先ほど演習の例も一例として挙げさせていただきましたけれども、この状況につきましては、防衛庁、海上保安庁その他と緊密な連絡を心がけております。
先ほど演習の例も一例として挙げさせていただきましたけれども、この状況につきましては、防衛庁、海上保安庁その他と緊密な連絡を心がけております。
ちょっと先生、竹島と尖閣諸島の立場というのは違うと思っております。 竹島については、韓国が事実上の支配をこれに及ぼしている状態が長く続いているということが事実としてあるわけでございます。私たちは、竹島に関する限りは、事実上の支配ということは正当性という意味合いにおいて必ずしも実効的支配を意味しない、どれほど韓国が事実上の支配を強める具体的な策をとられたとしましても、私たちの方は、これに対して一貫して我が方の立場というものを主張し続けることによって、実効的支配の成立要件の一つであります平穏性の要件が破られる、韓国側から見れば破られるということであると思っている次第でございます。 一方、尖閣諸島につきましては、領土問題というもの
日台関係の進め方については、これまでと同じ方針で対応していくということだろうと思います。すなわち、一九七二年の日中共同声明において、中華人民共和国が中国を代表する唯一合法の政府であるということ、日本はそういう立場が明確になっているわけでございます。そして、台湾との関係は、非政府関係、実務関係ということでこれを発展させていく、そういう枠組みになっているわけでございまして、この枠組みがこれからも堅持されるということになろうと思います。 そういう枠組みのもとででございますけれども、台湾側の駐日台北経済文化代表事務所に与えられる便宜の件について最近報道があったことは事実でございます。ただ、これは外交特権の付与を台湾側から日本に申し入れて
吉田氏は北朝鮮事情に詳しい方であり、外務省の関係者が折に触れて意見交換を行ったことがある人でございます。 佐藤三郎氏と北朝鮮との関係について、外務省としては特に承知いたしておりません。
FIRが委員御指摘のような位置に引かれているという事実は私たちも承知いたしております。そして、この防空識別圏あるいはFIR、この法的性格というものについては、ただいま外務大臣から答弁申し上げたとおりでございます。 なお、私どもといたしましてもかねてこの件については問題意識を有しておりまして、例えば平成五年三月二十三日に、政府関係者、これは内閣の外政審議室、外務省のアジア局の関係者でございますが、実際に与那国町へ赴きましてヒアリングを行った経緯もございます。 そういうことで全く事実関係として申し上げれば、過去においていわゆる台湾からスクランブルがかけられたということはほとんどないわけでございますが、特にここ数年は、与那国に離着
総理が既に繰り返し御答弁されております趣旨、すなわち切り離しということは、領土問題については領土問題の文脈においてこれまでのように粘り強く対応を続けていくということであり、それから経済水域の境界画定の問題につきましては海洋法条約、これに従いまして日韓双方が満足のいく解決を見出そう、そのための交渉を続けよう、こういうことであろうと思います。 そして、海洋法条約の文脈と申しますものは、境界画定は衡平な解決、エクイタブルな解決を達成するために国際法に基づいて合意を行うということでございますから、この部分についてどういうアイデア、具体的な考え方というものがあり得るのかということになりますと、これはその交渉の中身に今から入るということに加
竹島についての私どもの立場は、さきに答弁していただいたように、事実上の支配というものが韓国によりそこに及ぼされている、しかしこれは必ずしも実効的支配を意味しないということであろうと思います。 一般国際法で申しますと、実効的支配というものの要件といたしまして、例えば平穏、継続的に国家がこれを占有しているということが挙げられていると思います。この平穏ということの中に、他の関係国と申しますか、そういう関係者から反対の意思表示、抗議、こういうものが行われていないということが含まれております。竹島については、日本の方から累次にわたりあらゆる適当な機会を通じて我が方の一貫した主張というのを伝達しているわけでありますので、この平穏さという要件
我が国の周辺水域での韓国漁船の操業実態につきましては、地元の関係者の皆様からも我々も連絡をいただいて、これを承知しておりまして、この問題の重要性を強く認識しております。 それで、これまでも、首脳の間あるいは外務大臣のレベル、それらを初めとする日韓間の協議の際にも、韓国政府に対して、韓国漁船に対する指導、取り締まりの強化をずっと一貫して粘り強く働きかけてきております。また、中国につきましても、近年周辺海域において中国漁船による我が国漁船の操業妨害、漁具の損傷などのトラブルが発生しているために、日中漁業共同委員会などの場において中国側にその改善を申し入れておりまして、中国側も、監視船を派遣し、操業秩序の維持に当たるというような措置を
我が国の場合、海上保安庁が昭和五十五年、五十六年、五十七年に大陸棚調査を行っておりますが、日中間のその海域において、例えば昭和五十九年、一九八四年から昭和六十一年、一九八六年にかけてやはり海上保安庁が測量船を用いて大陸棚調査を行いまして、その結果についても対外発表を行っております。
私もこの言葉の詳しい意味はわかりませんけれども、「拓洋」による精密調査というものを海上保安庁が例えば一九八六年に実施して、沖縄トラフの海底は拡大していないという結論を得る、こういう調査を実施したケースがございます。
日中間の大陸棚の資源開発ということについて通産省からの答弁もございましたけれども、大陸棚の境界画定などの困難な問題があって、現時点では、探鉱などの具体的な活動というのは実は難しい状況にある、こういうふうに認識いたしております。 ただ、日中間の大陸棚の資源開発問題につきましては、今後日中両国が国連海洋法条約を締結するということを踏まえまして、それから、もちろん日中の両国関係というものを総合的に判断しながらでございますが、これは適切に対処してまいりたいと思います。 四月九日には既に中国との間で海洋法条約の締結に伴う実務者協議の第一回が行われておりまして、これからこのような協議の場を通じて意見交換をし、必要に応じ御指摘のような問題
委員御指摘のとおり、四月二十四日以降、沖縄の西方海域、すなわち日中中間線より日本側の、基本的に公海上でございますけれども、この海域において五隻の中国船と一隻のフランス海洋調査船が活動していたことが確認されております。 フランス船につきましては、フランス側に対して外交ルートで活動目的を照会したところ、科学的調査、すなわち堆積物の調査、磁気調査、地震学的調査などでございますけれども、こういう科学的調査であるという回答がございました。これを踏まえまして、私たちの方から、同意なくして大陸棚で科学的調査を行うことは認められないという我が方の立場を申し入れたところ、四月三十日に、調査を中断するということをフランス側から連絡してまいりまして、
実効支配ということでございますが、歴史的にも国際法上も、尖閣諸島が日本国有の領土であることは疑いのないところでございます。 そして、我が国政府は、尖閣諸島において領域標示及び地籍標示、標柱というものを建柱いたしましたほかに、学術調査とか測量などを実施いたしております。 例えば、領域標示板につきましては、昭和四十五年の琉球政府が魚釣島それから北小島、南小島、久場島、大正島にこれを建立しておりますし、地籍標示の標柱につきましては、昭和四十四年に石垣市が今申し上げました五つの島にこれを建てているという事実がございます。
先ほど申し上げました措置に加えまして、学術調査、測量それから視察といったようなものを日本として行っているわけでございます。国際法の考え方といたしましても、何が実効的な占有と言えるかどうかということは、その土地の状況その他によって決まることであって、一般的にはなかなか言えないのだけれども、必ずしもそこに統治機構を設けたり定住したりしていなければ実効的な占有が成立しないということではないのであって、例えば定住の困難な土地なんかの場合には、定期的に巡視するというようなことも実効的支配の一つの例になるのだということも言われていると思います。 いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたとおり、物理的なものの建設に加えて、我が方として尖閣
尖閣諸島が日本の固有の領土であるということは、これは歴史的にも国際法上も疑いのないところでございます。そういう前提のもとで、ここに対して今おっしゃられたような仮定のケースを想像していろいろお答えを申し上げることは必ずしも適当とは思いません。 ただ、尖閣諸島が日本国有の領土であること、これが歴史的にも国際法上も疑いないという立場に立って、日本としてきちんとした対応をすることは当然のことだと思います。
ただいま委員御指摘のとおり、この十五日に中国の全人代の常務委員会が国連海洋法条約の批准を発表いたしました。同時に、中国政府は領海基線の一部についても公表したわけでございます。公表された領海基線は、大陸本土の一部及び西沙諸島のものでございまして、その他の領海基線については将来公表する、こういうふうにしていることも御指摘になったとおりでございます。 私どもといたしましては、尖閣諸島に関する我が国の立場というのは一貫したものでございまして、その一貫した立場を踏まえて中国との協議に臨み、対処していくという方針はもちろん変わらないわけでございます。
韓国の法案についてでございますが、まず、その名前は排他的経済水域法でございます。そして、国連海洋法条約に従い排他的経済水域を設定するということがまず一つのポイントでございます。 その次のポイントは、排他的経済水域の範囲は、国連海洋法条約に従い、基線からその外側の二百海里の線に至る水域とし、相対国または隣接国の排他的経済水域と重複する水域においては、国際法を基礎とし、関係国との合意に従いその境界を画定するとしております。 それから、次のポイントでございますが、排他的経済水域における韓国の権利としては、天然資源の探査、開発、保存、管理を目的とする主権的権利などがあるということであり、その次のポイントは、排他的経済水域での外国また
御指摘の竹島の接岸施設につきましては、二月に韓国の外務部がこの施設の工事を実施する旨の論評を発出いたしました後、四月になりまして右工事に着工したという報道がございましたが、韓国側に事実関係を照会いたしましたところ、この工事は行われておるという回答がございました。
まず、事実関係でございますけれども、御指摘の竹島観光ツアーを行う企画を韓国側が発表したことを受けまして、外務報道官が、三月八日、確かに記者会見において発言をいたしました。その発言は、我が国の竹島の問題に関する立場は一貫しており、このような状況下で、もしも観光ツアーといったものが実現し、また我が国の国民が参加するということになると、それは韓国の事実上の支配のもとで竹島に入域するということになり、我が方の立場とは相入れないと思うというものでございました。したがいまして、参加した場合に何らかの措置をとるということを、この報道官の談話と申しますか、報道官の発言の中で述べてはいないというのが事実でございます。 もちろん、竹島の領有権に係る
先ほど委員の御質問にありましたように、実効的支配が何たるかという問題もあろうかと思います。ただ、事実上の占拠を行っているということだけでは実効的な支配ということには必ずしもならない。やはり、国家が平穏かつ継続的にこれを支配しているという状況が必要であって、そこに抗議とか一貫した反対の意向というものがほかの政府から寄せられる、ほかの国から寄せられるということであれば、それは実効的支配の確立につながらないということなのだろうと思います。 私たちは、竹島についての韓国の事実上の支配というものが物理的な意味で強まっているという状況も一方にあることは認めておりますけれども、これは実効的な支配ということではない。日本の一貫した立場というもの