証人喚問の問題と、それから立法調査費の交付の問題は立法府の御判断によることでございますので、内閣の立場にある人間がこれにコメントすることは差し控えなきゃならぬのではないかと思います。
証人喚問の問題と、それから立法調査費の交付の問題は立法府の御判断によることでございますので、内閣の立場にある人間がこれにコメントすることは差し控えなきゃならぬのではないかと思います。
今、自治大臣がお答え申し上げましたように、個々それぞれの背景等、また実情があろうかと存じます。企業も社会的存在でございますので、一概に企業というものの政治活動支援というものを我々は否定はできないと思いますが、またその際、今の秘書の問題にいたしましても、節度を持ってやるべきであろうと思います。 その調査ということ、閣僚の各方々について行っているかということにつきましては、行ってはおりませんけれども、今その調査等の点につきましては、各議員と同じように閣僚の皆さんにつきましても、それぞれいろんな事情があって一概に特定の基準で調査ということはなかなか難しいのではないかと思っております。
総論的に申しますと、アジア・太平洋を初めとする関係地域の人々が過去の一時期、我が国の行為により耐えがたい苦しみと悲しみを体験されたことにつきまして、我々は深い反省と遺憾の意を表したいと思っておりますし、またこれはこれまで日本の総理大臣が表明されてきたところでございます。我々はこのこうした過去の過ちを直視し、歴史を正しく伝え、二度とこのような過ちは繰り返さないという戒めの心をさらに培って、養って、国際社会の一員としての責務を果たしていくという心構えが肝要なことだと思っております。 なお、先生が今御質問になられましたここ一両年の中国におけるいろいろな動き、建議、その経過等につきましては担当者の方から、また御質問があれば詳細にお答えい
今、審議官からお答えしたとおりでございます。
サンフランシスコ条約が締結されたときの条約交渉の経緯等につきましては、ちょっと私も専門でないんでわかりませんけれども、いずれまた専門家から答弁させる機会をいただきたい、こう思いますけれども、今、竹中審議官が申しましたとおり、いわゆる一九七二年の日中共同声明によりまして、いわゆる政府対政府、国家間の請求権、国家間の賠償に関する請求権は中国側が放棄された。そして、その際に国民が訴える権利をなくしたものかどうかにつきましては、いろいろこの国会で、過去累次御議論があったと思います。そして、条約局長等が答弁しておりますように、個人の訴権、訴える権利というものは存在するけれども、それを政府が外交保護権をもって日本側に要求する権利は中国側が放棄し
同じ答弁になるかと存じますけれども、戦争賠償の権限を相手側の国が放棄し、その状況のもとで、それぞれの国の国民の皆さんかどういう訴える権利を有するか。この問題につきましては、この委員会でも議論になりました朝鮮半島出身の慰安婦賠償の問題等についても、我々の立場は累次申し上げてきたところでありまして、訴権は存在する。したがって、日本の司法当局にそれを訴える権利は有するけれども、しかしそれは日本国内法上によって処理をされていく。そして、中国のことについても同じように理解しております。 今、先生が御指摘になりました、ことしの三月二十三日、中国の銭其シン外相が記者会見で述べられておりますように、戦争賠償の問題については、中国政府は一九七二年
先ほど翫先生が、いろんな条約等があっても、個人が我が国政府に対していろいろ賠償請求する権利はあるだろうという趣旨のことをおっしやられました。条約等の解釈等につきましては先ほど述べたとおりでございます。個人の訴権はあるものと思っておりますけれども、それに対する外交保護権は放棄されたものと日中両国政府は理解しておるわけでございます。 ただ、その際に、それぞれ一人一人のアジアの国の国民の皆さんに、日本はどう考えるかと、そして今日本は豊かになったじゃないかというような問題でございますけれども、その点につきまして、我々は、先ほど申したように過去の一時期私たちの国の行為によって耐えがたい苦しみと悲しみを与えたことについて深い反省と遺憾の意を
いわゆる昭和十七年の十一月二十七日の閣議決定のことでございますが、当時の国内の労働力不足を背景に中国人労働者の移入を目的として行われたものと思っております。この風議決定によれば、中国人労働者の移入は契約に基づいて行われることになっておりますが、当時の詳しい事情については今明らかではございません。この閣議決定を見てみますと、契約は二年であって、その後「二年経過後遺当の時期において希望により一時帰国せしむること」とか、それから「華人労務者の食事は米食とせず華人労務者の通常食を給するものとしこれが食糧の手当に付ては内地において特別の措置を講ずること」とか、「華人の慣習に急激なる変化を来さざる如く特に留意すること」ということなどがいろいろ書
当時のいわゆる華人労務者、中国人労務者の移入に関しての状況がどういう事実関係であったかというのは、今具体的に明らかでございません。それが強制的に移動させられたんではないかという今の御指摘、そして、政府がそれについてどういう責任があるのかという御質問でございましたけれども、当時のこと、事実関係が明確でありませんので、なかなかコメントしにくいところだろうと思います。 それから、いわゆる千八百億米ドルの訴訟の金額の高をどう思うかということでございますが、この童増という方が建議されております書き物、建議を見ましても、根拠がなかなかわかりにくい、そういうものは示されていないし、その数字についてはあえてコメントは申し上げないことにいたしたい
戦争賠償責任と、それから中国人民と財産に対する賠償請求と、これを分けていることが条約上、法律上どういうことになるのか、ちょっときょう条約の専門の人間が来ておりませんので、いずれまたその際には申し上げさせていただきたいと思います。 それから、先ほどの中国人労務者の強制移入という、連行とおっしゃいましたけれども、この問題につきましては、事実関係は明確でございませんが、いずれにしましても、個人の国に対する請求権というものは一九七二年の日中共同声明によって放棄されたものだと、それに対する外交保護権は放棄されたものだと思っております。
いずれにしましても、当時の状況というのは終戦直前の混乱期でございますので、当時の詳しい事情についてはなかなか明らかにするのに困難なところがあると思います。 ―――――――――――――
このたび江沢民総書記が来日され、昨日、宮澤総理との間で日中首脳会談が行われました。その際に、江沢民総書記より、日中国交樹立二十周年に当たることしてございますので、ぜひ天皇、皇后両陛下が御訪中されることを希望し、また御招待申し上げるという重ねての、改めての発言がございました。これに対して総理大臣の方から、真剣に検討いたしますというお答えをいたしましたが、現在政府としては、この天皇、皇后両陛下の御訪中問題を真剣に検討いたしている状況でございます。
江沢民総書記は、国連の平和維持活動に日本が参加することにつき、この点につきましては慎重に対応していただきたいという発言がありまして、それは一友人として申し上げるという表現でございました。 我々はPKO法案を今御提案申し上げておりますけれども、これはあくまでも国連のフレームワークの中で、国連の活動の一環として行う平和維持活動であって、それは軍事的な行為をするものではありませんし、御承知のように、国連の平和維持活動それ自身ノーベル平和賞を授与されたという平和のための活動でございますので、この点についての理解を今後ともアジア諸国に求めてまいりたいと思いますし、また、幾つかの国の指導者の方からはその理解が得られている。だんだん変化してき
内閣としましても、国会図書館法に規定する納本について適切に処理するように累次指導いたしておりますし、また、昭和六十三年でございますか、国会でも御討議いただいたときもございまして、格段の配慮をするように各省庁に通達いたしておりますが、その点につきましては広報室長の方から答弁させていただきます。
完全週休二日制の導入の問題につきましては、総務庁長官とともに私もこの委員会で昨年夏以来何度も御要望を受けました。宮澤内閣としては生活大国という言葉をスローガンにいたしておりまして、その中の一つの重要な要因として、国民が従来の生産中心から生活中心という観点に切りかえることが肝要であります。そのためには、いろんな条件がありますが、時間的な余裕というものも一つの重要な要素であると考えておりまして、時短の問題もございますし、また、この完全週休二日制の問題もその一つの大きな要素であろうと思っておりました。 ただ、前のこの委員会でも申しましたように、先憂後楽といいますか、公務員が先に率先してそれを実施していいのであろうかと、大企業の場合には
ただいま宮内庁から御答弁申し上げましたように、憲法第二条は、「皇位は、世襲のものであって、」「皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と書いてございますけれども、この規定は皇統に属する男系の男子が皇位を継承するという伝統を背景として制定されたものでございますので、同条は、皇位継承者を男系の男子に限るという制度を許容しているものと私たちも考えております。したがって、皇族女子の皇位継承を認めない現在の皇室典範第一条の規定は、法のもとの平等を保障した憲法第十四条に違反するものではないというふうに考えております。
ただいま宮内庁の次長から御答弁申し上げましたように、やはり憲法自体に皇位というものを世襲であると明記いたしてありますところからもわかりますように、皇位というものはいわゆる憲法十四条の特則をなすものだと考えております。 それは、象徴としての天皇陛下及び皇室というものが、日本古来の歴史的な伝統に基づいての基礎の上に引き継がれてきたものでございますし、それを新憲法の中に引き継いできているということでございますので、確かにいろいろな御指摘はあろうかと思いますけれども、日本の歴史の流れとして男系男子の継承ということで憲法は許しているし、また、それが今の日本の流れに沿ったものでないだろうかなというふうに思っております。 これは、一般の国
先生がこの皇位継承問題と男女の平等の原則をお取り上げになったのは、それは日本社会全体における男女平等をより進めるためのお考えに基づいておっしゃっておられるのだろうと思います。また、今先生はそう御指摘になられました。 私たちは、男女がともにその主張を持ち、個性を発揮し、社会の中で生き生きと働いていく社会がやはり望ましいものだと思っておりますし、宮澤内閣の施政方針演説の中におきましてその点を書いておるつもりでございます。従来、女性問題を論ずるときに、ともすれば行政の中では、障害者と女性問題とか子供と女性問題と、こういうふうに一緒にされてきました。しかし私たちは、そういう観点ではなく、その女性を一つの項目として別記いたしまして、施政方
一般の日本社会で今後どういう家族関係になるかということは、これから国民の意識が決めていくものであろうと思っておりますし、その中では男女平等というものが私たちの目指す社会だろうと思っております。しかし日本の伝統を、歴史を象徴する皇室というものが男系の男子で継承されるということとそれが相矛盾するものなのであろうか、そこは別途に並列に考えてもいいことなのではないかと申し上げておるのでございます。
繰り返しになりますが、日本の皇室制度は、歴史と伝統に基づいたものであり、だからこそ憲法で「世襲」という言葉が明記され、また皇室典範で「皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」というふうに書かれているのであろうと思います。この伝統と歴史を守るということと、一般社会の中において日本国民が男女平等を目指して努力するということは、私は相矛盾するものではないと考えます。