私ども、その西四辻公堯著「韓末外交秘話」というものを外務省の図書館あるいは国会図書館にてその検索に努めましたけれども、私たちとして、時間的制約もありましたので、原資料を見つけることはできませんでした。私たちが見出し得たものの中に、明治三十八年、伊藤博文復命書というものはございますけれども、その内容であればお答えできると存じます。
私ども、その西四辻公堯著「韓末外交秘話」というものを外務省の図書館あるいは国会図書館にてその検索に努めましたけれども、私たちとして、時間的制約もありましたので、原資料を見つけることはできませんでした。私たちが見出し得たものの中に、明治三十八年、伊藤博文復命書というものはございますけれども、その内容であればお答えできると存じます。
この復命書によりますと、日韓保護条約の交渉経緯ということについて次のとおりの経緯があったようでございます。 一九〇五年の十一月に特派大使に任ぜられた伊藤博文枢密院議長が韓国の皇帝に内謁見を求めまして、日本に外交権を委任する必要につき説明するということがありました。韓国皇帝は、こういう問題は政府に諮詢したいということを述べたとされておりますが、その際、伊藤大使から、 之ヲ御承諾アルトモ又或ハ御拒ミアルトモ御勝 手タリト雖モ若シ御拒ミ相成ランカ帝国政府ハ 已ニ決心スル所アリ其結果ハ果シテ那辺ニ達ス ヘキカ蓋シ貴国ノ地位ハ此条約ヲ締結スルヨリ 以上ノ困難ナル境遇ニ坐シ一層不利益ナル結果 ヲ覚悟セラレサルヘカラス
恐縮でございますが、昨日御質問の予告をいただいて私たちが調べた中に、林権助述「わが七十年を語る」という資料を検索することができませんでした。お手元の配付資料にあることは承知いたしております。
若干時系列で申し上げますと、明治三十八年、すなわち一九〇五年に第二次日韓協約というのが締結されまして、この条約によりまして日本は韓国の外交に関する事項を監理することとなったことは御承知のとおりでございます。 それから、第三次日韓協約、明治四十年でございますから一九〇七年に署名されたわけでございますが、これは韓国の外政に加えて内政にも多大の影響力を行使することを内容としております。具体的な項目が幾つかございまして、例えば韓国施政の改善に関する統監の指導の権利等々が定められているわけでございます。それにあわせて若干の司法に関する覚書も交換されております。 しかし、韓国の併合条約、すなわち一切の統治権を韓国皇帝が日本皇帝に譲与する
それでは、百三十一国会から申し上げます。 北朝鮮については、核兵器開発問題に関する米朝間のやりとりをめぐる状況を注意深く見守りながら、一日も早く残された問題が解決して核兵器開発に対する国際社会の懸念が払拭されるよう、米国、韓国、中国等々関係諸国と緊密に連携し、最善の努力をしていく考えであります。次に第百三十二国会。 朝鮮半島に関しましては、昨年十月の米朝令意が緊張緩和の契機となることを願いますが、情勢は今後とも予断を許しません。まず重要なことは、北朝鮮が今次合意内容に沿い誠実に行動し、核兵器開発問題に対する国際社会の懸念を払拭することであります。我が国としては、韓国、米国等々の関係諸国と緊密に連携しつつ朝鮮半島の平和と安定の
委員長の御指名を得て、私から事実関係につき御説明申し上げます。 朝鮮アジア太平洋平和委員会、これは国交のない国々との関係促進を目的とする機関、それから国際貿易促進委員会、いわゆる国貿促、これも国交のない西側諸国との貿易を目的とする機関でございまして、いずれも政府機関ではございません。
その点についての情報でございますけれども、朝鮮アジア太平洋平和委員会の方は、委員長が、先ほど委員御指摘になられました全容淳党書記でございます。それから、国際貿易促進委員会、国貿促の方は、李成禄会長、超元明委員長、この両名がいわば座長役をしておりまして、これは、政府に当たる政務院の対外経済委員会の副委員長である人たちであるというふうに承知しております。
引き続き事実関係に関する御質問でございますので私から御説明申し上げますが、むしろ国交がない状態でございますのでこういう両機関との接触が必要になっている、またそれが自然であるという流れにあるわけでございます。 人脈的には、先ほど申し上げましたように、全容淳党書記が朝鮮アジア太平洋平和委員会の委員長であり、李成禄、この人は対外経済委員会の副委員長でございますが、この人たちが国貿促の方の座長役を務めている、こういう関係にございます。
米軍の所有する変圧器でPCB変圧器であると判明したものについては、米側でその撤去等適切な処理をすることが既に昨年八月十九日の日米環境分科委員会において確認されている次第でございますが、これらの変圧器について米側に確認したところ、既にPCB変圧器であるということが確認されたものは約二千五百、それは全部撤去して順次米本国に搬送している今その途中であるということでございます。 なお、この撤去した二千五百基ということのほかにどれぐらい変圧器があるかということは、数が多いこともありまして、まだ全部調べがついておらず、引き続きアメリカにおいて調査中ということでございます。
今申し上げましたとおり、米軍が保有する米軍基地内、これは日本全土に及ぶわけでございますが、そこにPCB変圧器というのがどれぐらいあるかということについては引き続き米軍の調査が進行中でございます。 いずれにいたしましても、先生、報告というお言葉を使われまして、この報告ということの意味なんでございますけれども、御案内のとおり昨年八月十九日の環境分科委員会の会合、そこでの確認、それから同じ月の二十七日に行われた日米合同委員会の場で、米軍施設、区域にかかわる環境問題についての日米間の連絡を強化すべきだということから、今後在日米軍施設、区域内でPCBの漏出問題なんかが出てきた場合にはあるいはそういう環境汚染の事故が起きた場合には、米側は、
米軍の調査が具体的にどれぐらい完了までにかかるかということについては、はっきりしたところはわからないわけでございます。しかし米側は、これを誠意を持って継続するということを述べているわけでございます。 そして、報告というところでございますが、もちろん、環境分科委員会、日米合同委員会、さらには、それを超えて日米間にはまさに毎日のように非常に密接な協議、連絡ということがいろいろなレベルで行われているわけでございまして、そういう過程において、先生が御指摘されたような点というものが取り上げられるということはこれは十分にあることだろうと、当然そうであるだろうと思っております。 いずれにいたしましても、私たちは、米軍が、調査が済むまでの間
原田先生の御質問の前段に簡潔に答えさせていただきます。 具体的な協定上の権益の不均衡の根っこというのは、自国内の出発地点に制限がないために、米側の企業が広大なアメリカ国内の多数のポイントを起点として我が国へ乗り入れることが可能なこと、それから米側の以遠地点、これに何ら限定が付されていないこと、それから、現行協定の運用上、米国の指定航空企業、具体的にはユナイテッド・エアラインズ、ノースウエスト・エアラインズ、フェデラル・エクスプレスなどでございますが、この自由な増便が認められていること、これらがその不均衡の根っこであると思います。
日米の航空協定の以遠権の問題についてお答え申し上げたいと思います。 先ほど原田先生の御質問に対する答弁の中でも申し上げましたけれども、現行協定上、権益の不均衡が生ずる根っこの一つとして、米側の以遠地点というのに何ら限定が付されていないということが一つあるわけでございます。こういうことも含めまして、現在、安倍先生御指摘のとおり、日米間に供給輸送力ベースで見ますとアメリカ七〇対日本三〇という数字が出ている、こういう状況でございます。 いわゆる以遠権の問題につきましては、アメリカは、以遠権の行使は自由、無制限である、こういうふうに主張をしております。私たちは、この主張は現在の協定上、特に十二条という条文の書き方などからいきましても
米国の航空企業によります以遠権の行使のあり方の問題につきましては、特に先生御指摘のノースウエスト航空の大阪以遠シドニー路線の問題ですとか、ユナイテッド航空の東京以遠シドニー路線の申請問題につきまして、米側と実は非公式協議を含め五回ほど会合を持っておりますが、議論は平行線でございます。 すなわち、米側は、日米航空協定上、以遠権の行使は一般に自由かつ無制限であるとしております。これに対して我が方は、以遠権というのは妥当な制約、制限に服すべきものであるとし、自国と最終目的地との間の輸送を第一次の目的としなくてはならないということを日米航空協定第十二条もうたっておるわけであります。すなわち、米国、日本、それから第三国、例えばオーストラリ
ユナイテッド航空の場合につきましては、実は今先生御指摘の点がそもそも問題になっていることとの関連で申請そのものがまだ日本に提出されていない、こういう状況にございます。ノースウエストについては、今先生が御指摘されましたような五〇%以内にシドニー−大阪間の旅客を抑えるべきであるという運航条件を付してオペレーションを認めている、こういう状況になっているわけでございます。
政府は米国との航空交渉において毅然とした、きちんとした対応を貫徹するつもりでございます。 その交渉については、理論的に申し上げれば、先生が御指摘になられましたような協定の破棄、これは日米航空協定の十八条にそもそもその規定がございます。それから十五条には仲裁手続に移行するというような規定もございます。しかし、協定全体の精神といたしましては、これまた先生が先ほど御指摘になられましたように、協議を旨とする。すなわち問題がある場合、相違がある場合はできるだけ協議によってこれを解決するということがうたわれておりますので、私どもとしては、できるだけ対決色のない協議による解決というのを目指したい、こういう気持ちでございます。 しかし私ども
日本政府としてノースウエストに認めるのは、五〇%という条件が担保された形の運航でございます。そして、協議においても日本側はその立場を非常に明確にしている。外務省、運輸省共通の立場といたしまして、この以遠権に対する我が方の立場は非常に正しいものであると確信しております。
アマコスト大使の見解に対する外務省の見解は、先生が御指摘になられました寺嶋論文、これに書かれてあるところと同一でございます。
米側には、アマコスト大使の論文に書かれたような米側としての立場があろうかと思います。しかし、先ほど来御答弁申し上げておりますとおり、私どもは、現在の日米航空協定上、日米間に大きな権益の不均衡が存在しているというふうに考えております。したがいまして、この是正を目的として、実は一九七六年以降協定改定交渉は開始されているわけでございます。しかし、その全般的な改定というのは、現実の問題として当面なかなか難しい状況にあるということも事実だろうと思います。 そういう状況のもとで、政府としては、協定の枠内での協議を通じて権益上の不均衡の是正に努めておりまして、これまで旅客便の路線の拡大や貨物便の参入なんかにつきまして暫定的な合意を重ねてきてお
ただいま先生御指摘の三点のうち、第一点、日米航空協定絡みの以遠権の問題についてまず御答弁申し上げます。 確かに、日本とアメリカの間には以遠権をめぐって解釈の相違がございます。すなわち、米側は、日米航空協定上、以遠権の行使は自由かつ無制限であるということを主張しておりますが、日本側は、以遠権は妥当なかつ適当な制約のもとに服せしめられるべきものであるという考え方をとっております。日米航空協定第十二条の趣旨に照らしてみましても、米国、日本、第三国、つまりノースウエスト航空の場合について言えば、ニューヨーク−大阪−シドニー、そういう順序の運航があります場合に、ニューヨークとシドニーとの間の輸送が主たる輸送であるべきでありまして、大阪とシ