先ほどの繰り返しになって恐縮でございますが、在庫、すべての関連補助装置及び構成部分並びにすべての研究、開発、支援及び製造施設、これらを含めて化学・生物兵器について御指摘の査察を行う権限が与えられていると理解しています。
先ほどの繰り返しになって恐縮でございますが、在庫、すべての関連補助装置及び構成部分並びにすべての研究、開発、支援及び製造施設、これらを含めて化学・生物兵器について御指摘の査察を行う権限が与えられていると理解しています。
今日の事態というものに関連してまいります決議は、決議六八七だけではございません。決議六六〇、六六一、そして武力行使容認決議と言われる六七八、最近では、昨年十一月十二日に採択されましたイラクによる打ち続く義務違反というものが国際の平和と安全に対する脅威を構成すると認定した決議一一三七、こういった決議すべてが含まれるわけでございます。
私の方から、アメリカの正式な法的立場ないしは決議の解釈について申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じます。 しかし、アメリカの政策というものも、基本的には外交的な解決が第一であるという点は、これは一貫しておると思うところでございます。 ちなみに、三月十一日のクリントン大統領とアナン事務総長との会談の後で、アナン事務総長は、イラクとの間に停戦をもたらした合意は武力行使が一時停止されたことを意味するものであり、したがって、必要があれば引き金が引かれる可能性があるということである、これが、安保理全体が自分のバグダッド訪問に一致して賛成したと述べた理由である、私自身、公式に次に何かあれば外交に第二のチャンスは与えられるか否か
アメリカの立場について申し上げれば、委員も御案内のとおり、外交努力というものによる解決がもちろん第一の優先順位であるけれども、仮に武力の行使やむなしという事態に至った場合に、新たな決議は必要としないという立場を一貫してとっております。
これは、記者会見と申しますか、写真撮影時の大統領と事務総長の談話、それから会談が終わった後の事務総長の談話というものについて私は申し上げてきたわけでございまして、それ自身が武力行使を容認しているとか容認していないとかいう話ではございません。 もとより、事務総長は外交的な努力による解決というものを最重視していて、ただ、それが現実に実行に移されるためには、国際社会の一致したバックアップが必要である、その一致したバックアップの一翼を当然のことながら米国も担っているということだろうと思います。
先ほどちょっと申し上げるのを失念いたしましたので、つけ加えさせていただきます。 アナン事務総長とクリントン大統領との会談終了後のコメントの部分で、アナン事務総長は質問に答えまして、クリントン大統領との間には見解の相違はない、自分、すなわち、アナン事務総長は、既に何らかの協議が必要であると述べており、右に変更はない。 ここでまた質問がございまして、安保理における投票、すなわち、これは新しい決議か何かのことを示唆するのかもわかりませんが、安保理における投票は必要かという質問が発せられたのに対して、投票が必要であるとは言っていない。 そこで、私が先ほど申し上げましたように、イラクとの間に停戦をもたらした合意は、武力行使が一時停
幾度も御答弁を申し上げて恐縮でございますけれども、日本政府は一貫して外交的な解決を求めるべく全力を挙げるということを申しております。 そして、今御指摘になりました点についての因果関係は、まず、今日の緊迫した事態をもたらしたのはだれかといえば、それはイラクの方である。したがって、イラクには関連諸決議の遵守をきちんとしてもらう必要がある。それを行ってもらうための舞台仕立てというか道具仕立てを今国際社会が一緒になって行っている、こういう状況でございます。 もちろん、イラクに対して、そのような力の要素、見せつけるということだけではなくて、小渕外務大臣と英国のクック外務大臣との間で動きが始まった今般の決議一一五四におきましては、イラク
まず、この:五四の決議の基本的性格は、事務総長がイラクとの間に達成した合意、そしてそれが根っこを置いているところの国連の諸決議、そのもとにおけるイラクの義務履行、これを促進させるという性格のものでございます。 そして、私どもとしていかなる努力をするかということでございますけれども、それはこれからも、例えば、イラクと事務総長の間の合意に基づいて大統領関連施設の査察手続等も定められているわけでございます。そういう査察手続の実施という局面で、日本が協力していくということも当然あろうと思います。 また、九日でございますけれども、イラクのサハフ外務大臣がニューヨークに参りました際に、小和田国連大使が会談をいたしました。そして、小和田大
恐縮でございますが、まさに大臣の御答弁にございましたように、この決議そのものは、イラクに対して義務違反についての警告のメッセージを送るための決議でございまして、この決議自体によって、イラクが違反行為を行った場合に武力行使が容認されるとかされないとかといった点について触れたものではございません。また、委員の御議論の中にございましたけれども、仮にそのような事態に至る場合に、安保理でさらにいかなる行動が必要かということについても、今回のこの決議は何ら予断をいたしておりません。 ただ、いずれにいたしましても、イラクの誠実な義務履行が期待されるところのものは、これまでの累次の国連諸決議の中で明らかにされているわけでございます。こういつた国
この決議は、先ほども申し上げましたように、これによって武力行使の引き金を引く、あるいはこれによって武力行使の引き金を押さえる、そういう点に着目した決議ではございません。
この決議一一五四の中で言われております「最も深刻な結果」というものの中には、当然それまでの諸決議の内容というものが想定されておりますから、武力行使を排除するものではございません。そのほかにもいろいろな形の手段というものが想定され得ると思いますけれども、武力行使というオプションを排除するものでは、それはないわけでございます。 ただ、この決議によって武力行使の引き金を引く、ないしは引き金を押さえるというような、そういう点に着目した決議ではないということを、小和田大使が常任理事国も集まった安保理の公式協議の場で公式に声明いたしておることは、外務大臣からも御答弁申し上げたとおりでございます。 そして、クリントン大統領の御指摘の発言と
「最も深刻な結果」、英語で申しますとシビアレスト・コンセクエンシズという表現になっておりますけれども、これは、この決議においてその具体的内容が何であるかということをつまびらかにすると申しますか、明らかにするというか、そういう構成にこの決議はなっていないということでございます。
委員長の御指名を得ましたので、私から御説明をさせていただきたいと思います。 「最も深刻な結果」ということについて、この決議は、具体的に何が内容であるかということに触れておりません。ただ、先ほども申し上げましたように、流れがございます。これは、六七八であれ、六八七であれ、一一二七であれ、累次のイラク絡みの、特にイラクの義務違反に関する決議が出ているわけでございます。そのもとで、イラクがその義務を負うております。その義務を履行しない場合には非常に深刻な結果を招くよということを、そういう諸決議の存在も踏まえた上でイラクに警告として伝えたというのが、この決議でございます。
私ども、一九九〇年から九一年にかけて起こった事態というものから、私どもなりの教訓、反省というものを引き出しておりまして、この種の物事に対して、一般的な意味合いにおいてそういう経験をも踏まえて対処したいと考えております。 ただ、イラクに対して武力行使が行われた場合ということでございますが、まさに、武力行使というものが行われずに、ぎりぎりのところで外交的な解決が得られるようにこれまで努力してきているわけでございます。 リチャードソン特使と小渕外務大臣とのお話につきましても、午前中外務委員会の御答弁の後、リチャードソン特使との会談というものが行われました。その場で相当突っ込んだ意見交換が行われました結果、御指摘のような諸点を含んだ
先ほど来申し上げておりますとおり、外交的な手段によって事態の打開を図る、これが一貫した強い基本方針でございまして、今物事をその流れに沿ってできるだけ前に進めたいと思っているのが日本政府の立場でございます。 今後、イラクをめぐる情勢の推移いかんによって、人道的な観点から我が国として何ができるか考えていく、そういう必要が生ずる可能性はあると思いますけれども、今まさに決議一一五四も踏まえ、そしてイラク側から、これを踏まえて自分たちとしていろいろな義務というものをきちんと履行していこうとの強い気持ちを持っているというような表明もあったところでございますので、これ以上政府といたしまして立ち入った御答弁は差し控えたい、かように存じます。
そういう趣旨ではございません。 今回の決議は、委員御指摘のとおり、イラク側の違反によって自動的に武力行使を容認するとかしないとか、容認しないという点についてはそのとおりでございますが、また逆に、容認しないということも言っていない。要するに、イラク側の違反によって自動的に武力行使を容認するとか容認しないといった問題を取り扱うことを意図して作成された決議ではないわけでございます。 決議の第五項にも文言がございますけれども、この第五項も、この決議の履行を確保して、この地域の平和と安全を確保するために、安保理がこの問題に引き続き積極的に関与することに注意を喚起しているものであって、将来の問題を予断するものではないという立場を共同提案
基本的には、事務総長の合意及び決議一一五四、これを受けて、物事は実施の段階に進んでいるということであろうと思います。 一つ二つ、例を挙げさせていただきますと、現地時間の九日、アナン国連事務総長は安保理に対して、例の了解覚書に基づきまして、八カ所の大統領関連施設の査察手続を提出いたしました。これにのっとって、今後査察の実施という段階にさらに物事が進んでいくのだろうと思われます。 それから、九日でございますが、イラクのサハフ外務大臣がニューヨークを訪問いたしまして、その際、私どもの小和田大使と会談をいたしました。その際に、小和田大使の方から決議の趣旨、目的等、詳細に説明したのに対しまして、サハフ外務大臣が、イラクとしては文言上も
今回の決議によって、これまで累次の決議、例えば六六〇、六六一、六七八、六八七、七〇七、七一五、九八六、最近では一一三七で、昨年十一月十二日、イラクのたび重なる違反というものが国際の平和と安全に対する脅威を構成するということを認定した決議、これらを含めまして、内容的にこの決議によって変更を受けることはないわけでございます。これは現在もそのまま有効でございます。 この決議というものは、委員がおっしゃった第三項の「最も深刻な結果」ということで、何が最も深刻な結果であるかということを具体的に示すことに意味を持たせた決議ではございません。すなわち、そういう措置というものは、これまでの決議の中にもう既にその実態があるわけでございます。
この五項が最初からなかったか、あるいは後から加わったかというその審議の過程について、ちょっと私から具体的な言及は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにせよ、この決議というものは、事務総長のイラクとの間に達成された合意というものと一体をなして、外交的解決を求めていくという立場から採択されたものでございます。したがいまして、その五項ということは、要するに「国連憲章の下での責任に従って、本決議の履行を確保し、この地域の平和と安全を確保するために、この問題に引き続き積極的に関与することを決定する。」ということで、いわば当然のことを述べているものと解しております。
委員長の御指名をいただきましたので、私から御説明を申し上げたいと思います。 今回の決議は、先ほども申し上げましたけれども、アナン事務総長がイラク側との間で取りまとめた文書を安保理が全体として支持して、イラクに明確な警告を伝える警告の決議でございます。それは、外交努力のあらわれという視点からとらえていただきたいというふうに考えます。 この決議は、イラクが関連安保理決議の義務を履行しない場合には、深刻な結果になるということを警告しております。この決議は、これまでのいろいろな決議、六七八、六八七、一一三七等ございますけれども、その内容を変えるものでは全くございません。 すなわち、別の言い方をいたしますと、武力行使をこの決議をも