先ほど並木さんの質問に高橋条約課長がお答えになりましたときに、目的を明示して沿岸警備の船舶ということにしたらどうかという質問に対して、そういうように限定してしまうと、借りてから使用が限定されて不都合だから、そういうことは困る。それから次の答えには、たとえば借りた後に、警備ということ以上に輸送等にも用いるという、使用範囲を広めた御答弁があつたのでありますが、その船を借りる目的は、一九五二年四月二十四日の外務大臣吉田茂氏からリッジウエイ大将にあてた手紙が基礎になつたことは争われないと思う。この手紙によりますと、日本政府はこれこれのたくさんの小さい船を持つているが、これでは九千マイルに及ぶ日本の長い海岸線を有効に警備することができない。だ
