実効的支配というものが確立するためには、国家活動が平穏かつ継続的に行われることが必要であるという要件がございますが、歴史的に見ましても、国際法的に見ましても尖閣諸島が我が国固有の領土であることは間違いないわけでございます。それに加えて、今申し上げましたような意味での措置を通じて、現に我が国が実効的にこれを支配していることは明らかだと思っております。
実効的支配というものが確立するためには、国家活動が平穏かつ継続的に行われることが必要であるという要件がございますが、歴史的に見ましても、国際法的に見ましても尖閣諸島が我が国固有の領土であることは間違いないわけでございます。それに加えて、今申し上げましたような意味での措置を通じて、現に我が国が実効的にこれを支配していることは明らかだと思っております。
繰り返しになって恐縮でございますが、私どもといたしましては、まず歴史的にも国際法的にも尖閣諸島が我が国固有の領土であるということは非常に明らかである。それに加えて、我が国は今申し上げましたような措置を通じてこれを実効的に支配している。そういうことから、そもそも領有権についていずれかの国と話し合いを行うべき筋合いのものではない、また政府としてそうした話し合いを行う必要は考えないという立場をとっておるわけでございます。そういう実効的支配が明らかな状況でございますので、尖閣の実効支配の根拠としてさらに施設を建設する必要があるとは必ずしも考えておりません。
その後、特に中国側から回答はないと承知いたしております。 ただ、いずれにいたしましても、我が方といたしましては、中国船もそうでありますが、その他の外国船も含めて、我が国の同意を得ることなく我が国の大陸棚に関する調査を行っている可能性があると認められるような場合には、外交ルートを通じた申し入れということを行うなどして適時対処してまいってきております。
御指摘のございましたような最近の中国船の活動と五月十五日の中国による国連海洋法条約批准の決定、これがいかなる関係にあるかということについて憶測を申し述べることは差し控えたいと存じます。 しかし、我が国としては、先ほども申し上げましたように、中国船を含む外国船舶が我が国の同意を得ることなく日本の大陸棚に関する調査を行っているといったような可能性があると認められるケースには、外交ルートを通じた申し入れを行うなど対処してまいってきているところでございます。 今後とも、我が国の大陸棚に関する権利が侵害されることのないように適切な措置を講じてまいりたいというふうに思っているわけでございます。
私どもといたしましても、中国でもそうですし韓国でもそうですし、漁業関係についてはいたずらに長い期間妥結の見通しもないまま交渉を続けていくべきではないと考えております。しかし、基本的には両国との間で十分に話し合って、円満な形で解決を図っていくことが重要であるというふうに考えておるわけでございます。
今申し上げましたとおり、基本的には韓国、中国との間で十分に話し合って円満な形で解決を図っていくということが両国との関係総体の上において非常に重要だと思いますので、交渉を鋭意進めてまいりますが、交渉が緒についた段階において、具体的にいつどれぐらいでどうという見通しをここで申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにいたしましても、交渉の進捗状況も十分に勘案した上で政府としては対応していくつもりでございまして、いたずらに長い期間、妥結の見通しもなく交渉を続けていくべきではないと考えます点は先ほど申し上げましたとおりでございます。
今、委員御指摘の九日及び十日に行われた第一回日韓漁業実務者協議におきましては、漁業協定の実施状況についてのレビュー、日韓共同資源調査、望ましい漁業秩序に向けての話し合い等が行われたわけでございます。 漁業秩序という点についてでございますが、日本側から、我が国の国連海洋法条約の締結及びその関連国内法の整備に向けた状況を説明した上で、与党三党の申し合わせということを紹介しつつ、日韓両国間でこの条約の趣旨を踏まえた新漁業秩序を形成する必要があり、このための協定交渉を早期にまとめる必要性を強調いたしました。 韓国側からは、既にこの条約を締結し、五月一日にはEEZ法案の立法予告を行っており、六月五日から開かれる国会においてEEZ法案な
中国、韓国との関係ということで申しますと、中国との間では今後必要があれば今の国連海洋法条約の規定に従って排他的経済水域の境界画定について協議を行っていくことになるわけでございますが、日本と韓国の間の排他的経済水域の境界画定については、三月の日韓首脳会談において竹島の領有権にかかわる問題とは切り離しつつ協議していくということで合意されたところでございまして、右合意に従って早期に交渉を開始したいと考えているわけでございます。 いずれにいたしましても、委員御指摘のとおり、海洋法条約の規定に従って衡平な解決に到達するため、相手国との合意を探るということになると思います。
竹島問題に関する口上書は、昭和二十七年、一九五二年以来六十五回提示されております。 それから、最近の例ということでございますが、最も最近においては昨年の七月に発出されておりまして、その内容は、竹島の領有権についての我が国日本の一貫した立場に基づいて、韓国が竹島を事実上占拠していることに対して抗議するとともに、韓国側が構築した施設の撤去などを要求する内容のものでございます。
今申し上げました口上書は、韓国政府にあてた日本からの外交文書でございまして、問題自体が現在もなお日韓間で係争中であるという事情がありますことから、私どもといたしましては現時点で口上書の公開ということは考えておりません。 ただ、内容として申し上げれば、韓国側による竹島の占拠に対する抗議、それから韓国側が構築した施設の撤去の要求、これが主なものでございまして、そのほかに韓国側による我が方巡視船に対する銃撃、発砲事件に対する抗議、我が国の領有権の根拠を示した見解の表明、国際司法裁判所への付託の提議、竹島における射撃訓練に対する抗議、こういったものが内容になっております。
ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、今係争中の最も機微な領土問題に関するものでございますので口上書の公開は差し控えさせていただきたいということでございまして、一般的には今の基本的な事実を踏まえて文書公開のルールにのっとって対処されるべき問題と考えております。
先ほど申し上げましたところがこれまで六十五回にわたって発出された口上書の主たる内容でございますが、昭和二十七年から昭和五十五年までの間で四十七件、これはいずれも竹島の韓国側による占拠に対する抗議、それから施設の撤去を内容とするものでございます。昭和五十六年、すなわち一九八一年以降は十八件ございます。これも不法占拠に対する抗議と施設などの即時撤去の要求を内容とするものでございます。 以下、同じようなものが、昭和五十七年一件、昭和五十八年二件、五十九年一件、六十年一件、六十二年一件、六十三年一件、平成元年二件、平成三年一件、平成四年三件、このうち平成四年の三件につきましては韓国の軍艦による我が国巡視船への示威行動への抗議であり、また
おっしゃられるとおり、一九五四年の九月二十五日に韓国政府に対してこの問題を国際司法裁判所に付託すべく口上書をもって日本側から提議したのでございます。 この口上書において、これは国際法の基本原則に触れる領土権の紛争であるため、唯一の公正な解決方法は国際裁判に付託して判決を得ることであるということを我が方から指摘いたしまして、我が国はICJ、国際司法裁判所の下すいかなる判決にも誠実に従うことを誓約いたしまして、判決があるまでの間は竹島及びその周辺において困難な事件の発生を防止するための共同の暫定措置を韓国側と協議する用意があるという旨の通報を行いました。これがその内容でございます。これに対して、韓国側は、同年十月二十八日に文書をもっ
委員が御指摘のサンピエール・ミクロン事件でございますか、これはカナダのニューファンドランド島沖合のフランス領のサンピエール島、ミクロン島とカナダの間の境界画定を両国の合意によって仲裁に付して解決したものでございます。これは御指摘のとおりですが、竹島の場合と異なりまして、サンピエール島、ミクロン島の領有権が争われたケースではございませんでした。 仲裁裁判所ということでございますが、これは国際司法裁判所と違う存在であるということはございますけれども、やっぱり国際司法裁判所と同様に紛争の当事者が裁判所において解決を求めるという合意があって初めて動き出す仕組みになっておるわけでございます。したがいまして、たとえ我が国の方が提訴を提案した
竹島の現状ということでございますが、竹島においてはことしの二月に韓国外務部が接岸施設の工事を実施するという論評を発出いたしました後に、四月になりましてこの工事に着工したという報道がございました。そこで、私どもの方から韓国に事実関係を照会いたしました。それに対して、韓国から、この工事は行われているという回答がございました。 これに対しては我が方は、例えば最も最近では、四月三十日に南アフリカで行われた日韓外相会談におきまして、池田大臣から孔魯明韓国外務部長官に対しまして我が方の一貫した立場を申し入れました。そしてあわせて、本件についての慎重な対応が重要であるということを述べた経緯がございます。 そういうことを背景にいたしまして、
まず、五月七日、北朝鮮の科学者だと名乗ります人物が、我が方の在中国の大使館に接触いたしまして、韓国への亡命を希望するということを述べた経緯がございます。 その後この人は、第三国と申しますか、日本、韓国、中国、北朝鮮以外の場所にいるということでございましたが、本日朝、韓国側が発表いたしましたところによりますと、航空機によってきょう十三時に金浦空港に到着することになったということのようでございます。
私、必ずしも詳細な部分をつまびらかにいたしませんけれども、法務省関係の入国管理の法体系等によってその運用方針が定められております。 そして、それは個別のケースに応じまして、日本側が、日本へのいわゆる亡命と申しますか、これを認めるべきケースであるということになった場合には認めるということで、決して亡命を認めないということが制度的に固まっているわけではないということだと理解しておりますし、少なくとも、日本に対する亡命を認めない場合にも、これを身体に危険があるような、母国と申しますか、そこへは返さないというような運用方針、これを行っているというふうに承知いたしております。
ちょっと記憶から御答弁申し上げるのもいかがかと思いますので、調査の上、別途御説明をさせていただきたいと存じます。 〔福田主査代理退席、主査着席〕
今御指摘の件は、過般、ことしの二月、韓国側が竹島に接岸専用施設みたいなものを建設しているという論評が行われた際に、私どもが竹島の領有権の問題を提起いたしまして、これに対して韓国側で起こった反応の一つとして国旗が燃やされるという事件があったことを指されたものだと思います。 この点につきましては、池田大臣から金太智大使に対して、二月十四日の夕刻、約三十分間話をする機会がありましたけれども、そういう際を含めて提起いたしております。
今の御発言を拝聴させていただきました。 この接岸組織の建設ということのみならず、韓国が竹島付近で軍事演習を行ったり、いろいろなことがあったわけでございますけれども、我々は、あらゆる適切な機会をとらえて、韓国側に我が方の竹島領土問題をめぐる一貫した立場をきちんと説明してまいっております。そして、竹島の領有権の問題については、あくまでも私たちは、やはり外交ルートを通じた粘り強い話し合いなどの平和的な手段によって解決を図るという基本方針に立っておるということは御理解いただきたいと思います。 先般、三月二日、バンコクで橋本総理大臣と金泳三大統領との首脳会談が行われました際にも、この領土問題ということは、海洋法の締結に伴って生ずる線引