政府が八月に行った審議官級の予備会談におきましても、日本人配偶者の故郷訪問については、連絡協議会を設置いたしまして今後の日本人配偶者の故郷訪問の実現のための準備協議などを続けていくということで意見の一致を見ております。そして、先般、与党の訪朝団が訪問いたしました際にも、日本人配偶者の一時帰国の問題につきましてはこれを継続していくということについて意見の一致を見ているというふうに承知いたしております。
政府が八月に行った審議官級の予備会談におきましても、日本人配偶者の故郷訪問については、連絡協議会を設置いたしまして今後の日本人配偶者の故郷訪問の実現のための準備協議などを続けていくということで意見の一致を見ております。そして、先般、与党の訪朝団が訪問いたしました際にも、日本人配偶者の一時帰国の問題につきましてはこれを継続していくということについて意見の一致を見ているというふうに承知いたしております。
先ほど外務大臣から御答弁申し上げましたように、一つはオタワ・プロセスと申しますか、今般、総理の指示を得て十二月三、四日に予定される署名式典においてこれを署名する方向で日本の国内調整が続けられている、こういう段階にございます。 他方、このプロセスと申しますか、この条約に当事国とならない地雷の保有国というものもあるわけでございます。米国も署名しないという決定をいたしておりますし、ロシア、中国等も署名しないという方向でございます。 ただ、そういうことでもございますので、地雷の根絶ということにつきましては、オタワ・プロセスに加えて、今度はジュネーブの軍縮委員会においてもこれら当事国打って一丸とした場においてこういう交渉を将来に向けて
状況につきましては先ほど申し上げましたようなところでございまして、日本政府として必ずこれを実現できるという自信があるかと言われれば、今その見通しが立つという段階ではございません。しかし、地雷というものの廃絶へ向けて、ジュネーブの軍縮委員会という場なども利用しながら日本としての主張を粘り強く展開してまいりたい、その間、志を同じくする国との間の協力関係を緊密に維持してまいりたい、こういうふうに考えております。
ただいまの例のころから若干時代の推移とともに状況が変化してまいりまして、国際連合というものが今存在しております。 今回、ガイドラインのもとで想定されております船舶の検査は、この国連の安保理の経済制裁決議がそこにあるということがまず前提になっております。そして、そういう決議が存在することの当然の帰結といたしまして、国連憲章第二十五条で、臨検を受ける船舶の所属国というものは受忍義務を負っている、こういう姿になります。要するに、国連の安保理決議があることをまず前提にしているということでございます。 それから、言うまでもないことでございますが、この船舶検査の対象になる船舶は軍艦ではございませんで、商船であるということが一つあると思い
中国につきましては、六月二十日からとりあえず二十三日まで北京において次回交渉を開催する予定でございます。
委員御指摘のとおり、平成四年十一月でございますか、香港側から投資保護協定を締結したいという意向の表明がございました。我が方といたしましても、それには二つほどの意味があるかと考えた次第でございます。 一つは、実態的な意味でございまして、投資の日港間の流れというものを安定的な基盤の上にのせるということ、二番目は、それと密接にもちろん結びつきますけれども、象徴的な意味でございまして、香港が返還後という時期においても金融それから物流、貿易の中心、センターとして機能することを支援するという考え方、そういう二つの考え方に基づきまして締結に同意したということでございます。
これも基本法になりますけれども、その第百五十一条で、先ほど大臣の答弁にございましたように、「香港特別行政区は経済、貿易、金融、海運、通信、観光、文化、体育などの分野において、「中国香港」の名義で独自に世界各国、各地域および国際の関連のある機構との関係を維持し、発展させ、関係協定を締結、履行することができる。」とございますが、こういうカテゴリーと申しますか範疇の合意というものが仮にできました場合には、その履行について最終責任は香港の特別行政区政府が負うということになると承知いたしております。
御指摘の基本法の第十九条の国防、外交等の国家行為、その中の「等」に何が含まれるかという点について、実は我々は有権的な解釈を申し上げる立場にございませんで、これは中国の国内法である香港特別行政区基本法についてのまさに解釈の問題だろうと思います。そして、この件について、実はそれほど手広く指針を示すようなものがあるわけでは率直に言ってございません。 一つございますのは、基本法の起草に関与したと言われております北京大学の肖蔚雲教授による「香港基本法講座」といういわばコンメンタールのような解説書がございますが、それによりますと、中央人民政府が任命権限を有する行政長官及び香港特別行政区主要高官の任命、それから中国の全人代常務委員会が香港の従
今御指摘になられましたように、返還後、特別行政区に外交部の駐香港特別行政区事務所が設立されて活動を開始することになっておるわけでございますが、新設される外交部駐香港事務所の規模とか機能、それからさらにこれまでございます新華社の香港支社なんかとの事務分担関係といったものにつきましては、現時点で詳細は実は明らかにされておりません。
香港における人権法等の案件をめぐる動向というものについては、もちろん我々としては非常に関心を有しているわけでございます。そして、そのような関心というものを、先ほど外務大臣の答弁にございましたように、香港が返還後も一国二制度のもとで繁栄を続け、金融、貿易のセンターとしての機能を果たしていくということが基本的に中国及び我が国を含むこの地域の繁栄というものにとって非常に重要であるという大きな流れの文脈のもとで、明確に中国側に我が方のそういった基本的な姿勢を示してきているということでございまして、このことを返還後も我が方の関心として示し続けるということが重要であるだろうと思っております。
確かに、基本法の二十三条で、「香港特別行政区は反逆、国家分裂、反乱扇動、中央人民政府転覆、国家機密窃取のいかなる行為をも禁止し、外国の政治的組織または団体の香港特別行政区における政治活動を禁止し、香港特別行政区の政治的組織または団体の、外国の政治的組織または団体との関係樹立を禁止する法律を自ら制定しなければならない。」と規定しております。そして、それを踏まえて、昨年の十一月に香港政庁が国家分裂と政府転覆の定義を盛り込んだ二十三条関連法案の改正案を公表して、それが香港の議会でありますところの立法評議会に提出されましたが、審議の結論が出ていないという状況だと承知しています。手続が今後どうなるかまだ明確な見通しはございませんが、董建華初代
委員御指摘のような記述を含むファー・イースタン・エコノミック・レビュー誌の記事がございます。 私どもといたしまして、英中間の合意が九五年六月に形成され決着される過程でどういう役割を具体的に果たしたかということになりますと、これはちょっと広い意味での外交交渉の途中経過に当たるものでございますから御説明することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その決着に至る過程で最終審の裁判所が適切な形で説明されることが重要であるということは強く指摘してきた経緯はございます。それがどれぐらい効果があったかというのはまた別の問題でございましょうけれども、いずれにせよ、先ほども申し上げましたように、そういった経過も踏まえてこれからも必要に
香港についてはいわばこれまで先例のない状況ということでございまして、一〇〇%こうだという見通しを到底申し上げられるわけではございませんけれども、中国は基本的に香港について五十年間実態を変えないということをコミットしているわけでございます。これまでも香港は、委員御指摘のとおり、我が方としていろいろ重要な情報を収集する地点でございましたけれども、今申し上げましたような大枠に照らしますと、引き続き香港というものは情報収集等の拠点として我が方にとっても重要な機能を果たし続けるのではないかというふうに考えております。
御案内のとおり、中国はまず台湾統一を最大の内政問題として位置づけております。そして、返還後の香港経済を維持発展させていくことによって九九年の円滑なマカオ返還の実現や台湾問題の解決を考えているというふうに思われるわけでございます。 他方、台湾の方は従来から一国二制度によって両岸問題を処理することに反対するという立場をとっております。返還後の香港情勢がこういう台湾の政策にいかなる影響を与えていくのかという点については我が国としても注目してまいりたいと考えているわけでございますが、政府といたしましては、東アジアの平和と安定の観点からは、台湾をめぐる問題が台湾海峡の両岸の直接の当事者の話し合いを通じて平和的に解決されることを強く希望して
御指摘のとおり、中国が改革・開放政策のもとで経済発展を遂げるのにつれて、内陸部と沿海部との格差の拡大とか社会主義の規律の緩みといった新しい課題に直面しているということはっとに指摘されているところでございます。そういう状況のもとで、国内の安定と団結維持という観点から、近年、愛国心教育にも力を入れてきているということ、これ自体は事実だろうと思います。 他方、鄧小平氏の死去後、香港返還や党大会という重要な政治日程を控えた中国にとって、国内の経済的、社会的安定と平和的な国際環境を維持していくということはますます重要になってきております。中国が改革・開放政策を志向していくということは、まさにそのようなことを意味するんだろうと思います。
この協定を締結いたしますときに、その背景としては非常に短期的で直接的、具体的な利益というものと、中長期的で一般的な利益というものもあろうかと思います。 確かに、この協定の締結によって個々の投資主体である我が国企業が利益を受けるということはあるんだろうと思いますけれども、投資を受け入れる側の香港としてもそういう投資を通じた経済活動の活発化などによって利益をやはり享受することになるんではないかと思うわけでございます。特に、我が国からの投資の継続が返還後の香港に対する国際ビジネス界の信頼感の維持に資するということは重要だろうと思っておりまして、これを通じて返還後の発展に寄与できればなというのが私たちの気持ちでございます。それに、小なり
この日港投資保護協定との関連で申し上げますならば、この二条一項にも「関係法令によって与えられた権限を行使する自己の権利を留保の上、これらの投資を許可する。」という規定はあるわけでございます。ですから、投資受け入れ国というか投資受け入れ側が法令に従って投資の許可を決定する仕組みになっているわけでございます。つまり、この協定の投資受入国側ないしは受入側が他方の締約政府の投資家による投資を受け入れなければならないと義務づけているようなことは全くないわけでございまして、その意味でも投資受入国側の権限行使について適切な配慮は払われているのではないかと私たちは思っているわけでございます。 やっぱりこういうことを考えて、投資保護協定というのは
今おっしゃられたような情報については、まず報道があることは当然承知いたしております。 それから、中国との間の対話というのは、当然のことながら米国その他の関係国との情報交換というものを踏まえて、それを背景として行われているわけでございます。そういう中での中国とのやりとりの具体的な中身ということについて申し上げるのは事柄の性質上差し控えさせていただきたいと思いますけれども、私どもの方からは、九二年の七月に改定された姿のMTCRのガイドラインの遵守ということを非常に強く中国に求めてきており、これに対して中国は中国の御案内のような立場を述べると、こういうことになっているわけでございます。
委員御指摘の件につきまして、先般来、我が方からレバノン政府に対して照会をいたしておりました。しかし、内戦とか庁舎の移転ということが重なりまして、当時の資料の多くが既に失われており、文書を通じて当時の事実関係を確認することはできないというのが先方の回答であったわけでございます。 そういう中で、私たちの方から、既に退任している者を含む当時のレバノン政府関係者にさらに照会いたしましたところ、事実関係等が必ずしも十分明らかでないところもございますけれども、レバノン人の女性の誘拐疑惑に関してレバノン政府が北朝鮮の通商代表部に当時抗議を行いまして、北朝鮮側はこれに対する直接の回答をしなかったということがございましたけれども、その後これらの女
北朝鮮の食糧事情をめぐっては、委員がただいま御指摘になられましたようないろいろな報道もあるということを承知いたしております。 ですが、北朝鮮はこれまでも、食糧、エネルギーの不足といったようなもろもろの困難を抱えている状況にあるということは変わっていないのだろうと思います。したがいまして、その動向については細心の注意を引き続き払っていく必要があるという見方が一般的であろうと思います。 日本と韓国と米国、この三国は、北朝鮮の情勢に関して引き続き緊密に意見と情報の交換を行っておりまして、食糧事情を含む北朝鮮情勢については今後とも一層注視する必要があるということで、その点、意見の一致が引き続き見られておるわけでございます。 北朝