし、おとりになるであろうと思うが、もしこれでそのまま秘密標記が付されておりますと、公判のあつたことを全部が全部知つておるわけではないわけですから、実際に行政の、検挙等を担任
そうしますと、具体的にはこの秘密の標記のあるものはいつ幾日のどういう公判において公開されて、もうすでに明らかになつてしまつたから、かりに秘密の標記が付してあつてもそれは秘密ではないということを関係各庁に全部通達されるわけですね。