MSAの援助な受ける協定については、MSAそのものが純粋の軍事援助の法律であります点から、援助を受ける国は、第一には軍事力があつて、その軍事力を増強するということが援助の目的にかなう道であると思います。日本のような場合においては軍事力がないのでありますから、この協定が結ばれるときには、当然日米安保条約が基礎になつておると思うのであります。この点に対して外務大臣はどのようにお考えになつておるか、これをまず伺つておきたいと思います。
MSAの援助な受ける協定については、MSAそのものが純粋の軍事援助の法律であります点から、援助を受ける国は、第一には軍事力があつて、その軍事力を増強するということが援助の目的にかなう道であると思います。日本のような場合においては軍事力がないのでありますから、この協定が結ばれるときには、当然日米安保条約が基礎になつておると思うのであります。この点に対して外務大臣はどのようにお考えになつておるか、これをまず伺つておきたいと思います。
今お答えになりました点は、他の同僚の委員諸君からお尋ねした中にもお答えになつた点でありますが問題はMSA協定が軍事援助の協定という性格を越えて直接防衛相互義務を規定した、援助というよりも防衛協定になつておるのではないかと思われるのでありますが、この点に対しては外務大臣どのようにお考えですか。
私は外務大臣のお答えは、まさにその通りでなければならぬと思います。ところがこの協定の全部を通じて受ける印象は、いかにもアメリカが九なら日本は一というように、程度の差はありますけれども、日本もまたアメリカのために役立つことが規定されておるわけであります。そういう点から、協定全体はいかにも共同防衛のような印象を受けるのでありますが、その点に対しては今までどういう機会にも当局の見解がまだはつきり示されておらぬようであります。はたして日米安保条約の制限内にとどまるように規定されておるそれでいいのか。それともこの協定条文の第二条には、明らかにどういう意味においてでも日本がアメリカに資源の不足したものは供給するとか、あるいは必要な原材料であると
その点ははつきりわかりますが、そうしますとこの筋八条と第九条との間にはおのずから矛盾が生ずるのであります。この条文を見れば明白の通り、第八条の日米安保条約に規定されておる範囲内に従うということと、この八条に規定されておる六項目に従うということ、そして第九条には、日米安保条約の範囲を越えるものでもなければ、またそれを改変するものでもないということが規定されております。表向きの第九条を読みますと、安保条約は少しも改変されるものでないということになつておりますけれども、第八条の義務を履行するということになれば、勢い安保条約の範囲を逸脱するということになるわけであります。そうするとこの八条と九条との間には、はつきりと矛盾が現われるのでありま
日米安保条約によりますと、第一条から第五条までの規定のどこにも、第八条に規定されておるようなことは出て来ないのであります。わずかに基地の問題であるとか、あるいは軍の配置を承認するとかいうことだけでありまして、第八条に規定されておるような事柄は安保条約には規定されておりません。従つて安保条約を改変しないという建前に立つならば、第八条の規定は行われないことになるわけであります。第八条の規定を義務として行うということになれば、安保条約の条文外に出ることになると思うのであります。これは私は明らかに矛盾であると思います。この点に対してはどうお考えでありますか。
そこで問題になるのは、第九条に「この協定のいかなる規定も、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約又は同条約に基いて締結された取極をなんら改変するものと解してはならない。」こういう一項がございますね。この二項の条文解釈から見ますれば、安保条約はどういう意味においてでも――また安保条約に基いて結ばれた、たとえば行政協定のようなものも、どういう意味においてでも改変を意味するものでない、こういうことがはつきりしております。ところが第八条の規定にあるものは、この安保条約の規定にないものですね。そうすると第八条の義務を実際に履行しようという場合には、第九条の改変するものでないということと矛盾すると思われるのですが、どうでしよう。
このMSA協定は先ほど来申し上げます通り、軍事援助である。軍事援助で刈るから、本来ならば日本が軍事力を持つことが前提にならなければならないが、日本は軍事力を持つてはならぬという憲法の規定に従つて軍事力を持つていない。従つて援助の基礎となるものは安保条約でなければならぬと思う。安保条約に基いて日本は防衛力の漸増ということをアメリカ側に期待されている、これがこの条約締結の基礎であると思うのです。従つてこの安保条約の範囲内においてどうすれば育てて行くことかできるかということこそ、日米両国が負わなければならぬ義務であると思います。しかるに安保条約ら逸腕して、安保条約に何らの規定がないから、どんな約束をしてもかまわないということであつては、安
その安保条約に規定する以上の義務を規定したところに、憲法違反の義務が生じて来るのです。問題はその点にあると思うのです。従つて第九条で「無渋上の規定に従つて実施する」ということになつておりまして、一見したところでは、いかにも日本憲法の範囲内ということになりますから、表面から見れば問題はないようでありますけれども、すでに日本は一応防衛問題については、日米安保条約で義務を規定されておる。その安保条約の義務以上により大きな義務を新たに背負うということになることが、一面から見れば安保条約を逸脱したものであり、安保条約以上に出たものであり、そのことが憲法違反の疑義を生んでおるわけですから、そこで第九条の憲法の規定の範囲内でということになつており
この点についてもどうしても同じ見解には達しないようでちりますが、われわれは大臣の答弁をもつて満足することはできません。しかし時間の関係もありますから次に移ります。 もう一つは、この協定を締結される場合に、政府としてはこういう軍事的な援助のほかに、経済的援助を期待されて、この協定の話合いに坂組まれたのではないかどうか、その点をまずお伺いしたい。
その経済的援助を期待された点は、明らかにされました締結条文によりますれば、何らほとんど見るべきものがありません。わずかに五千万ドルという円貨による物賢の買付、その中で一千万ドル分の小麦の日本貨による日本へのグラント――贈呈といいますか、無償援助といいますか、それがあるのみでありますが、一方においてこういう程度の――これも援助といえば援助であるかれしれません。これが日本の兵器生産にどれだけ役立つかどうかということもわれわれにはよくわかりません。しかしながらそれならばこれによつて、日本は経済的にこの現実の五千万ドルの円貨による物資の買付、この中には今申しました一千万ドル分の小麦の贈呈、無償援助と円貨による域外買付等のものがありますが、そ
その点は現在でも、少くともこの線までは西欧並にやりたいという考えを持つておられるが、実際問題としてはそこまで行つておらぬにしても、とにかく一応制限を約束しておる。ただ見方によれば交換ではないと言い得ないこともありませんけれども、実際にはこの協定全文並びに付属文書、また経済協定その他一切を通じて見ましたときに、やはり何というてもこの協定を結ぶことによつて、共産圏――今私が共産圏という言葉を使つたのが悪いとすれば、平和を脅威する国々に対する貿易の制限ということが交換的に出されておるように見えるのでありますが、これは政府の方で交換でないと言われればやむを得ませんけれども、とにかくそういう点について、われわれはひとりいわゆる共産圏に対する貿
その点につきましても若干私どもは別な情報をとつておりますけれども、それはもう私の時間が大分参りましたので、それで時間の約束を破つてはいかぬと思いますから、他の機会にまたあらためてお伺いすることにしまして、最後に顧問団の問題について一言お伺いをしておきたいと存じます。 申し上げるまでもなく、MSAによる援助協定が結ばれた場合には、カントリー・チームと申します援助顧問団が設けられるわけでありますが、日本の場合は純粋な軍事援助でありますから、その点はきわめて津純に軍事援助顧問団の性格だけしか持つていないと思いますが、それはその通りでしようか、
問題はその点にある思います。単純な軍事援助顧問団でありますならば、援助か受ける国の政府と協力して、完成兵器の援助の計画の実施とか、あるいは域外買付について、アメリカの陸海空三軍の調達官との連絡調整とか、軍事訓練の実施とか、こういうことに限定をされるわけでありますが、もう一歩進みますと、防衛生産及び金融計画あるいはその調達等についても意見を述べる性格を持つようになるのでありまして、問題はおのずから別個になると思います。純粋に軍事援助だけであれば、現在保安隊にある顧問団と大した性格のかわりはない思いますけれども、これが防衛生産等について意見を出し、その意見を実施、実行せしめようということになると、勢い日本の政府の財政計画あるいは生産計画
そうしますと、この顧問団の権限等についての何か調整の機関、たとえば現在日米行政協定実施のために合同委員会が設けられておるように、何かそういうような特別な機関でもできて調整に当られるのですか、その点はどうなりますか。
それでは最後に、そうしますと、現在ある安保条約の規定に基いて生れて来た合同委員会はどうなりますか。それはそのまま全然別個のものとして、従来通り存続されるのですか、これはどうなるわけですか。
まだ実はいろいろな点についてたくさんお伺いしたい点がございますが、時間が多少延びておりますので、私は一応これで質問を打切りたいと存じます。後日保安庁長官に対してもお伺いしたい点がございますので、その点をひとつ留保して私の質問を打切りたいと思います。
議事進行について。持時間の点ですが、概念的な、一般的な質問についてはそういう制限をされてもいいと思いますけれども、今お話になつたように三十数件の、しかも条約案が付託される。その条約案については時間を制約してしまつて、時間の制限のために十分の審議ができぬというようなことでは、私は非常に遺憾だと思いますから、その点だけは、ことに重要な条約案については、相当時間のゆとりをとつておいていただきたい。それから外務当局もできるだけ——それは大臣も予算委員会等が並行されるような場合があつて困難だとは思いますけれども、やはりここが主体なんだから、外務大臣は予算委員会のときには必要があれば行くし、そうでない限りは、この委員会を中心として応答に当つても
先ほど来、池田さんのアメリカにおいでになりました模様につきましては、一通りの御報告を承つたのであります。結局御報告の範囲では、先般新聞に発表されたコミユニケ以上のものは何もないという点でありますが、それはしかし当然でありましよう。ただ問題は先ほど福田さんからもお聞きになりまして、ほぼ明らかになつたようでございますが、しかし私どものふに落ちない点は、御承知のように、MSAの東京会談というものが、池田さんのおいでになる前に十一回か十二回か開かれておりまして、ちよつと中断された形になつておる、どういう事情で中断になつたか、それは知りませんが、その後池田さんが向うにおいでになりまして、いよいよ共同コミユニケが発表された後に、日本政府の訓令で
池田さんの性格の問題は、それはもうおつしやる通り、日本政府に関する問題ですから、外務大臣なり総理なりにお伺いする機会を持つことにいたしまして、実際問題に入りまして、先ほど福田さんの御質問で大体お答えになつたと思いますけれども、もう一つふに落ちない点は、MSA五百五十条による小麦協定の問題と経済援助の関係とについての点がはつきりしなかつたのであります。この点は経済援助じやないということははつきりしておるが、将来経済援助に道を開くために五百五十条の小麦協定というものが結ばれるようになつたのかどうかということがはつきりしなかつたのですが、この点をはつきりしておいていただきたい。
池田さんが御苦心なさつたそういうこまかい点はよくわかります。ただ池田さんの切なる御希望であるということと現実の問題とは違いますから、御希望は御希望として、そういうお考えを持つてお話になつたということは、われわれはよくわかりました。 それからインフレとの関係の問題ですが、先ほどこの点も福田さんからお聞きになつたようでありますが、どうもわれわれにもまだお答えだけではふに落ちなかつたのです。この小麦買付が円でなされる、そうしますと、MSAの軍事援助の範囲内で、ほかに五千五百万ドルくらいのものはドルで支払われる分があり、そのほかに五千万ドル分を小麦買付に充てるのだ、こういうことでございますね。それからそのうちの四千万トル分が、東南アジア