今読み上げていただきましたところ、確認はできませんけれども、そのようなことかと存じます。
今読み上げていただきましたところ、確認はできませんけれども、そのようなことかと存じます。
少なくともアジア局と官房を含む関係者であろうと思います。
日本における外交文書、日韓の交渉に関する外交文書という前提でお答え申し上げますと、今必ずしも私どもは日朝関係云々ということを申しておるわけではございません。この日韓の正常化交渉というのは十四年に及ぶ非常に長期の交渉であって、また、政治、経済、文化など内容が多方面にわたっております。そのため、関係記録の量というのは極めて膨大なものになっている。そういう理由から、審査は非常に慎重に行うことが必要で、この審査を終えるまでにまだ時間がかかる、こういう状況にあるわけでございます。
まことに申しわけございませんのですが、今申し上げましたような状況でございまして、十四年間、七次に及ぶ会談が継続されたということのため、量が非常に多い。三十年を経過したわけでございますが、まだ相当時間を要するということしか今申し上げる段階にございませんで、ちょっとその点は御了承をいただきたいと存じます。
審査自体は始まっております。
一九七四年、日中正常化の後を受けまして、日中航空協定の締結が行われましたけれども、これ以来、台湾側が路線停止を声明して、昭和五十年すなわち一九七五年に、今度はその交流協会と亜東関係協会との間の民間取り決めに基づきまして、東京―台北間で運航が再開されました。 平成六年、一九九四年に、今申し上げました取り決めを修正する形で航空関係を拡大いたしまして、この中には台北―名古屋路線の定期便化とか就航企業の複数社化といったものが含まれますけれども、そういう経緯で参っております。
開設時かどうかはともかくといたしまして、現在、亜東関係協会から交流協会に対しまして希望の表明がもう既になされていると承知いたしております。 そして、私たちといたしましても、その所要の調整を行った上で、早急に交流協会と亜東関係協会の間で民間航空協議が行われることになるように協力をしてまいりたいと思っております。
委員御指摘のとおり、日本と台湾の間の航空の現実のニーズも増しているという認識は、我々も持っております。それから、先ほども申し上げましたように、亜東関係協会から交流協会に対して就航の希望というのが出されているのも事実でございます。 私たちといたしましては、日中間において台湾の問題というのは非常に注目を集める問題になっているということがございますし、また、航空分野そのものは実務分野でありますけれども、日中間においては、日台航空の扱いは経緯的には政治的意味合いが非常に大きな分野であるということで、その円滑な処理のために、中国側の理解を得ながらこれまでいろいろな話し合いを進めてきているという経過がございます。 今回も、日台間の実務関
今の御答弁にもございましたように、これは軍票による預入ということが確認できないという状況のもとで支払いが行われているということでございまして、軍票というものに対する支払いを求めたことには全くなっておらないと思います。
逆でございまして、換金は可能ではございませんと申し上げた次第でございます。
軍票に関する問題も含めて、例えば香港に関するさきの大戦についての賠償とか財産請求権の問題は、サンフランシスコ平和条約の規定によりまして我が国政府と英国政府との間において解決済みであるわけでございます。したがって、軍票というものを持っていって、それが換金できるという状況はないわけでございます。 先ほど御指摘になられましたケースというのは、預入というものが確かにあって、普通の預金の形で二十七万何がしというお金があった、それが確認できないという状況のもとで台湾との間の確定債務という手続に従って支払われているというにすぎないものでございまして、軍票だから支払われているという因果関係はないわけでございます。
再々申し上げましたとおり、こちらの方では軍票ということを証明できない、そして一方において預入があるということでお支払いしたということでございますので、軍票ということがわかっていたらそれは支払わなかったわけでございます。換金いたさなかったわけでございます。
預入ということは、軍票であるということがわかっていればできなかった、すなわち軍票であるとすれば預入が無効であるということになります。したがって、もし、軍票が無効になる措置が出た後で預入された、軍票だと知りながら預入されたということがあれば、それはその行為に瑕疵があったわけでございまして、場合によってはさかのぼって取り消しになるという性質のものでございます。
二十年九月六日、御指摘の連合軍最高司令部の覚書というものがございます。その覚書に基づきまして、二十年の九月十六日に大蔵省が、「日本政府及陸海軍ノ発行セル一切ノ軍票及占領地通貨ハ無効且無価値トシ一切ノ取引ニ於テ之が受授ヲ禁止ス」との声明を発表いたしたわけでございます。この声明によりまして、軍票はその時点で当然に無価値・無効となったものでございまして、以降、日本国の国民であるか外国人であるかを問わず、軍票と通貨との免換が現実に一切行われておりません。
繰り返しになりますけれども、大蔵省の声明と、その前に連合国の指令があるわけでございますけれども、その大蔵省声明の日付をもって軍票はその存在場所、所持人のいかんを問わず絶対的、確定的に無効・無価値となったということであり、それが裁判においても確認されたということだと思います。
そのような協議の申し入ればなかったと承知いたします。
申しわけありません。 当初の段階と現在の段階で数字の出入りというか、むしろ減少ということがあろうかと思いますけれども、数字は追って御連絡申し上げます。
これは、基金が設立されました際に、この事業というものをどういうふうに実施していくか中でいろいろ意見があった段階において、そういう問題に知見があるであろう国際機関を経由するということが一つの考え方であるということで、そういう当時の想定のもとに今御指摘の予算化を行った経緯がございます。したがいまして、次年度からは、そういうものとは違った予算の立て方になっております。
最初に申し上げましたように、平成八年度の予算で国連女性関係拠出金として計上いたしましたのは、当初、本件事業は、女性の人権などの分野において知見を有している国連を通じて実施することを想定したということがあったため、そういう予算計上となったというふうにとどまるものでございます。 現在は、基金の事業内容が御承知のとおり明らかになっておりますので、平成九年度の事業の予算要求からは、アジア女性基金関係事業拠出金として予算計上しているわけでございます。
補正予算はあくまで本予算に対する補正というものでございますので、本予算が国連女性関係拠出金として計上されていったことに技術的に従って、同じ項目のもとに予算計上したということでございます。