その部分については、政府の認識というものに政府はいわば確信を持つているということでございまして、それ以上慰安婦の募集その他についてのコメントを申し上げる立場にはないと思います。
その部分については、政府の認識というものに政府はいわば確信を持つているということでございまして、それ以上慰安婦の募集その他についてのコメントを申し上げる立場にはないと思います。
この慰安婦の募集の状況、慰安所の状況というものについては、まさに政府も今申し上げましたような非常によくない状況があったということを申し上げております。ただ、クマラスワミ報告の附属書全体を通しまして、事実関係ということに十分な確認のないまま、限定された資料というものに基づいて、他にこれと反対の事実を記述されているような資料というものとの対比がないまま書かれたような部分があるということを申し上げている次第でございます。
今ここでその報告書の具体的な内容について個々の部分を申し上げるには、相当多くそういう部分があるということでございます。 いずれにいたしましても、その歴史的背景の部分における記述その他にいたしましても、事実調査に対する報告者の姿勢というものは必ずしも全般的なものではない。それから、いろいろ附属文書の慰安婦募集のための、スレーブレイドと申しますか、その種のものを行ったとされる場合にも、その著書の引用においてやや一方的なものがあるのではないかといった、その種のことはいろいろございます。
別に認めるとか認めないとか私申したつもりはございません。政府の調査によっても、慰安婦の募集については軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったけれども、その場合も甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くありということを先ほど申し上げましたけれども、そのような事実は政府としても認識しております。
繰り返しになりますが、慰安所における生活は強圧的な状況のもとでの痛ましいものであったということは、政府の調査によっても明らかにされております。
ちょっと技術的な側面も入りますので、委員長の御指名を得て私から御答弁申し上げますが、従軍慰安婦という言葉については従来からそのような表現が使用されてきたことも事実であるわけでございます。 この報告書の附属文書において、軍隊性的奴隷という言葉が使用されていることはもちろん承知しておりますけれども、この問題自体をいわゆる国際法的な側面からする奴隷制度と位置づけることは私どもは法的に困難だと考えておりますので、この意味でのそういう呼称は適切とは考えておりません。
勧告部分については、例えば国内的に日本政府が以下のようなことを履行すべきであるということで、帝国陸軍による慰安所の設置が国際法上の義務に違反することを認めその違反の法的責任を認めること、元慰安婦への個人補償を給付すべきである、この目的での特別行政裁判所の早期設置、慰安所関連の資料の公開、元慰安婦個人への書面による公的謝罪、歴史的真実を反映するよう教育カリキュラムを修正して啓発すべきである、慰安婦の募集、慰安所の開設に関与した者を可能な限り特定し処罰せよ、こういったことが日本との関係では勧告の中に入れられているというふうに承知しております。
内閣総理大臣を初めとする日本政府の最高責任者のレベルにおいて、これまでもさまざまな場で従軍慰安婦の方々に対する真摯なおわびと反省の気持ちを表明してまいっておるという事実がございます。 さらに、政府といたしましては、女性のためのアジア平和国民基金が事業を実施する折に、元慰安婦の方々に国としての率直な反省とおわびの気持ちを改めて表明することとしている次第でございます。
政府としても、多数の女性がいわゆる従軍慰安婦としてあまたの苦痛を経験されて、心身にわたりいやしがたい傷を負めれたという認識を持っておりまして、これに胸が痛む思いがするという気持ちを表明してまいっておるところでございます。 他方、本件の附属文書に引用されている個々の証言については、これは報告者の側において聴取したものでございまして、政府としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
今御指摘になられました根本の、その根っこの点についての政府の立場というものは、累次申し上げてきたとおりでございます。
それでは、赤十字経由の無償分十五万トンについての配付状況を申し上げます。 ピョンヤン一万一千トン、それからファンヘナムドウ、これは日本語読みにいたしますと黄海南道だと思いますが、こちらが三千トン。それからファンヘプクドウ、これは日本語読みいたしまして黄海北道、八千トンでございます。それからピョンアンナムドウ、日本語読み平安南道、これが一万トン。ピョンアンプクドウ、平安北道でございますか、こちらが二万五百トン。カングォンドウ、江原道でございます、こちらが三万四千三百トン。ハムギョンナムドウ、咸鏡南道でございます、二万三千トン。それからハムギョンプクドウ、咸鏡北道七千トン。それから南浦市、これが二千トン。リャンガンドウ、両江道ですが
今委員御指摘のような報道等には我々も当然接しております。御指摘のとおり、北朝鮮からの要請が当初与党を通じて接到したということは事実でございますけれども、政府としては、北朝鮮側が与党にまず要請を行ったという意図につきコメントする立場にはございません。 ただ、いずれにいたしましても、その後は、与党と政府が緊密に連絡をとりながら本件に対処したことは、御承知のとおりでございます。
御指摘の吉田氏が訪朝されたということは事実だと思います。
事前にそのような了解を求める行動はなかったと承知いたしております。
外務省としては、海上保安庁から通報をいただいてから、これを外交ルートにのせまして処理をした経緯がございます。 我が方からの申し入れに対しまして、中国側からは、本件調査は一般的な科学調査であるといった趣旨の回答があったわけでございますけれども、いずれにいたしましても、しばらくの後この向陽紅〇九号は日中中間線の中国側、すなわち西側に移動したという経緯があると承知いたしております。
外交ルートにおけるやりとりの詳細をここでつまびらかにするということは差し控えさせていただきたいと存ずるわけでございますが、海上保安庁からの連絡をいただいて、この事実関係を中国側に外交ルートで通報いたしますとともに、我が国の主権的な権利、国際法上も認められている主権的権利が侵害されることのないようしかるべき形で申し入れを行って、そしてそれが先ほど申し上げましたような結果につながったということでございます。
先ほど申し上げましたように、中国側からは本件調査が一般的な科学調査であるという趣旨の回答が最初あったわけでございます。 一般論でございますけれども、大陸棚というものを対象としない科学調査であれば、その上部水域が公海であるということで、そのような調査に我が国の管轄権が及ばないということはございます。ただし、これは一般論として申し上げたわけでございます。 私どもは、海上保安庁からの連絡をいただき、その事実を直接に率直に中国側に伝えまして、そして我が国の主権的権利が侵害されることのないよう措置をとったと。そのやりとりの詳細は明らかにするのを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、結局、後日この船は現場海域を離脱して中国側の海
そのような要請があると承知いたしております。
この件につきましては、そのような案件の我が方による処理の対応いかんによって我が国の主権的な権利というようなものに将来悪影響が出ないように確保する、そういうような視点をも含めて政府として検討をすべきものだろうと思いますし、そのような流れに沿って検討されているのだろうと思います。
大変恐縮ですが、私は詳細なところまで直ちにお答えできないわけでございますが、おおむねそのようなところかと存じます。