中国及び韓国との関係につきましては、中国の場合は四月九日、十日、韓国の場合には五月九日、十日、それぞれ実務者レベルにおける非公式の協議というものが、この海洋法条約の締結に伴う動きとして行われたわけでございます。 それに臨む私たちの立場でございますけれども、中国及び韓国との漁業関係に即して申し上げれば、二月二十日の閣議了解において政府としての基本的な考え方が示されたとおり、両国との協議によって、沿岸国が生物資源の維持に係る適切な措置をとるという海洋法条約の趣旨が十分に踏まえられた新たな漁業協定が早急に締結されることとなるよう、鋭意努めてまいる所存でございます。
