ただいま御指摘の使用条件についてはそのとおりでございます。
ただいま御指摘の使用条件についてはそのとおりでございます。
私の所掌が日米の防衛関係ということになっておりまして、その関連で例えば先生が御指摘になられました米人というものが米軍人であるというような場合を想定して申し上げますと、米軍人の個人としての行動、米軍の構成員の個人としての行動というものについては日本の国内法が適用になるということになっているわけでございます。したがいまして、今先生が御指摘になられました件は、米軍人であろうと米軍人ではない米国籍を持った米人という者との結婚なり内縁関係ということについての問題ということになりますが、この間に質的な差異はない、またはそこら辺をどのように処理していくかということになりますと、大変恐縮でございますが、これは第一義的には私法的な当事者間の話し合いに
武器技術共同委員会は、日米両政府間のいわば協議の場でございます。また、その武器技術共同委員会の日本側委員部が三省庁の代表者が討議して各省の判断を持ち寄る場と観念されるものではないかというふうに思います。
先ほど申し上げましたとおり、武器技術共同委員会、これは協議の場でございまして、そこに三省庁の代表者が出ておる、そしてその省庁の意見を持ち寄ってそこで一種の識別を行うという機関でございます。したがって、そこでの識別ということはこれは法的拘束力を有するということではございません。
私の御説明が多少明確さを欠いたかと存じますのでもう一度説明をさせていただきたいと存じます。 JMTCと称するもの、日米武器技術共同委員会は「供与されるべき武器技術を識別する」ということが交換公文に書いてあるわけでございます。この「識別」ということは、識別でございまして、そのことが法的拘束力を有するというものではないということを申し上げたわけでございます。
JMTCの具体的運用をどのようにするかということにつきましては、これはまだこれから詰めていくべき課題でございます。 いずれにせよ、JMTCの場において三省庁の代表を含めてこれは協議が行われるという性格のものでございます。
今般、対米武器技術供与の道を開くに当たりまして、私どもはこれをMDAAと、日米相互防衛援助協定の枠組みに乗せて実施するということを申し上げてまいりまして、その結果が昨年十一月に締結された交換公文にも 盛り込まれているわけでございますが、そのMDAA一条の規定によりまして、米側が我が方から供与を受けましたところの武器技術を第三国に移転しようとする場合には、これは我が国の事前同意にかからしめられている。したがって、我が国の同意というものがなければそれは出すことはできないと、歯どめがかかっているわけでございまして、その点は今後、例えば個別の案件というものが出てきた場合にしかるべく取り扱われるべき問題であるというふうに考えております。
私が申し上げておりますのは、昨年の十一月の取り決めの中にも明示してございますように、米側に対して供与される技術については実施のための細目取り決めが必要になってまいります。その細目取り決めを締結するというような段階において種々適切な対応がなされるべき問題であろうというふうに考えるわけでございます。
我が国から米軍に対していかなる武器技術を供与するのか、供与を受けたいかということについて米側から個別、具体的な要請が全くない現段階において、それがどの省庁の所管する技術になるか等々、まだ全く分明でございません。したがいまして、今一概にどこがどうだと、どの責任において出す、出さないを決めるということにはならないと思いますが、いずれにいたしましても実施のための細目取り決め等を締結していく過程において処理されるべき問題であるだろうと考えております。
それは実は私ちょっとつけ加えさしていただきたいんでございますが、第三国移転ということにつきましては、これはアメリカに対してのみ武器技術供与の道を。開いたこと、他の地域に対しては引き続き武器輸出の三原則が堅持されているということ等を踏まえて検討することになるということを申し上げているわけでございます。したがいまして、こういう問題が今後処理されることになりますと、いずれにせよ日本政府として米国に対してそのようなことを認めるか認めないかという点に立って、今私が申し上げましたような点を踏まえて判断がなされるということになるわけでございます。
私が申し上げましたのは、第三国移転ということを考えるに当たっては、今回日本政府が武器技術の供与の道を開いたのは、アメリカに対してアメリカの国防能力の向上に資し、日米安保体制の効果的な運用に資するという観点に立つものに限って行うということを言った、そういう事実、及び他の地域に対しては引き続き三原則等が適用になっているということを勘案して慎重に判断するということを申し上げたわけでございます。
ただいまの御質問に直接お答えいたします前に、先ほどの私の答弁を少し明確にさしていただきますと、第三国移転の問題について、それをどのように扱うかというような点、これは当然日本政府全体として、先ほど申し上げました三省庁が少なくとも中心となってこれは決める、その後通知するということは、それは外務大臣から米国に対して、要するに日本政府から米国政府に対してその点を知らしめるということになるんだろうというふうに考えております。 なお、米側との間でそのような第三国移転についての合意ができました場合には、これは日本国政府と米国政府との間の合意でございますから、それは当然守られなければならないもので、そこには日米間の信頼関係というものに従っての処
防衛施設庁関係予算につきましてはただいま施設庁長官から御説明があったとおりでございます。あと、このほか、在日米軍のための関連経費といたしまして自治省等の予算がございます。それから、私どもの推計でございますけれども、五十五年度につきましては百七十三億一千二百万、五十六年度につきましては百七十六億六千八百万、五十七年度につきましては百八十六億九千八百万というような数字がございます。これらの関連省庁の在日米軍関連予算額を総計した経費というものは、五十五年度について一千七百七十九億六千三百万強、それから五十六年度につきましては一千八百三十七億四千万近く、そして五十七年度につきましては二千億強というふうになっていると承知いたしております。
先生が御指摘になられました基地のうち、三沢、横田、嘉手納の三飛行場は、これはいずれも米空軍によって使用運用されております施設区域でございまして、飛行場として使用されておりますほかに、通信施設もあわせ持っているというふうに承知いたしております。また上瀬谷と依佐美、この両通信施設は、これはいずれも米海軍によって運用されている通信施設であるというふうに承知いたしております。
依佐美——所在地及び面積について申し上げますと、これは愛知県の刈谷市及び安城市にまたがって存在しておりまして、約百五十万平米ございます。その管理部隊は、これは横須賀の海軍施設本部となっております。それから、実際に使用しております部隊、これは在日米海軍の通信隊、これは横須賀に本拠を置くものでございますが、この在日米海軍通信隊が使用いたしております。用途ということにつきましては、これは通信施設でございますが、長波送信というものを行っているというふうに承知いたしております。
五十四年以降の原潜の年度別寄港状況について申し上げますと、五十四年が総数七隻、五十五年十隻、五十六年七隻、五十七年二十一隻、五十八年二十五隻、五十九年は四月現在五隻というふうになっております。
米国は、一般的に一九八四年度の国防報者等にも明らかにされておりますとおり、北西太平洋地域というものについて確固たるプレゼンスを確立して当該地域の安全保障に資したいという志向を有しているというふうに承知いたしております。
我が国は、我が国の安全を日本の節度ある限られた自衛力とともに、日米安保体制に依存して確保するという基本方針をとっているわけでございます。その安保条約第五条のもとで有事の場合の我が国の防衛義務を負います米国がその体制というものをしっかりとしておくことは、やはり我が国の安全保障にとって有効な意味を持つということになるのだろうと思います。私どもはまた、米国の国防政策の基本は防衛的なものであり、あくまでも抑止を旨としたものである。そもそも有事の事態になることを未然に阻止するために、抑止力を積み重ねているのだというふうな基本認識を持っているわけでございます。こういう場合に、例えば我が国の施設区域というものについて、これがたまたま戦略的な意味で
先ほど防衛局長からの御答弁にございましたとおり、米国が有事の際に日本を必要とあればその状況に応じて核をももって守るんだと、こういう事実のあることが侵略を未然に阻止する、未然に抑止する有効な方途である。そして、そのことと日本が我が国の領域に核を持たず、つくらず、持ち込ませずという非核三原則を堅持するということとの間には、直接の関連性はないということであろうと思います。
政府が非核三原則を堅持してまいりますということは、我が国の領域に核を持ち込ませない。その持ち込ませない核は核弾頭、中長距離ミサイル及びそれらのための基地の建設だということは政府が従来から申し述べてきているところでございまして、核に対する我が国の国民の特別な感情と、核の惨禍に遭った被爆国としての日本の立場と、そこから発する我が国としての基本的立場というものはこのことをもって十分に守られていると。守られるべきものはこれによって確保されているというのが、政府の一貫して国会等で申し上げてきているところなんでございます。依佐美その他の通信施設というものが、現実に在日米軍あるいは米軍というものの枠組みの中において、どのような具体的な機能を果たし