そういうある種の、ひとつ独立して職務を行う裁判官みたいなところもございますので、法律についての知識がなきゃいけない、それから経済の実務についての知識がなければいけない、しっかりとした判断力、見識がなければいけない、こういう条件が要るんではないだろうかな、こう思っております。
そういうある種の、ひとつ独立して職務を行う裁判官みたいなところもございますので、法律についての知識がなきゃいけない、それから経済の実務についての知識がなければいけない、しっかりとした判断力、見識がなければいけない、こういう条件が要るんではないだろうかな、こう思っております。
全体で五人おりますが、各分野からということをいろいろ総合バランスして考えるわけです。これは国民から見ての信頼感、つまり消費者からも生産者の方からもいろんなところから見ても信頼感を持たれるという意味では、余り特定のにおいがつくということですとよくないんじゃないかと思うんですね。ですから、公正な感覚を持っている人という点は非常に重要な御指摘だと思います。
山口先生御指摘のように、この問題は極めて古くて極めて新しい問題でございまして、いつまでも実態が直らないところがございます。しかし、人事院の方からこういうような御意見をいただきましたので、今度のようにはっきりと具体的なポイントを指摘されながら言われたことはまた初めてだったと思いますので、我々もそれを受けて真剣に取り組んでまいりたいと思っております。 現に、御指摘を受けた直後に、私みずから出席しまして各省の官房長に集まっていただきまし て、この超過勤務の実態を、どうしても必要ならば仕方がないけれども、どうしてもでないような部分というのは少しあるはずだと。そこは徹底的に見直そうと。簡単に言いますと予算、各省合い議、国会待機、この三つ
御指摘でございますけれども、国連の方でも、先住民というのはどういう概念で、どういう定義であるかということを問い合わせると、そこがはっきりしていない、まだ決まっていない。そうすると、どうして先住民関係の式典、会議に招待状を出したりなさっているんですかということをまたぎりぎりとこちらも参考のためにお聞きしますと、かつていろんな会合にそういう意識であるとおっしゃって、オブザーバー参加された先例のある方に、いろんなルートを通じて御招待を出しておりますというようなことで、今度世界の先住民のための国際年の開会式典に野村さんがお呼ばれになっていますけれども、それも国連からの直接の招待状じゃなくて間接的なものである。 そこまできますと、政府も今
いろいろな御意見を承りながら慎重に検討してまいりたいと思います。
その点を含めまして検討してまいりたいと思います。そして、できることできないことの結論を引き延ばすことなくはっきり早く出さなきゃいけないということだろうと思います。 また、アイヌ新法ということが仮に、今のところできてないわけですけれども、そういうことがなくても、また諸般のいろいろな検討がまだ結論できなくても、例えばアイヌ文化を広めること、紹介すること、それから人々の生活に関すること等につきましては、積極的に施策を講じてまいりたい、こう思っております。
人事院勧告をいただきまして、そして政府部内でその取り扱いを協議して、さあそこで法案をつくったけれども国会がいつ開かれるのであろうかということが不明確な場合、一体どうするか検討してないのかという御指摘でございますけれども、この点につきましては、そのときどきの国会情勢を見ながら総合的に判断していかなきゃならぬというのが結論だと思います。 国会が開かれることがすぐ予想されずに、なおかつ年末支給のときが近づいているんだというときには、例えば国会の審議をなしにこれをやったらどうかと、そういうような一つの制度を考えたらどうかという御意見も聞きます。しかし、やはり税金の取り方と公務員の給与を何ぼにするかというあたりはそれこそ民主主義がスタート
そういう発想も一つにあろうかと思いますし、そのときどきの情勢にょっていろいろ判断しなければならないことだと思っております。 いずれにしろ、ここ数年の経緯を見ますとおわかりいただけると思いますけれども、人事院勧告を実施し、そして年内支給をしてきたという経緯を踏まえて、またそのときどきの財政事情でそういかなくなるような特別のケースもあろうかと存じますが、そういうときも踏まえて我が方で方針を決定し、国会の方にいろいろ我々の方の御意思をお伝えするということで、そのときどきに処理をしていかなきゃならぬことではないかなと思っております。 いずれにしろ行政府としては、この公務員給与の問題というのは公務員の士気にもかかわりますし、争議権を制
具体的なデータは政府委員の方からお答えさせますし、委員もお持ちのようですが、我々は目標を五〇%以下にしたいと、こう言っているわけですね。それで、それは今毎年一、二%ずつでも下がっていけばそこにいくんですけれども、ことしは一%ぐらいしか下がっていないと。ちょっと足りないんじゃないかということですが、郵政省がちゃんと守ってくれれば二、三%いったと思います。
この問題は、各省庁の人事担当官の人、また幹部の人もかなり正面から受けとめてくれておりまして、例えば大蔵省というところは役所中の役所と言われておりますが、そこでも努力してくれております。 一、二の役所、特に郵政省かと申しましたけれども、事情があることもわからなくもないんです。と申しますのは、日ごろ郵政省では東大以外のところをかなり優先的に採っておったんで、ことしも大体内定していたんだけれども、ことし他大学を揺れという指示があったものですから、優秀な他大学の合格者に他省庁が物すごい勢いで集中しちゃって内定者をとられちゃったというんですね。しようがなくて、また東大の人が来てくれるというんで入れちゃったという説明でございましたが、それは
総定員法と申しますのは、日本の行政の施策の中で一つ自慢してもいいものではないだろうかなと思います。 世界各国の政治と行政を見ますと、どうしてもパーキンソンの法則ではありませんけれども、肥大化しまたルーズになっている。そういう中でこれだけ長い間総定員を守り、今、政府委員が御説明しましたように三%ほどカットしている。そして、チープガバメントということを心がけ、その裏にはスクラップ・アンド・ビルドがあるわけですから、それを徹底的にやらない限りそれは守れないわけですから、それをやってきたことは全体的にはよかったんではないのか。 そういう中で、外務省の定員の問題は、非常に重要な必要なところにはつけるというそういう部門として配慮されてお
さきの国会で成立した国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づく国際平和協力業務の実施状況について御説明申し上げます。 国際平和協力法は、本年八月十日施行され、同日総理府に内閣総理大臣を本部長とする国際平和協力本部が設置されました。 政府は、同法に基づく国際平和協力業務として、七月九日に国連から要請のあった第二次国連アンゴラ監視団、UNAVEMⅡへの選挙監視要員の派遣並びに国際連合から非公式に打診のあった国連カンボジア暫定機構、UNTACへの停戦監視要員、文民警察要員及び道路、橋等の修理等の後方支援を行う施設部隊等の派遣について、応分の貢献が可能かどうか検討し、派遣に係る準備を開始いたしました。 その結果、国際
重要な法律論でございますので、詳細につきましては政府委員の方からお答えいたしますが、いわゆる多国籍軍への協力問題は、憲法論と、それと同時に第二番目に現在の法律でそれが想定されているかという法律の読み方の二つがあろうかと思います。 湾岸危機の際のいわゆる多国籍軍への我が国の関与については、当時も申しましたが、多国籍軍の武力行使と一体とならないような協力であれば憲法上は許されるものと私たちは解釈しております。これは憲法上の話であります。そして、武力行使と一体とならないという一つの条件があるわけでございます。しかし、具体的に湾岸危機の際のようないわゆる多国籍軍への協力を念頭に入れた法律は今あるかといいますと、それは今はないということで
法制局から答弁のあったとおりでございます。
可能と考えております。
法制局の答弁のとおりでございます。
資金提供というものが、それすなわち直接の武力行使に当たるかという問題点の御質問になります。その点につきましては武力行使には当たらないと思います。
資金提供したときに、それが武器弾薬に絶対使われないようにというようなことが憲法上要請されるかという問題につきましては今法制局からお答えいたしました。また、それぞれのそのときどきの政策判断がある場合もあろうかと存じますけれども、今後一切そういうようなことは、多国籍軍に提供することはしないというようなことはここで答弁いたしません。
そのとおりでございます。
私が記者会見で申しました趣旨は、今ここで私ないし政府委員がお答えしているものと同じラインであります。憲法上可能であります。直接武力行使にならないものであるならば憲法上は可能です。で、法律上、その法律をつくれば可能です。しかし、今ありません。それと同時に、憲法上可能であり、また法律が仮にあって可能だったとしても、それでやるかどうかの政策判断はもう一つございますということを申し上げております。 今度、私たちは何をやるべきかといったら、資金面での協力をやる心構えでおりますというところを申し述べたのであります。