多数でございます。よって本案は、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、諸般の手続等につきましては、先例により、これを委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
多数でございます。よって本案は、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、諸般の手続等につきましては、先例により、これを委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。さよう決定いたしました。 —————————————
次に、関税定率法の一部を改正する法律案及び砂糖消費税法の一部を改正する法律案を一括議題に供します。 御質疑のある方は御発言を願います。食糧庁の業務第二部長が来られました。
残余の質疑は次回に譲ります。 —————————————
次に、専売事業に関する件を議題といたします。 御意見のある方は御発言願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
本件につきましてはこの程度といたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十九分散会
ただいま議題になりました三法律案外一件について、大蔵委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 まず最初に、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 内容を申し上げますと、まず第一に、本法による災害被害者の所得税の免除または軽減は、所得額の区分によってなされることとなっており、今回、その所得限度額を引き上げようとするものであります。すなわち、所得税を免除する場合の所得限度額「二十五万円まで」とあるのを「五十万円まで」、五〇%軽減する場合の所得限度額「二十五万円から五十万円まで」とあるのを「五十万円から八十万円まで」、二五%軽減する場合の所得限度額「五十
ただいまから委員会を開会いたします。 まず、糸価安定特別会計において昭和三十三年産の生糸及び繭を買い入れるための経費の支払財源の一部に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案、以上一案を一括して議題に供します。 質疑のある方は、順次、御発言を願います。
大澤局長の答弁はいいですか。
本案に対する質疑は後日に譲ります。 —————————————
次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とノールウェーとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、以上両案を一括して議題に供します。 質疑のある方は、順次、御発言を願います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
大矢君、外務省から条約課長が出ております。
他に御発言もなければ、これにて質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明かにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 これより採決に入ります。所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とノールウェーとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案を、一括して問題に供します。両案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕