パナマ及び西ドイツに配置されている目的ということも、基本的には、今般沖縄に配置されることとなったその目的と異なるものではない、すなわち、米軍として少数精鋭の部隊を活用することによって、抑止力というものをできるだけ穴のないものにして維持する、こういう考えに出ずるものではないかと考えております。
パナマ及び西ドイツに配置されている目的ということも、基本的には、今般沖縄に配置されることとなったその目的と異なるものではない、すなわち、米軍として少数精鋭の部隊を活用することによって、抑止力というものをできるだけ穴のないものにして維持する、こういう考えに出ずるものではないかと考えております。
国会での御論議の過程で答弁申し上げてまいりましたとおり、この特殊部隊というのは、種々の技術的な分野、空挺、偵察、通信、それから兵器の取り扱いということで、高度の訓練を受けた人たちから成る少数精鋭の部隊で、紛争のいろいろな段階において機動的に活用され得る部隊である。そういうところに着目して、米側として、西ドイツ、パナマ、そして今般沖縄にも一個大隊を配備したということであろうと承知いたしております。
具体的な駐留期限といったようなものは、特に付されていないというふうに承知いたしています。
長期ということがどれぐらいの期限を示すものかわかりませんけれども、トリイ通信施設に配置されておるということになっていると思います。
玉城先生御指摘のとおり、安保条約第六条の実施に関する交換公文で事前協議の対象とされているものに、「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更並びに日本国から行なわれる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用」という三つがございます。 その直接戦闘作戦行動のための基地の使用というのは、日本から発進される戦闘作戦行動、すなわち直接戦闘を目的とした作戦行動を言うわけでございますけれども、その基地として米軍が施設、区域を使用することを言うというのが私どもの見解でございます。
若干敷衍して申し上げさせていただきますと、戦闘作戦行動の基地としての使用の典型的な例というものはございます。例えば、戦闘任務を与えられた航空部隊とか空挺部隊、上陸作戦部隊等の発進基地として施設、区域が使用される場合、それが典型的なものに当たるだろうということを述べております。
これは私、網羅的に申し上げることはできないのでございますけれども、戦闘作戦行動とは、直接戦闘を目的とした作戦行動であるということになると思います。
繰り返しになって恐縮でございますが、今玉城先生が御指摘になられた点につきましては従来から政府の答弁があるわけでございます。ですから、戦闘作戦行動のための基地の使用として幾つか典型的な例を挙げることはできるわけでございまして、それを申し上げれば、例えば、戦闘任務を与えられたそういう航空部隊とか空挺部隊、それから上陸作戦部隊がいわば日本の施設、区域を発進基地として使う、こういうことが直接戦闘作戦行動の範疇に入るものだと思います。
戦闘作戦行動が、日本国内の施設、区域を基地として発進されているということ、これが要件なのでございます。日本国の施設、区域を起点としてそこから発進されている直接戦闘作戦行動への参加ということで判断されるわけでございます。
この種の御論議について、私ども甚だ恐縮ですが、従来から申し上げておりますのは、一つ一つの仮定のケースを想定して、それについて御答弁をすることはなかなかできないということでございます。いずれにいたしましても、いろいろな行動については、個々の行動の任務、それから態様、この具体的内容を考慮して判断するというほかはないと思っております。
繰り返しになってまことに恐縮に存ずる次第でございますけれども、グリーンベレーが日本の施設、区域を発進するときの具体的な個々の態様によってそこは判断されるべき問題である、今一概に仮定のケースを一般的に想定して、それに対してお答えをすることはできないということでございます。
直接戦闘作戦行動への参加であるかどうかという点、今、先生が具体的な例をお挙げになったわけでございますけれども、これは日本の施設、区域を発進して出ていくときに既にその時点で決められていることになります。ですから、今一般的、抽象的にケースを想定して、そのことに基づいて私が議論を展開することはちょっと適当でないと思いますので、具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
お答え申し上げます。 私は、グリーンベレーが日本の施設、区域から発進していくことが事前協議の対象になるかどうかという御質問であれば、それには直接お答えすることが残念ながらできない、グリーンベレーが日本の施設、区域をいかなる態様で使用して出ていくかという個々の具体的なケースに当たってその点は判断されることになるということを申し上げているわけでございます。
先生が先ほど例に引かれました救出作戦ということでございます。救出作戦というようなことがそのまま直接戦闘作戦行動への参加に当たるかどうかということは、それ自体をもってしてはなかなか判断が困難であるという事情にあることは御了解いただきたいと思います。ただ、その救出作戦というものがいわゆる直接戦闘作戦行動、直接戦闘行動そのものへの参加ではないというふうに観念される状態であるとすれば、それは事前協議の対象にはなりません。
グリーンベレーが救出作戦の目的で日本の施設、区域を使用して発進していく、そのことが事前協議の対象となる施設、区域の使用に当たるかということであれば、そのことだけをもってしては私どもとしてはちょっと判断ができない。先生が御指摘になられた救出という行動が直接戦闘行動というものとは観念されないという実態があるのであれば、そのための我が国の施設、区域の使用というものは事前協議の対象にはならないわけでございます。その辺は、そのときそのときのグリーンベレーなり他の部隊についても同様でございますけれども、ミッションを帯びて施設、区域から発進するわけでございますが、その個々の事案に即して判断される、それ以外にはないということだと思います。
私がお答え申し上げております趣旨は、戦闘作戦行動への直接の参加としての我が国の施設、区域の使用という実態があるのであれば、これは事前協議の対象であって、米国は我が国に事前協議をしてくる、それが条約上の義務でございます。 他方、今委員長及び玉城先生からの御発言、御指摘にございますようなケースについてでございますけれども、一概に、例えば救出であるあるいはその他の活動であるという特定の活動を想定して、そのためのグリーンベレーの日本施設、区域の使用が事前協議の対象になるかどうかということは、一般的な形でお答えすることはできない、そのときの任務、態様を個々のケースに即して判断されることになる、これを私は一貫して申し上げてきているわけでござ
私申し上げましたことは、グリーンベレーであれ何であれ、日本の施設、区域を直接戦闘作戦行動に発進するために使うということになりますと、これは事前協議をするというのが米国の条約上の義務である。その場合、米国から日本側にそういう事前協議がなされる、それに応じて日本は国益を踏まえて諾否を決するということになるわけでございます。 あと一般論として、グリーンベレーのそのときどきの活動がどういうものであるかということは、個々の任務、態様に照らして判断されるほかはないと申し上げているわけでございます。
大変恐縮でございますが、米軍のみで行った演習については、実は外務省といたしましても基本的にその全貌を把握しているわけではございません。ただ、例えば昨年行われたものの中で割合規模の大きな両用訓練を含んだものとしては、バリアントブリッツといったようなものがあると承知いたしております。
実は、私が御質問の趣旨を必ずしも的確に把握し得たかどうか定かでございませんけれども、第三国人が、その第三国人の訓練を目的として我が国内にある施設、区域を使用するということは、安保条約関連取り決め上想定されない、許されないところでございます。
先生が御指摘になられました訓練、セイバースピリットⅡと申しますものは、これは結論を申し上げますと、親善を目的として米軍が実施した競技の行事に第三国人が参加したということであると承知いたしております。