ただいま総理が御答弁の後段でおっしゃられました点について私から申し上げます。 公民人権侵害に対する連邦救済手続ということが結局できるのではないかということがその問題の中心だと思います。いずれにいたしましても、今般のアメリカの州裁判所における陪審員の評決を受けまして連邦政府が連邦法との関係でどういう措置をとり得るか、これはすぐれて連邦法を有権的に解釈する米国政府の判断の問題でございます。したがって、私ども日本政府が独自の解釈に基づいて意見を表明すべき問題では基本的にはないと考えます。 他方、一般論として申し上げれば、州裁判所における無罪判決にもかかわらず公民権との関係で連邦法違反として起訴された例として、ロサンゼルス暴動につな
