どうも失礼いたしました。 質問をちょっと私取り違えまして、中国の香港に対する投資家と日本の香港に対する投資家との比較の問題と勘違いいたしまして、先ほどのお答えを申し上げました。 これまで香港に対して投資を行っている人ということとの関連でも、それは不利にならないような協定内容になっているわけでございます。
どうも失礼いたしました。 質問をちょっと私取り違えまして、中国の香港に対する投資家と日本の香港に対する投資家との比較の問題と勘違いいたしまして、先ほどのお答えを申し上げました。 これまで香港に対して投資を行っている人ということとの関連でも、それは不利にならないような協定内容になっているわけでございます。
どうも済みません。 この協定が結ばれる前に、中国に与えられているよりも不利な待遇を我が方が受けていたかということであるとすれば、そのようなことはございません。香港においては同等でございます。
委員が御指摘になられましたとおり、中国側も既に、五十年間、現在のシステムをそのまま適用するということを述べているわけでございます。そしてまた、私たちも、香港が今あるような貿易・金融センターとしての機能を返還後も引き続き果たしていくということに利益を見出すわけでございますので、それをこの機会に、英国側からその申し出があったというところを受けて、このような形の投資保護協定というのを結んで、直接間接的な意味で、そのような方向に物事をまた持っていきたい、それを確保して一いきたいという気持ちがあったわけでございます。
今御指摘になられました点につきまして、これまで十一カ国が投資保護協定を締結し、そして米国とかカナダとかシンガポールとかタイ、ベトナム、韓国とは、今香港が投資保護協定締結を交渉中であるというふうに理解いたしております。 その投資保護協定を結びます意義についてでございますけれども、我々の場合は、やはり香港の返還という歴史上の非常に大きな出来事ということを契機にいたしまして、今現在香港が果たしているその役割というもの、これがそのまま維持されることが地域社会にとっても非常に重要であり、またそれが中国も求めていることであるという認識のもとに、その状況を確保していく上に直接間接に資するような枠組みをつくるという気持ちで締結いたしておるもので
委員が御指摘になられたように、返還後、多数の中国の地方機関とか会社が香港に進出して中国式のビジネス慣行が行われるということになる結果、香港経済の魅力が失われるのではないか、これを懸念する声が一部に聞かれるということは事実だと思います。 他方、非常に高いレベルで、外務大臣等のレベルで、中国政府は、香港が現在の繁栄と安定を維持していくことが中国にとっても重要だという認識を明確に示しているわけでございまして、そのために、例えば返還後の中国企業の香港進出についても、相当厳格な審査を行う、精査するということを申し述べておる経緯がございます。 ミルトン・フリードマン教授のその議論というものについての報道は我々も承知いたしております。ただ
ただいまの御示唆、御提言についてでございますが、政府といたしましては、今現在において、中国との間の投資保護協定というものについて改定を加えるという時期では必ずしもないというふうに考えております。 ただ、中国との関係では、今後いろいろ長きにわたる関係でもあろうということでございますので、いろいろな側面から中国の改革・開放政策というものを支援していくその過程において、中国と経済関係の部門において御指摘のような問題に出会ったときに、その解決の方途というものを探っていく準備期間と申しますか、そういうものがまた必要かなというふうには思っております。 そういうことでありますがゆえに、香港との関係においては、今申し上げましたような点のない
日港投資保護協定の方が日中投資保護協定よりも投資家の保護が手厚いということで、香港について中国側が使い分けができるかどうかという御質問でございますか。
中国企業の子会社として香港において設立登記された会社の日本に対する投資については、その会社がこの協定により香港の投資家に該当することとなりますと、それは日港投資保護協定が適用されるだけであって、日中投資保護協定が適用されることはないわけでございますね。したがって、御指摘のようにその子会社という立場にあるものが、日港、日中協定のいずれかのうち都合のよい方を利用し得るということには多分ならないだろうというふうに思います。 今私は子会社ということで申し上げました。中国企業が香港において施行されている法令に基づいて子会社を設立するという場合を私が申したわけでございまして、それが中国が香港に中国企業のままで進出する、いわゆる支店の設置のよ
今委員御指摘の点につきましては、香港返還との直接の絡みということではございませんでしたが、本年の三月の予算委員会第二分科会において詳細な質疑応答をさせていただいた経緯がございます。 その際も申し上げましたように、日本は過去の一時期に、植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけアジアの諸国の人々に対して多大の苦痛と損害を与えた事実を謙虚に受けとめているという、そういうまず大前提があるわけでございますけれども、そのもとにおきまして、これは今委員もおっしゃられたとおり、政府としては、香港における戦争被害に係る請求権の問題は、軍票の問題を含めて、サンフランシスコ平和条約により我が国政府と英国政府との間において解決済みだという立場なので
今回の日港の投資保護協定に関します限り、我が国としましても、日本から対香港投資の保護に係る環境が返還後も安定的に維持されていくということが香港の繁栄の維持のためにも不可欠であるという認識がございました。そして、香港側からの働きかけにこたえて協定交渉を行った経緯がございます。 そして、個々の条項についても香港側と十分に協議を行って合意に至ったものでございますが、その際、香港の側から、委員御指摘のような留保、すなわち議定書の中で何らかの留保を規定するということを求めてきた経緯がなかったわけでございます。 そもそも、一九七四年の新国際経済秩序の採択の経緯でございますけれども、御案内のとおり、日本はこれに棄権いたしております。すなわ
私どもの理解は、まず制度的な点から申しますと、一国二制度という方針のもとで、香港ドルについても、これが引き続き流通するということを、一九八四年の英中共同声明と、中国国内法として中国が制定した香港基本法において規定しておりまして、これらは五十年間変わらないとされていると思います。 したがいまして、私たちは、その五十年間というものが続くかについても、まず期間としてあるということだろうと思っております。しかし、その五十年後の時点で香港の通貨のあり方がどうなるかということを現時点で予測することは、これはできないことであろうと思うのでございます。 ただ、香港が、現在の国際金融センター、貿易センターとして機能していくということに今現在利
今、委員御指摘の米議会調査局報告というのも入手いたしまして、その分析をさせていただいております。その中に、今御提示になりましたような点が盛り込まれております。ただ、その報告書の中にも、今の部分につながるところで、例えば軍の備蓄が取り崩されたというような情報もあるけれども、この点についてはかっきりとした情報、ハードインフォメーションというふうなものになると、これはないんだというようなことも書いております。 そういうことでございまして、透明性が欠如しているというところはあるわけでございますけれども、できるだけ諸方面と連絡をとりつつ、引き続き情報収集に努めてまいりたいと思っております。
委員御指摘の竹島における埠頭建設、これにつきましては、昨年の二月以降いろいろな動きがあることは事実でございます。その事実は、報ぜられたりして私たちがそれを承知するに至った段階で、これを韓国政府との間で確認し、確認がとれ次第確実に遅滞なく申し入れをこれまで累次行ってまいっております。例えば最近では四月十四日の日韓外相会談の場においても、この問題との関連で日本側は日本側の累次明らかにしてきた立場を再び明確にするということがございました。 今後とも、私どもは、そのような対応をとり続けることによって、韓国が今竹島に対して行っている事実上の占拠、事実上の支配というものが決して実効的な支配を構成しないという対応はまず心がけていくつもりでござ
中国遺棄化学兵器の処理問題については、四月十日、十一日に第一回の日中間の課長レベルでの共同作業グループの仕事が発足したばかりの状態にございます。今後もこの作業はなるべく迅速に進めていきたいというふうに考えておりますし、また、実態調査の方も引き続き並行して行っていくということで、五月二十六日から六月二日にかけて、また調査団を中国へ出すつもりでおります。 そういうことで、今現在、まだ物事が始まった段階にございまして、いかなる技術が必要であるか、どういう環境面の配慮、安全面の配慮が必要であるかといったことはこれから詰めていかなければならない段階にございます。それらをすべて中国との話し合いを通じて固めていかなければならない。その段階にお
中国の海軍部隊が直ちに返還後の香港に出てくるということはないというふうに承知いたしております。
この件については、最近、米国と中国の間に合意が成立したというふうに承知いたしております。 すなわち、昨年十二月に遅浩田国防部長がアメリカを訪問いたしました際に、当時のペリー国防長官との間に原則的合意が成立しておりましたが、今般、四月二十八日に、銭其シン副総理兼外交部長が訪米いたしました際に、米側との間で手続を含めて合意が成立したというふうに承知いたしております。
御指摘の中国の海洋調査船の活動、これは四月十七日の十時ごろから同じく二十三日の十五時ごろまでの間でございまして、確かに外形上海洋の科学的調査活動と見られる活動を行ったことは我が方としても確認した上で、巡視船から調査船に対して中止を要求した、これは委員が今御指摘になられたとおりです。それから、外務省として在京の中国大使館に対しまして十七日と二十一日に事実関係を照会して、仮に我が方の同意を得ることなく我が国の排他的経済水域において海洋の科学的調査活動を行っているのであれば、直ちにこれを中止するよう申し入れを行ったという経緯がございます。
実効支配というときには、単に象徴的な編入行為をある島なら島について行うということでは足らないわけでありまして、現に支配権を及ぼすということは必要でございますが、尖閣諸島については日本政府は平穏理に領域の表示、それから地籍表示標柱を建柱したということに加えて、学術調査、測量などを実施して、また尖閣諸島周辺の領海における警備、取り締まりを行っておるわけでございます。 要するに、尖閣諸島というのは現在のところ人が居住していない無人島であります。無人島の場合に重要なことは、他国が何らかの支配的な行為をすることがないように確保しておくということであって、まさにその点は日本の警備活動によって私たちは確保されていると考えておりまして、今御指摘
確かに、北朝鮮のミサイル長射程化の研究開発というのは、我が国周辺のみならず国際社会全体にまで不安定をもたらす要因として我々も強く懸念しておりますから、いろいろな方面との情報交換、あるいはその方面からの情報入手というものに努めてきているわけでございます。 その内容を個々に申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今後とも例えばアメリカとは協力しながら北朝鮮のこういった動向についてできるだけの情報を集めたいと思っております。ただ現在、ノドン一号の開発状況とその配備などについて、これがこうだと明確に申し上げられるような段階にはないというふうに我々は認識いたしております。
委員御指摘のような幾つかの状況が最近目立つようなところはあると思っております。そういうことでございますから、私どもといたしましてもいろいろなレベルで、特に米国との関係及び韓国との関係を緊密に保ってまいりたいというふうに考えて、またそのように実施に努めてまいるつもりでございます。